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151-参-厚生労働委員会-19号
2001年06月26日

○小池晃君 (・・略・・)薬害ヤコブ病の問題についてお聞きをしたいというふうに思います。
 この問題、命あるうちに解決をという願いもかなわずに、ことしになって被害者である谷たか子さん、林琢己さんが長期の闘病の末に亡くなられた。大変悔しく無念であります。このような悲しみを二度と繰り返さないためにも、国は責任を認めて、一刻も早い全面解決が被害者、家族の切なる願いでありますけれども、これにこたえることが今厚生労働省には求められていると。
 ところが、五月二十一日に国が大津地裁に提出した薬害ヤコブ裁判の最終準備書面、この中には国に責任はないという主張に終始しているわけです。さらに、遺族を深く傷つけているのは、個々の被害者について薬害ヤコブ病であることに疑問を投げかけている、ヤコブ病じゃないんじゃないかという指摘までしているということであります。
 中でも、谷たか子さんの問題について私は取り上げたいんです。
 この最終準備書面では、亡くなられた谷たか子さんについて、CJDではなくてほかの疾患の可能性も否定し切れないというふうに言っているんですけれども、その根拠は一体何でしょうか。

○政府参考人(宮島彰君) クロイツフェルト・ヤコブ病の診断基準につきましては、現在三段階が設けられておりまして、一つは診断確実例、それから二つ目が診断ほぼ確実例、三つ目が診断疑い例というふうに三段階ございます。このうちの診断確実例につきましては、特徴的な病理所見を有する例、またはウエスタンブロット法や免疫染色法で脳に異常なプリオンたんぱくを検出し得た症例というふうにされているところでございます。
 したがいまして、クロイツフェルト・ヤコブ病につきましては、いわゆる剖検により脳に異常なプリオンたんぱくを検出し得た場合には確定的にクロイツフェルト・ヤコブ病と診断できますが、これ以外の場合には、クロイツフェルト・ヤコブ病診断基準に該当するとしても、個々の症例が確実にクロイツフェルト・ヤコブ病であるとは言いがたい場合があるとされているところでございます。
 谷たか子さんの症例につきましては、剖検の結果がないことから臨床症状から判断せざるを得ないというところでございまして、訴訟上得られました資料を踏まえれば、谷たか子さんの症例は診断基準の診断ほぼ確実例に該当するものと考えております。また、谷たか子さんの症例につきましては、多くのクロイツフェルト・ヤコブ病の症例とは異なった経過をしていたという所見も複数あるというようなこともございまして、医学的評価としては、剖検がなされていない以上、アルツハイマー病等、他の疾患の可能性を完全には否定し切れないものというふうに考えているところでございます。

○小池晃君 経過が長いというふうにおっしゃるんだけれども、専門家の研究でも二年以上の臨床経過を呈する症例というのは二四%あるんですね。
 そもそも診断基準に合致して診断ほぼ確実例というふうに厚生労働省自身が認定したからこそ特定疾患としての扱いにして、医療費の自己負担の軽減も行ってきたわけであります。そういう点でいえば、この谷たか子さんの例について、医学的、学問的に正確にCJDかどうかということを言っているんじゃないんですよ、これは。これはやはり厚生労働省としてクロイツフェルト・ヤコブ病として扱ってきたことは間違いないじゃないですか。ここのところまで否定されるんですか。そこは間違いないでしょう。

○政府参考人(宮島彰君) 現在、裁判上で事実関係を解明していくという形での議論がなされているところでありますけれども、その際に、私どもとしては、まず客観的、医学的に事実関係を明らかにするという観点から、今申しました診断基準に照らし合わせましてクロイツフェルト・ヤコブ病を確定的にするというためにはいわゆる剖検というものが必要であるという見解のもとに主張をしているところでございます。

○小池晃君 私、大臣に今のを聞いていてお伺いしたいんです。解剖しなけりゃ確定しないんだ、そういうことが遺族にとって一体どういう影響を与えるか。
 それから、この谷さんの場合、準備書面に書いてある、経過が長いから他の病気かもしれないというのが御遺族の気持ちを大変踏みにじっているんですよ。自分たちが本当に献身的に看護に当たってきた、その結果四年九カ月という闘病生活を送られたんです。私も実際おうちに伺いましたけれども、本当に家族みんなで一生懸命看病をされていたんですね。それなのに、経過が長いから他の病気かもしれない、解剖していないから確定していない、こういうことを厚生労働省が最終準備書面で出したということは、本当に御遺族の気持ちを傷つけていると。
 私は、準備書面のこの部分を撤回すべきじゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。

