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2004年2月12日(木)159 通常国会

質問第四号
「新たな小児慢性特定疾患対策」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

平成十六年二月十二日
小池  晃

参議院議長 倉田寛之 殿

「新たな小児慢性特定疾患対策」に関する質問主意書

 厚生労働省は二〇〇四年一〇月より小児慢性特定疾患治療研究事業(以下「治療研究事業」という。)を見直し、「新たな小児慢性特定疾患対策」の実施を予定している。二〇〇四年度予算案には前年比で約三〇億円増となる一二八億円が盛り込まれている。政府は「法制化による安定化」を図るとして、児童福祉法に新たな事業を位置付ける同法改正案を今国会に提出している。

 新たに提案されている事業では、対象疾患の追加、対象年齢の引上げなど現行事業からの改善面もあるが、一方で対象者の「重点化」や患者負担の導入が計画されており、慢性疾患の子どもを持つ家族に大きな不安を与えている。患者負担が導入されれば、治療費への不安から受診を抑制する事態さえ生まれかねない。政府は慢性疾患の子どもと家族が安心してより良い医療を受けられるように制度を改善する責任を果たすべきである。そこで、以下のとおり質問する。 

一、対象疾患数及び対象者数の見込みについて

 現在の「治療研究事業」の対象疾患は一〇疾患群四八八疾病、二〇〇一年度給付人員は一〇万三五六二人である。新たな事業で対象疾患数及び対象者数がどれだけ増えると見込んでいるか。

二、「対象疾患の追加、除外」の具体的内容について

  1.  新たな事業では「対象疾患の追加、除外」が予定されている。どのような基準で追加、除外するのか。また、追加及び除外される予定の疾患の数と具体名をそれぞれ明らかにされたい。
  2.  「対象疾患の追加、除外」により新たに対象となる人数及び新たに対象外となる人数の見込みを明らかにされたい。
  3.  対象疾患の追加により新たに必要となる予算額及び除外により削減される予算額をどれだけ見込んでいるか。

三、対象年齢の拡大及びすべての入通院への対象拡大について

 現在の「治療研究事業」では、対象となる医療費が疾患によって「一か月以上の入院」に限られていること、対象年齢が「一八歳未満」に限られる疾患と「二〇歳までの延長」を認める疾患があることが問題となっており改善が求められてきた。新たな事業では、すべての対象疾患について、入通院の区別なく医療費公費負担の対象とし、二〇歳までの延長を認めるべきと考えるがどうか。また、これらの措置により新たに対象となる患者数及び必要予算額の見込みを明らかにされたい。

四、福祉サービスの実施について

 日常生活用具の支給など福祉施策の充実は、家族・関係者の切実な願いである。新たに実施する福祉サービスの内容、その実施体制及び必要予算額について明らかにされたい。

五、対象患者の「重点化」について

  1.  新たな事業では、軽症者を公費負担の対象から除外し、「重点化」を図るとしているが、どのような症状・治療状況であれば軽症とする予定か。また、個々の患者が対象から外れるかどうか、どのような体制で判断するのか。
  2.  「重点化」によってどれだけ公費負担の対象者が減ると見込んでいるか。また、「重点化」による予算への影響額見込みを明らかにされたい。
  3.  子どもの健康を守るためには、症状が軽い時期から適切な診療を受け、重症化を防ぐことが重要である。「重点化」を実施すれば、症状が軽い段階で適切な医療を受けられなくなり、重症化する事態が懸念されるが、政府の見解を明らかにされたい。

六、患者負担の導入について

 難病の子どもを持つ家族は、医療費負担に加えて、遠方の医療機関へ通うための交通費や、入院時の宿泊費など多大な経済的負担を強いられている。こうした家族にとって全額公費負担の現行「治療研究事業」は、かけがえのない制度となっている。ところが、新たな事業では患者負担の導入が計画され、病気の子どもと家族に新たな苦しみを与えようとしている。患者負担の導入は、子どもの健やかな成長に配慮することを施策の基本理念に掲げ、国が子育て世帯の経済的負担の軽減措置を講ずることを基本的施策に定めた少子化社会対策基本法に逆行するものであり、撤回すべきである。

