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164通常国会 参議院厚生労働委員会(薬事法改正案質疑)

  • 深刻副作用も説明なし/薬事法改定案 小池議員が指摘(関連記事
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2006年4月13日(木)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 最初に取り上げたいのが、先ほど家西委員も問題にいたしました内閣府のホームページ上に出した、あるいは雑誌や新聞に出した広告、広報です。

 構造改革の何が一番うれしいって、コンビニで薬の一部が買えるようになったでしょという中身なんですね。これ慌てて撤回もされたそうですけれども、私は結局、非常に安易な考え方がここに出ているんだろうと。国民の命や健康を守るというのが正に薬事行政の第一の課題であるにもかかわらず、規制緩和で利便性を追求すると。こういう姿勢というのは、私、事医療や健康の分野には相入れないものであるというふうに思います。利便性だけで良かった良かったというのは余りに無責任ではないか。

 私、これは厚生労働省、相談にあずかっていないというふうに先ほどお話ありましたが、やっぱりこういう広報が出てくるのを見ますと、今回の薬事法改正のねらいというのは、結局、先ほどから規制緩和ではないんだ、ないんだというふうにおっしゃるけれども、でもコンビニなんかで野方図に買えるようにする、売れるようにするということにあるんじゃないだろうかというふうに、こういうの見ると思われても仕方がないんじゃないかというふうに考えますが、大臣、最初にお伺いします。

国務大臣(川崎二郎君)

 先ほど家西委員の質問にもお答えいたしましたように、この広告につきましては国民に誤解を招きかねない表現になっております。そういった意味で、もちろん同じ内閣でございますから、内閣府がしたことだと言って我々知らぬとは申し上げません。内閣全体の連携が取れていなかったということについてはおわびを申し上げたところでありますし、重ねての質問でございますので、国民の皆さん方に誤解を与えたことについて内閣としてもおわびを申し上げておきたいと、こういうように思います。

 一方で、今回の改正につきましては、医薬品の販売に関し、そのリスクの程度に応じて薬剤師等の専門家が関与し、実効ある情報提供がなされる体制の整備を図るということが主眼でございます。今回の改正においても、薬剤師又は登録販売者を配置し、構造設備基準等の条件を満たした上で店舗販売業の許可を取得しなければ医薬品を販売することは認められないということでありますので、もしコンビニで売るという場合には今二つの要件がしっかり満たされた上で販売がされるということでありますので、安易にコンビニで売れるということではございません。そこは是非御理解を賜りたいと思いますし、また法案が成立をさせていただければ、政府の中できちっとした広報に努めてまいりたいと、このように思います。

小池晃君

 実際に安全性が担保されるのかということをちょっと具体的にお聞きをしていきたいというふうに思うんですが。

 今回、リスクに応じて情報提供や販売方法について分けてきた。私は、リスクに応じて分類するということはこれ一定の合理性はあるというふうには思っているんです。しかし、問題はその中身だと。

 これ一類、二類、三類という分類があるんですね。ところが、その一類に分類されているのは四百八十五成分中十一成分。一方で、二類というのは非常に膨大になっておりまして、その中に先ほどから話題になっているように解熱鎮痛薬など、非常に重篤、深刻な副作用があるものも入っているわけです。これでいいのかと。こう聞くと、恐らくさっきの議論にあるように、アスタリスク付いているものについては特別扱いするんだという答弁になると思うので、ちょっと時間を省略させていただいて。

 私、なぜこういう訳の分からない扱いをするのかということをちょっと問題にしたいんです。そんなことを言うんだったら、これ全部一類にちゃんとすればいいじゃないですか。これ、やっぱり非常に危険だからこそアスタリスク付けているわけだから、だったらすっきり一類にすると。中二階みたいな、こんなやり方やめるべきだと思いますよ。

 先ほど局長は、二類のうちアスタリスクが付いているものについては副作用被害がまれにあるという答弁をされましたが、私、こんな認識では困ると。だって、解熱鎮痛薬による胃潰瘍とかぜんそくとか消化管出血なんていうのは薬の副作用としては比較的多いものです。しかも、スティーブンス・ジョンソン症候群のように非常に重篤、致死的、悲惨な副作用だってあるわけですから、私はこんな中途半端な扱いにするのではなくて、危険性があるということであれば、すっきり一類に全部すると。何でそういうふうにしないんですか。

政府参考人(福井和夫君)

 リスクがあるのであればすべて一類にしてはどうかと、こういうお尋ねかと思います。

 私は、医薬品についてはリスクはあると思うんです。やはりその程度の差というものはあるんだろうという具合に思います。もし仮に御指摘のようなことであるとすれば、例えば整腸剤といったようなものでも全くリスクがないとは言えないわけで、それを第一類にするということは、ちょっと私は今回のこの制度改正のもろもろの背景、例えば薬剤師の不在といったようなことも考えますと、合理的ではないのではないかという具合に考えます。

小池晃君

 いや、私、全部一類にしろなんて言ってないじゃないですか。それは、だから合理性はあると、リスクに応じて一定分類することは、そう言ったんですよ。ちゃんと聞いてください。