○国務大臣(坂口力君) このクロイツフェルト・ヤコブ病につきましての裁判につきまして、私も最初からの経過を全部存じ上げているわけではございません。まだ最初からの経過、そしてどういうことがその中で議論されてきたかということの勉強が全部済んでいるわけではございません。
 しかし、厚生省の側が、国の側が裁判を受けたことだけは間違いがないわけでございまして、こちら側はどちらかといえば受けて立っているわけでございます。したがいまして、裁判が現在進行をしているわけでございまして、裁判の中のやりとりというのは、我々の一般常識的なふだんの会話とか、あるいはまた単なる医学的なやりとりといったものとは若干また内容を異にするところも私はあると思うんです。
 最近、幾つかの裁判事例がございまして、国が敗訴いたしましたりいたしましたが、それらのものを全部ずっと、裁判の判決等をずっと全部、全文を読ませていただいたりしている経過の中でもそう感じたわけでございますが、いろいろの裁判の中では双方の言い分というのはやはりございます。しかし、それは裁判の中でのいろいろのやりとりであって、この谷たか子さんとおっしゃる方が、発症から四年間でございますか、療養生活上大変な御苦労をなさったということはこれは間違いのない事実だろうというふうに、私も率直にそう思っております。
 しかし、裁判上の中でいろいろのことが、双方問題点を指摘して法律的にこれ争っていくわけでありますから、そのやりとりの中にはいろいろなことが出てくるんだろうというふうに思いますけれども、そこは小池先生や私が今まで所属しておりました単なる医学の世界だけの話とは若干それは違うのではないかという私は気がいたします。
 このクロイツフェルト・ヤコブ病という新しい病気に対する診断のあり方、これもまだ確定的に、これだったらもう確定できるという、その言われるものがきちっと確立をしているのかしていないのかというようなこともございますし、病理解剖をされましてそしてそれが確定すればそれははっきりするのでしょう。しかし、病理解剖もできないということになれば、そこまでその診断が明確にいかないということは、それはやはりあり得ることではないかという気はいたします。

○小池晃君 私は、医学の話をしているんじゃなくて、行政の姿勢の問題を言っているんです。裁判の中でいろいろやりとりする、それはあるでしょう。しかし、こういう形で長く経過があったからヤコブ病じゃないかもしれないというような言い方が、御遺族の心情を考えたときに、やりとりの中であってさえも許されるのか、あっていいのかと私は問題提起をしているわけであります。
 そのほかにもいろんなことが書いてあるんです、この最終準備書面には。例えば、三十二歳で発症した被害者について老年性痴呆の可能性を挙げている。それから、十一名の被害者のうち七名までを自然発生の孤発性のCJDの可能性を挙げている。自然発生のCJDというのは百万人に一人しかいないのに、これが十一人中七例だという。これは医学的に見たとしても大変矛盾が大きい。やはり準備書面のこうした内容についてよく吟味して、これは撤回するべきだということを申し上げたいと思うんです。
 さらに、お配りした資料ですが、これは先日、薬害ヤコブの弁護団が、情報公開法に基づいて開示された文書であります。この資料の一を見ていただきたいんですが、これは九六年の十一月十八日、汚染された硬膜の輸入元である日本ビー・エス・エスの山本社長に対するヒアリングの結果であります。
 これは、二枚目を見ると、二枚目の下の方なんですが、八八年に谷たか子さんが手術をした大津市民病院に未処理の硬膜が納入された経過について、こういう質問に対して山本さんはこう答えているんですね。「売った利益分が父の退職金的なものとしてすべてもらえることになっていたので、暮れまでに売れるだけ売ったからだ。」と。このようにして売られた未処理硬膜で谷さんはヤコブ病になったわけです。
 このヒアリングの内容を見ると、最初の方には、山本さんという人は八七年にB・ブラウン社からいわゆるCDCが出したレポートを、この硬膜が危険だというレポートを受け取った記憶があると。このクロイツフェルト・ヤコブ病の感染の危険性についてはある程度知っていたにもかかわらず危険な未処理硬膜を売りまくった、お父さんの退職金だと。これはお父さんがやっていた会社を引き継いでこの硬膜を扱っていたわけですよ、この日本ビー・エス・エスという会社は。
 厚生省は九六年十一月に、まさにこれは谷さんが提訴したころですね、こういうヒアリングをやって、こういう事実をつかんでいたわけですね。局長、お答えください。

○政府参考人(宮島彰君) 御指摘の資料は山本社長から当方の担当者がヒアリングしたものをまとめたということでありますので、御指摘の事実は、これは掌握していた、承知していたということだと思います。

○小池晃君 これは重大な情報ですよ、こういう売り方をしていたんだということは。こういう事実を厚生省はつかんでいたにもかかわらず、なぜ今回この情報公開で開示されるまで隠し通してきたんですか。

