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155-参議院臨時国会
2002年12月3日 厚生労働委員会・拉致被害者支援法案審議
北朝鮮拉致被害者への給付金改善など要求

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 北朝鮮による拉致という国家的犯罪によりまして、拉致被害者が二十四年以上、二十四年間の長きにわたって帰国することができず、日本における生活基盤が失われ、家族や友人とも切り離されてきた、その苦労は本当に察するに余りあると思います。私どもは、八八年に当院予算委員会、国会で初めてまとまった形でこの拉致問題を質問で取り上げた、そういう政党として、被害者及び家族に対する支援、これは早急に一日も早く行う必要があると考えておりますし、今回の法案に共同提案として加わって、一日も早く法案が成立するようにと考えております。

 また、私たちは、拉致問題はもちろん、ほかにも北朝鮮の核疑惑あるいはミサイル問題などを解決するためにも正式の交渉ルートを持つべきだということを主張してまいりました。その点で、日朝間の諸懸案を包括的に取り上げて話し合うための日朝首脳会談、これを開催した小泉首相の決断を支持し、協力を惜しまない旨を表明してまいりました。

 首脳会談の中で北朝鮮が拉致の事実を初めて認めたわけでありますが、これは正に絶対に許すことのできない国際犯罪、国家的犯罪であります。ほかに拉致はないのか、責任者はだれだったのか、拉致された人が一体どういう扱いを受けてきたのか、生存が確認されていない方々の消息はどうなっているのか、様々、真相を全面的に究明していくことが必要だと思います。また同時に、責任者の処罰、それから被害者への北朝鮮による謝罪と補償、これも当然求めていくべきだと考えております。この点でも、小泉内閣が日朝平壌宣言に基づいて今包括的に粘り強く交渉を続けるという姿勢を私どもは見守ってまいりたいというふうに考えております。

 今日はそういうことを踏まえて、本法案の具体的な中身の問題についてお聞きを、お尋ねをしたい、今後の改善すべき点なども指摘をさせていただきながらお聞きをしたいというふうに思っています。

 そこで、最初に提出者にお伺いをしたいんですが、今回の給付金の支給について、厚生年金の標準的な年金額を参考にしたということなんですけれども、現時点で帰国されている被害者の方は四十代から五十代の現役世代だと、お子さんはまだ学生だということでありまして、退職者を対象とする年金額ということがなぜ参考にされたのかということについて御説明をいただきたいと思います。

衆議院議員(坂井隆憲君)

 拉致被害者等給付金の金額については、異なる立場からいろんな議論がありました。一般的な制度である生活保護の水準よりも高くすべきであるということについては異論はありませんでしたけれども、どこまで高くするかということは、いろいろとほかの制度とのバランスなどもありますので、そういうものも考慮する必要があって、そういう形の中で様々な議論があって厚生年金の標準的な年金額を参考とするということとしたものであります。

 なお、この法律では、拉致被害者等の給付金だけでなくて、国民年金の特例措置を設けているほか、被害者等の方々に対して、国及び地方公共団体が住宅面、雇用面、教育面など幅広い分野で支援策を推進していることについても御理解をいただきたいと思います。

小池晃君

 本法案の第五条では、具体的な拉致被害者等給付金等の支給、その在り方については内閣府令で定めていくというふうにされております。

 そこで、政府にお伺いしたいんですが、家計調査、これは二〇〇一年の家計調査などを見ますと、四十歳から四十九歳では実収入は五十八万七千八百二十一円、五十歳から五十九歳で六十三万八百三十円というふうになっております。こういう世代は、言わば一番生活費も学費も掛かる世代だと思うんですが、今回の給付で四人世帯で三十万円と、こういう水準は、これは何とか内閣府令の中でならないのか、ちょっとやや低過ぎるのではないかという印象を受けるんですが、この点についてどのようにお考えか、御説明願いたいと思います。

政府参考人(佐々木真郎君)

 拉致被害者等給付金の金額の水準につきましては、先ほども答弁がありましたように、異なる立場からの様々な議論があったということを御理解いただきたいと思います。また、この法律の下で、この給付金だけではなくて、国民年金の特例措置を設けているほか、国及び地方公共団体が住宅面、雇用面、教育面など幅広い分野で支援策を推進していくというトータルで様々なことをやっていくといったことも御理解をいただきたいと思っております。

 なお、この金額の是非ということで、法案には三年後の見直し規定がございます。まずは制度を運用させていただきまして、その中でもし問題点があるとすれば、今後の被害者の置かれた状況などを勘案し、その見直しの際に検討することとしたいと考えております。