  1.  新たな事業において、どのような所得の世帯に、どれだけの負担を求める予定か。また、負担増となる人数、一人当たり平均負担増額及び負担増総額の見込みを明らかにされたい。
  2.  新たな事業では、市町村民税非課税世帯に限り引き続き患者負担を免除するとされている。新たな事業の対象となる世帯数、そのうち市町村民税非課税世帯が占める比率をそれぞれ明らかにされたい。
  3.  患者負担の導入により、医療を必要とする子どもが経済的理由のため医療機関から遠ざけられ病状を悪化させる事態が生じる危険性があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。


参議院議員小池晃君提出「新たな小児慢性特定疾患対策」に関する質問に対する答弁書
答弁書第四号

内閣参質一五九第四号
平成十六年三月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

参議院議長 倉田寛之 殿

 参議院議員小池晃君提出「新たな小児慢性特定疾患対策」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

参議院議員小池晃君提出「新たな小児慢性特定疾患対策」に関する質問に対する答弁書

一並びに二の 1 及び 2 について

 第百五十九回国会に提出した児童福祉法の一部を改正する法律案により改正される児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九の二に規定する事業(以下「新治療研究事業」という。)においては、患者の健全な育成を図るため、治療が長期にわたる小児慢性疾患の治療方法の研究に資する医療の給付等を行うこととしている。

 新治療研究事業の対象疾患については、予算の範囲内において、現在の小児慢性特定疾患治療研究事業(以下「現治療研究事業」という。)の対象疾患を基本としつつ、よりその治療方法の確立及び普及が求められる疾患を追加するとともに、医療技術の進歩により現在では急性疾患に分類される疾患等を除外することとしている。現時点においては、新治療研究事業の疾患数は現治療研究事業よりも約二十増加するものと見込んでおり、今後、更に専門家の意見を聴いた上で最終的に決定したいと考えている。

 また、新治療研究事業の対象者数については、対象疾患の追加及び除外、通院患者への拡大、二十歳未満までの年齢延長等の事業の改善及び重点化により数千人程度の増加を見込んでいるが、現時点においてその詳細な内訳をお示しすることは困難である。

二の 3 及び三について

 平成十六年度予算案における小児慢性特定疾患治療研究事業に係る補助金の額は、対象疾患の追加及び除外、通院患者への拡大、二十歳未満までの年齢延長等の現治療研究事業の見直し等を総合的に勘案して算出したものであり、対象疾患の追加及び除外により増減する予算額並びに新治療研究事業の対象となる患者数の内訳を個別にお示しすることは困難である。

四について

 新治療研究事業の実施と併せて、福祉サービスとして、患者に対する日常生活用具の支給を行うとともに、患者を養育していた親による助言及び相談等の体制を充実することとしている。

前者の実施主体は市町村及び特別区であり、後者の実施主体は都道府県、保健所を設置する市及び特別区であり、これらの事業に係る国の補助金として約一億円計上しているところである。

五の 1 及び 2 について

 個々の患者が新治療研究事業の対象となるか否かについては、新たに設定される医学的基準を踏まえ、新治療研究事業の実施主体である地方公共団体において、専門家によって構成される協議会の意見を聴いた上で適正に判断されるものと考えている。なお、事業の改善及び重点化による対象者数の減少及び予算額への影響については、当該医学的基準がまだ設定されていないこと等からお示しすることは困難である。

五の 3 について

 現治療研究事業については、長期間の治療を要する重度の患者に対して医療の確立及び普及を図り、併せて患者の家庭の医療費の負担軽減にも資することを目的として実施されてきたものであるが、医療技術の進歩により治療方法の改善も見られることから、事業の改善及び重点化を行うものである。

六の 1 について

 新治療研究事業においては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受ける被保護世帯及び市町村民税が非課税の世帯からは費用を徴収しないこと並びにそれ以外の世帯からは所得に応じた費用を徴収することとしており、費用の徴収を行わない患者は対象患者の約一割になると見込んでいる。

また、費用徴収の総額は医療費の自己負担分の約一割に相当する額と見込んでおり、一人当たりでは、平均で年間約二万円と見込んでいる。

六の 2 について

 新治療研究事業の対象となる世帯数については把握していないが、そのうち市町村民税が非課税の世帯が占める比率については、約一割と見込んでいる。

六の 3 について

 新治療研究事業における費用徴収については、患者団体の意見も参考にしつつ、低所得者にも配慮して行うこととしており、「患者負担の導入により、医療を必要とする子どもが経済的理由のため医療機関から遠ざけられ病状を悪化させる事態が生じる危険性がある」との御指摘は当たらないものと考えている。

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