○政府参考人(宮島彰君) これは、これまでは通常一応基本的に内部の行政処理の文書として保存されていたものというふうに思いますが、今回、情報公開法に基づきまして請求があったために基本的にそういったものも含めて公開するという対応をしたものと承知しております。

○小池晃君 この間ずっとこのヤコブ病の問題をこの国会でも、衆議院では集中審議もやって議論をされてきたわけですけれども、大変重大なこういう情報が今まで、請求がされるまで厚生労働省は持ったまま隠していた。私は、この姿勢、大変責任重大だと思います。
 さらにお聞きしたいんですけれども、日本ビー・エス・エス社は、九六年の六月にドナーが追跡できない製品について自主回収を開始した、七月二十九日には厚生省に対して国内にはアルカリ未処理製品は存在しないという報告をしているんですね。
 厚生労働省としては、この未処理製品の回収というのは順調に進んでいたと、そういうふうに認識されていたんでしょうか、この当時。

○政府参考人(宮島彰君) 平成八年の五月にB・ブラウン社が日本のビー・エス・エス社に対しましてライオデュラの回収を指示いたしまして自主回収をしたわけでありますが、この自主回収は、いわゆるアルカリ未処理製品の回収ということでなくて別の要因、すなわちドナー追跡ができない製品がまじっているということが判明したために回収を指示したというものであります。
 その後、平成八年に緊急全国調査を行いまして、その中間報告の中でいわゆるヤコブ病と疑われる者の中に硬膜使用の手術を受けた方が相当まじっているという中間報告を受けまして、六月に中央薬事審議会におきまして、アルカリ未処理製品につきましては既に使用期間が切れているけれども医療機関在庫がないか確認させることが望ましいということで、輸入販売業者二社に対しましてアルカリ未処理製品在庫の有無の確認を指示したところであります。それを受けまして、七月二十九日に両社から国内にアルカリ未処理製品が存在しない旨の報告がございました。
 ただ、その後、八月に同じく中央薬事審議会からさらに医療機関に対して再度アルカリ未処理製品の在庫の有無の情報提供を行わせることが適当という意見を受けまして、厚生省としても、今度は都道府県を通じまして再度医療機関におきますアルカリ未処理製品の在庫の有無の調査依頼をしたところでございます。その結果、いわゆる十五の医療機関から五十二枚の在庫があるということが判明いたしましたので、その回収を販売業者に指示いたしまして、十月にその回収が終了したという報告を受けたところでございます。

○小池晃君 こうした経過も今初めてだと思うんですが、答弁されたのは。
 この六月五日の時点で、もっと早い時点で、六月五日に、今回開示された資料の中にあるんですけれども、凍結乾燥ヒト硬膜についてのヒアリングというのをやっているんですね。そこで日本ビー・エス・エス社は何と言っているかというと、医療機関にある在庫品数は把握していないと。要するに、卸のところまではわかるけれども、病院まで行っちゃったらもうわからないんだというふうにビー・エス・エスは言っているんですよ、このときに。
 だから、もう厚生省としては、もっとその八月とか九月より早い段階からこの未処理硬膜の在庫が病院に残っている可能性が大変強いということをつかんでいたんじゃないですか。

○政府参考人(宮島彰君) 今御指摘のように、六月五日に日本ビー・エス・エスからヒアリングを行いました。それと、先ほど申しましたように、平成八年に行いました緊急全国調査の中間結果も出ましたので、六月十九日に中央薬事審議会を開催いたしまして、先ほども触れましたように、アルカリ未処理製品の医療機関在庫がないかを確認させることが望ましいという意見をいただきましたので、厚生省としては、直ちに輸入販売業者二社に対しましてアルカリ未処理製品の在庫の有無の確認を指示したという経過でございます。

○小池晃君 要するに、八七年の時点で大変問題になっていた汚染された硬膜が九六年の時点でかなり日本の医療機関に残っているという事実をこの時点でもうはっきり厚生省も把握していたと。
 九月九日には、きょうの資料2、四枚目に入れてありますけれども、厚生省の担当者名で日本ビー・エス・エスの社長あてに二十一の医療機関名を挙げて未処理硬膜の在庫が確認されたという調査を指示しているわけですね。九六年九月の時点で未処理硬膜が病院にこれだけ残っていたということを厚生省自身が把握していたわけであります。
 何でこんな事実を全く今日まで明らかにしなかったのか。これ重大じゃないですか。もう問題になってから十年もたっても日本の病院にいっぱいこの未処理硬膜が残っていたということを厚生省は把握していたわけでしょう。そのことをなぜ今日まで明らかにしなかったんですか。