小池晃君

 この点は是非御検討いただきたいと思うんです。

 それと、永住意思決定時に、これは質問、今はしませんが、意見として申し上げておきますけれども、永住意思決定時に月額の四倍分、これは生活基盤を作るためにということで特別に支払うんだと思うんですが、いろんな微妙な問題ありますので、永住意思決定ということに至らなくても一定期間生活基盤を置くという事態、十分あり得ると思うんですね。ですから、やはりそういう事態も含めてここは十分に配慮をする必要があるのではないかというふうに思っておりますので、その点での配慮、検討を是非お願いしたいと。永住意思が完全に決定したときに一時金を払うというだけではない配慮を検討すべきだということを申し上げておきたいというふうに思います。

 それから、併せて提出者にお伺いしたいんですが、これは給付金等の支給について、第五条でこれ永住の意思決定のときから五年という制限が法律上入っております。この五年間という制限を本法案で設けた理由についてお聞かせ願いたいと思います。

衆議院議員(坂井隆憲君)

 拉致被害者等給付金の支給の上限を五年としている理由でありますけれども、この法律案自身に、帰国被害者の「自立を促進し、被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資するため、」ということがあります。生活基盤の再建又は構築に資するということの、こういう趣旨にかんがみますと、一方では失われた生活基盤の再建にある程度の年数が掛かるなとも考えられること、他方で被害者等が少しでも早く我が国の社会で自立して生活できるように支援に取り組むことが国などの責務であるということから、適度な年数を設定し、被害者等の自立実現の一つの目途とすることがむしろ望ましいのではないかと考えるところであります。

 こういうことを総合的に考慮しまして、給付の年限を五年と定めたということであります。

小池晃君

 同時に、現在示されている細目によりますと、年額五百八十万円以上の恒常的な所得があった場合にはこれは支給停止ということになるわけであります。雇用の援助などがきちっと的確に行われていって、早く自立できて給付を受ける必要がなくなる、これ当然望ましいことだと考えるわけですが、この法律でいうと、自立できていない、五百八十万円に達しない場合でも五年で打ち切られるということになってしまうと。

 これはあってはならないことだと思うんですが、私は、もしも不幸にして、今の経済情勢の中であります、もしも不幸にして自立できないという場合は当然これは支援を続けるのが筋でありまして、五年ということをあえて設ける必要はないのではないかというふうにも思うのですが、その点提出者はどのようにお考えか、お聞かせ願いたいと思います。

衆議院議員(坂井隆憲君)

 この法律は、拉致被害者等の給付金だけでなくて国民年金の特例措置も設けておりますし、被害者等の方々の自立を促進するために、国、地方公共団体が、住宅面、雇用面、教育面など幅広い分野で支援していくこととしているわけであります。

 給付金については、被害者等が永住の意思を行ってから五年間支給されますけれども、その趣旨にかんがみますと、一方では失われた生活基盤の再建にある程度の年数が掛かると思われること、他方、被害者等が少しでも早く我が国の社会で自立して生活できるよう支援に取り組むことが国等の責務でありますから、適度な年数を設定し、被害者等の自立実現の一つの目途とすることがむしろ望ましいということであります。

 こうしたことを総合的に考慮して給付の年限を五年と定めたものであって、目途を設けることには理由があると考えているところであります。

小池晃君

 衆議院でこの問題について政府側から御答弁がございまして、これは附則の三条で三年後の見直しがあるんですが、政府側の御答弁は、実施状況を勘案して支給期間の延長ということも可能としてはあるのかなと答えていらっしゃいます。

 そこで、提出者にお尋ねしたいんですけれども、今の考え方も、できるだけ早く自立をやはり進めていくためのものなんだというふうに私お伺いしましたし、やはり当然自立が困難な状況にあれば、この三年後の見直しのときに、あるいはそれ以後も、やはり当然延長していくということが考えられるかと思うんですが、提出者としてのお考えをお聞きしたいと思います。

衆議院議員(坂井隆憲君)

 御指摘のとおり、この法律では、附則第三条で「この法律の施行後三年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」としているところであります。

 私としても、この法の実施状況等を勘案して検討を加えた結果として支給期間の延長を行うこともあり得るものと、そのように認識しているところであります。

小池晃君

 これはやはり当然こういう見直しの時期には、事態によっては延長という方向で、自立を支える方向でやっていくべきだということを申し上げておきたいと思います。

 さらに、拉致被害者、帰国した際のお父さん、お母さん、父母の方々の扱いの問題なんですが、これは父母が高齢で収入がなく、また同居で同一世帯、同一生計というふうになっていった場合には、今回の法案のこの給付金等の算定において世帯人員数にこれは入っていくんでしょうか。私はその世帯人員数に入れるのが望ましいのではないかと思うんですが、その点についてお伺いをしたいと思います。

政府参考人(佐々木真郎君)