○政府参考人(宮島彰君) 先ほど申し上げましたように、六月に第一回目に厚生省から輸入販売業者二社に対して在庫の有無の確認を指示したわけでありますが、その際は、先ほどもありましたように、七月二十九日の回答では存在しないという旨の回答が両社からありましたが、再度、八月に改めて都道府県を通じまして医療機関における在庫の状況を調査しましたところ、十五の医療機関で五十二枚の硬膜が発見されたというものであります。
 この点につきましては、今使われています資料の中でも、なぜその六月段階の自主回収でそれが把握できなかったかを販売業者に問いただしているわけでありますけれども、その回答によりますと、医療機関においては、既に有効期限が過ぎている硬膜でありますので既に廃棄用として処置していたために業者からの要請のあった回収対象とは考えなかったという対応であったという回答が寄せられているところであります。

○小池晃君 九六年、ビー・エス・エスの方はもう国内には存在しないという報告をしていたわけですけれども、その時点で存在をしていたと。そういう意味ではこの報告は極めて不十分な報告であったということは、これは事実としてお認めになりますね。

○政府参考人(宮島彰君) 一たん存在しないという報告を得た後に改めて確認したところ、先ほど言いましたような在庫が発見されたということでありますので、最初の報告は不十分な報告であったというふうに言わざるを得ないと思います。

○小池晃君 こうした在庫が確認された未処理の硬膜はその後直ちに処理されたと。今、十五のところから報告されて処理されたというような報告なんですが、本当に直ちにこれはすべて処理されていますか。間違いないですか。

○政府参考人(宮島彰君) その後の十月二十三日に、日本ビー・エス・エス社より、この回答のありました十五機関のものにつきましては回収を終了したという報告を受けております。

○小池晃君 これは、私の調査では、在庫は直ちに処理されなかった可能性もあるのではないかというふうに思っております。
 いずれにせよ、きょう、いろいろと御紹介しました。今まで明らかでなかった新事実が次々と出ているわけであります。九六年の時点まで旧処理のライオデュラが回収されずに使われた可能性があるということでありますから、これはこれから新たな患者が発生する危険性、可能性だってあるわけであります。
 私は、厚生省は幾つも何回もこれに気づくべきときが多々あったのに見過ごしてきた、しかもこれだけ重大な資料を弁護団が情報公開法に基づく開示を求めるまでじっと黙って保管をしていた。私は、こういうあり方を反省しないで薬害の防止なんて絶対できないと思うんですよ。
 大臣にお伺いしたいんですけれども、こういう形で今まで隠ぺいしていたことのやはり責任を痛感されているかどうかお聞きしたいということと、このことを踏まえて徹底的にこの問題、厚生労働省が持っている情報をすべて明らかにして、やはり徹底的に調査すべきだというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。

○国務大臣(坂口力君) 情報公開でこれは出したわけですから、これは出したんですから問題はないというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、これは裁判になっている話でございますので、厚生省がとってまいりましたことが誤りであったか、それとも誤りでなかったかは裁判で判断されるものと思います。

○小池晃君 情報公開法で出したからいいんだというのは開き直りですよ。それは請求されて出したんでしょう。もう法律で決まっているから仕方なく出したわけで、これはこの間、国会で何度も議論になってきた。衆議院では予備的調査も行われた。そのときに本来出すべきだったんですよ、こういうことをつかんでいたのであれば。これは重大な情報じゃないですか。それを今まで弁護団が請求するまで出さなかった。私、これは極めて責任重大だというふうに思います。
 委員長にお願いしたいんですが、薬害ヤコブ病の問題について以前から集中審議の申し出もしております。こういう新たな事実も出てきている。これは集中審議をすべきだと。それから、日本ビー・エス・エス社の山本社長を当委員会に参考人として招致してこの問題についてただすべきだというふうに考えますが、委員長にお願いしたいと思います。

○委員長(中島眞人君) 理事会にお諮りいたします。

○小池晃君 全体として、きょうの議論の中で新たな事実が明らかになったと思います。
 先ほども言ったように、厚生省はこの問題について、ライオデュラの承認時、それから八七年のアメリカの第一症例の報告がされたとき、さらに第二症例が報告されたとき、それから国内で新潟大学の症例が明らかになったとき、この問題に気づくべき時点というのはたびたびあったと。
 それから、九六年の時点では既にこのビー・エス・エスの山本社長から大量に売っている、このことが明らかになってからも売っているという情報まで得ていた。だとすれば、こういう情報を明らかにしてこの危険性を、これで手術された人がいるかもしれないんですから、これは知らしめるべき情報ですよ、国民に対して、当然。
 そういうことをせずに、気づくべきときに何の手も打たずに、今は情報公開法で請求されて出したんだから問題ない、こういう態度では、私はこれは第二、第三の薬害エイズあるいは第二、第三の薬害ヤコブ病がこれからも起こっても全然不思議じゃないと。
 こういう厚生労働省の姿勢に対しては大変怒りを覚えた、怒りを持って抗議したいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。

 

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