 拉致被害者等給付金の支給金額の算定等、基礎となります世帯人員は、帰国した被害者及び被害者の配偶者、子及び孫の人員数で算出いたしますので、被害者の父母の数は入りません。

小池晃君

 ここはやはり実態から見ても、私はその世帯人員数に入れていくという対応が望ましいのではないかと思いますので、今後の検討を是非お願いしたいというふうに思います。

 それから、年金の問題についてお伺いしたいと思うんですが、今回の法案では、拉致された期間は年金の被保険者とみなすという扱いになっておるわけですけれども、例えば拉致された後に被害者本人あるいは御家族が二十歳、年金の加入年齢を迎えたような場合の扱い、こういった場合に、被保険者になっていくのはどういう仕組みになるのか、その仕組みについて御説明をいただきたいというふうに思います。

政府参考人(吉武民樹君)

 今回の法律案の第十一条第一項におきまして、北朝鮮当局によって拉致された被害者につきまして、「拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの」について国民年金の被保険者期間とみなすというふうに規定をされております。

 それで、国民年金の被保険者資格につきましては、元々二十歳に達したときに取得するということになっておりますので、拉致されたときに二十歳未満の被害者の方につきましては、二十歳に達した日の属する月から被保険者期間とみなすと、みなすことになるよう政令で定めることになるというふうに考えております。

小池晃君

 その他の社会保険関係についてもお伺いしたいと思うんですが、医療の問題であります。

 現在、帰国されている拉致被害者の方々の現時点での医療保険の適用等は一体どうなっているのかということと、これは就職されれば被用者保険ということになっていくと思うんですが、それまでの間は国保ということだと思うんですけれども、この保険料の負担等について何らかの御配慮等、そういったことは検討されているんでしょうか、お答え願いたいと思います。

政府参考人(真野章君)

 今回帰国されました五人の方々につきましては、すべてそれぞれの住所地の市町村の国民健康保険に加入されたというふうに承知をいたしております。

 これらの方々の保険料についてでございますが、前年所得がないということでございますので、基本的に保険料軽減対象に該当するというふうに考えております。

小池晃君

 それから、介護保険の適用等についてお伺いしたいんですけれども、拉致被害者の配偶者で今後第一号の被保険者として給付を受ける、介護給付を受ける可能性もあるかと思うんですね。その点で、これは今まで加入期間ないということになる可能性もあるわけですが、そういう場合に介護給付が受けられるのか、特にペナルティーというか不利になるような点はないのか、その点についてお尋ねしたいと思います。

政府参考人(中村秀一君)

 今の先生の介護保険についてのお尋ねでございますが、介護保険の被保険者というのは一号被保険者と二号被保険者から構成されております。

 今お尋ねの一号被保険者の方、この方の要件は市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の方ということになりますので、これに該当いたしますと介護保険の被保険者としての資格を取得することになります。また、給付の対象になった場合には当然要介護認定を受けて給付の対象になるということだと思いますけれども、一切そういうことについてペナルティー等はございません。

小池晃君

 ありがとうございました。

 この支援策、若干もう少し何とかならないのかなという点もないわけではないですけれども、今後とも検討を加えていただいて、いろいろな面で被害関係者支援するものとして充実させていただきたいということを求めたいと思います。

 あわせて、昨日中国残留孤児の皆さんが国会にお見えになりまして、皆さんおっしゃっていたのは、国家犯罪によって引き裂かれたということであるのに、北朝鮮被害者の対応は不十分であるというふうには思いますが、これと比べると一層冷たさが身にしみるんだというお話を昨日されておりました。六百人以上の方が訴訟を起こすという準備もされています。実際は、高齢だったために帰国されてからの勤続年数が非常に短いので厚生年金は極めてわずかであるし、国民年金はもう三分の一分、二万数千円しか出ていないということで、九九年十二月に厚生省が行った調査では、孤児として帰国された方の六五%が生活保護を受給されているということであります。

 私は、国の責任で残留孤児作ったということを考えれば、こういった方々にもこの際もっと手厚く経済的支援を行っていくべきだというふうに考えるんですが、厚生労働大臣の見解をお伺いしたいと思います。

国務大臣(坂口力君)

 今回拉致被害に遭われた皆さん方とそして中国残留邦人の方々は、ともに長い間諸外国において居住を余儀なくされたという点では私は共通しているというふうに思っております。しかし、中国残留邦人の場合には、これは戦時中のことであり、そしてまた、拉致された皆さん方の場合には平時、平和なときに起こった話である。これは、先ほどからお話がございますとおり、平時における北朝鮮の未曾有の国家的犯罪行為によって起こったことである、そういう点での違いがあるわけでございます。

 御指摘いただきましたように、中国からお帰りになりました皆さん方も多くの皆さん方が生活保護をお受けになっている。そして、高齢者であるというようなこともございまして、様々な手は差し伸べてきてはおりますけれども、なかなかそこが十分に機能していないということもあるわけでございまして、我々も様々な試みをいたしてまいりましたし手を差し伸べております。

 しかし、現在この制度がこれで十分だというわけではないことは承知をいたしておりまして、これからも我々は十分に手を差し伸べなければならないというふうに思っておりますが、しかし今回の拉致の皆さん方とはこれは違うのではないかというふうに実は思っております。

 この戦時の話は横並びで考えなければならない様々な問題がございまして、その横並びで考えなければならないそうしたこととの整合性というものがあるわけでございますが、拉致の皆さん方にはそれは比べるものがない、比べようがない非常にはっきりとした存在であるといったことを私たちは念頭に置いているわけでございます。

小池晃君

 もちろんそういう特殊性があることは私も承知をしております。しかし、一方でやっぱり共通性もあるわけでありまして、やはり余りにも違い過ぎるんだという残留孤児の皆さんのお気持ちも理解できないわけではないと思うんですね、大臣も。

 例えば、具体的に見ると、日本に帰国された中国残留孤児の方々又は中国に残っている家族の方に対する渡航費用の支援、今回の北朝鮮の被害者のものについてはあるんですが、これは中国残留孤児の方々にはどういう支援が行われているんでしょうか。何か支援が行われているのか、その点をお伺いしたいと思います。

政府参考人(河村博江君)

 帰国されました中国残留邦人の方々につきましては、日本に定着しあるいは自立していただくということを目的として、従来から帰国者の日本社会への適応あるいは定着促進あるいは自立支援、そういった施策を講じておるわけでございまして、そういった点につきましては今後とも引き続き帰国者の支援のために施策の拡充に努めてまいりたいというふうに思っております。

 御指摘の帰国者とそれから中国の養父母との往来に関する渡航等につきましては、こうした目的に照らしまして国が直接実施するという必要まではなかなか認め難いというふうに思っておりまして、財団法人中国残留孤児基金におきまして適切な支援を行っていくべきものと思っております。

小池晃君

 これは今財団法人中国残留孤児援護基金、これによる事業の実績を見ますと、中国残留孤児帰国者総数が約六千二百人に対して、九八年から二〇〇〇年九月三十日現在までの訪中帰国者は七十四人、訪日養父母は四十人しかいないと。しかも、養父母に会うことに限定しているということがありまして、孤児の家族に会いに行くときとか、あるいは病気のお見舞いなども対象外となってしまうと。

 私は、これはきちっと国が責任を持つ制度として、これは完全に国庫負担が全く入っていない制度でありますので、やはり国が責任を持って渡航希望者に対しては今以上の渡航支援をすべきだと。少なくとも今一円も出されていない国庫補助金をこういった事業に対して出すなど検討する必要があるのではないかと考えるんですが、その点、いかがでしょうか。

政府参考人(河村博江君)

 これまで養父母の訪日の人数につきましては、累計で三百九人の養父母が訪日されております。それから、中国帰国者の養父母に会いに行く訪中につきましては、これまで二百八十名の方が訪中をされておるというのが実態でございます。養父母が亡くなられた方という方ももちろんおられましょうし、それから自費で渡航されている方というものもあると思います、実数は把握しておらないわけでございますけれども。

 養父母が訪日を希望されるケースにつきましてはほぼ希望どおり訪日ができておりますし、それから帰国者が訪中を希望されるケースにつきましては、なかなか全部の希望を満たすという、単年度で満たすということはできない、希望者の半分ぐらいが現実に訪中をしておる。その中で帰国の年数が高い方を優先し、あるいは養父母の年齢が高い方を優先して、何とか需要を満たすように努力をしておるというのが孤児基金の援護の実態でございます。

 先ほど申し上げましたように、国はやはり定着促進あるいは自立支援という方に力を注いでおりまして、こうした養父母に会いに行く、あるいは来ていただくというのは民間団体であります中国残留孤児基金において対応していただくのが適当ではないかというふうに思っておるところでございます。

小池晃君

 もう時間ですので質問しませんが、自立支援と定着促進といっても、そちらも非常に不十分なんですね。

 例えば、中国から帰国された方の語学研修が四か月間だけで、実際に今回国家賠償訴訟原告団の皆さんの調査結果を見ますと、大体日本語が話せるというふうに答えられた方は一%しかいないわけです。ですから、やはり自立支援、定着といってもその事業も不十分である。しかも、往来事業については国の国庫負担入っていないと。やはりこの点でもきちっと孤児の皆さんの不安を解消するようにこの際検討すべきだということを申し上げて、私の質問を終わります。

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