 しかし、解熱鎮痛薬などは非常に重篤な副作用が出ているじゃないか、スティーブンス・ジョンソン症候群なんていうのは薬害として非常に重大な問題になっているじゃないかと。だからこそ、二類にしながらわざわざマークを付けるという扱いをしたわけでしょう。こういう訳の分からぬことをしないで、一類十一成分しかないなんてこんなふうにしないで、きちっと薬剤師が責任を持つと、すっきり全部、この部分についてはね。だから、すべての薬剤を一類にしろなんて私は言っていませんよ。少なくとも、二類のアスタリスク付いているものぐらい一類にしたらどうなんだと、これ当然のことじゃないですか。

政府参考人(福井和夫君)

 第一類医薬品と第二類医薬品の考え方ということになろうかと思います。

 第一類医薬品につきましては、一般用医薬品としてもその市販経験が少ない、これ原則三年ということでございますけれども、など安全性上特に注意を要する成分であるということで、私ども、この検討部会の中に設置されました医学、薬学等の専門家のみから成る専門委員会においてもそのような結論であったという具合に理解しております。

 一方、第二類医薬品でございますけれども、日常生活に支障を来す健康被害がまれに生じるおそれがあるということでありますけれども、一般用医薬品としての使用の歴史が長く、注意すべき事項が明らかになっているものであるということでございまして、第一類医薬品ほどリスクが高いとは言えず、この点につきましては、アスタリスクが付されている成分も含めまして同様であるという具合に考えているところでございます。

小池晃君

 私は納得できません。長いことやっているからいいんだという話にならないです。長いこと使っている薬だって重篤な副作用あるわけです。

 二類であれば、これは情報提供、努力義務にすぎない。購入者が求めなければ説明すらされない。しかも、薬剤師がきちっと関与するという仕組みから外れてしまう。私は、やっぱりこういう薬剤は一類に分類するということは当然であるし、こういうやり方見ると、今回の法案の仕組みというのは安全性を犠牲にした中身になっているんじゃないかという危惧を抱かざるを得ないわけです。

 しかも、三類にも問題があって、三類の中に例えば塩化リゾチームを含む製剤がありますが、これ厚労省の医薬安全対策課の事務連絡で、スティーブンス・ジョンソン症候群などの副作用情報を追記するようにこれは指示を出されていると思うんですね。しかし、これ三類なわけです、リスクが低いと。一方で、これは情報提供不要とされている。

 厚労省として安全対策、安全情報を呼び掛けながら、実際、情報提供不要の三類にするというのは矛盾していませんか。

政府参考人(福井和夫君)

 御指摘の塩化リゾチームでございますが、委員御案内かもしれませんが、卵白、卵の白身でございますけれども、卵白から抽出、精製された消炎酵素剤でございます。一般用医薬品としてのこの使用の歴史が長く、卵アレルギーの人は禁忌とされているところでございますけれども、外箱表示等においてこの旨の注意喚起を行うことによりまして対応可能であるということから第三類にされたものという具合に認識をいたしております。

小池晃君

 安全情報を出すように言いながら情報提供不要の三類にするというのは私は矛盾していると思います。

 しかも、今回創設される登録販売者の資格の問題についてもいろいろ疑問があるんですが、これ、先ほども議論ありましたように、都道府県単位の資格にしようと、資格というか、試験にしようということなんですね。これ、現行の薬種商試験が都道府県単位でやっていることからそういう扱いにしているのかもしれませんが、薬種商試験というのは、これ薬種商の販売業の許可と一体ですから、他県に行ったら仕事できない。今回はある県で合格すれば全国どこでも登録販売者になることができる。これ、しかし、自治事務ですから、同一水準となることが保証されていないわけですよね。

 私、これ本来国家資格として統一的基準で行うというのは当然のことではないかと思うんですが、いかがですか。

政府参考人(福井和夫君)

 この登録販売者に関する試験は国が統一して行う試験とすべきではないかと、こういうお尋ねでございます。

 現行、この医薬品販売業の許可に付随する試験として、この薬種商試験でございますけれども、これが都道府県で実施をされておるわけでございます。それから、そもそも論でございますけれども、この登録販売者の関係は、正に一般用医薬品の販売業の許可、薬種商のように一体ということではないわけでございますけれども、まあ密接不可分なものであるということでございまして、医薬品販売業の許可は、これは都道府県等が行っているということもございまして、都道府県の試験という具合にしたところでございます。

小池晃君

 先ほど国の関与があるからいいんだみたいな答弁が大臣からもありましたけれども、これ確認しますが、国の関与というのは条文上規定されていますか。イエスかノーでお答えください。

政府参考人(福井和夫君)

 今般のこの薬事法の改正案の中では規定はされておりませんが。

小池晃君

 法令上、国の関与があるというふうに答弁されたけれども、何の規定もないわけで、保証ないというふうに言わざるを得ません。

 それから、新薬事法では、薬剤師、登録販売者の販売、授与、これが規定されております。これ、販売、授与というのは必ず資格者によって行われなければならないという解釈でよろしいですね。イエスかノーかでお答えください。

政府参考人(福井和夫君)

 第一類医薬品につきましては、これは販売に際しまして、直接薬剤師により情報提供を行うことが義務付けられるということでございます。

 第二類及び第三類医薬品につきましては、専門家である登録販売者が直接対応するばかりではなく、専門家の管理下の下で、他の従業員、非専門家でございますけれども、これが補助的に販売に従事することも可能とするということを考えております。

小池晃君

 その資格者の管理監督下の販売、授与ということになると、通信販売やインターネット販売に道を開くことにならないんですか。

政府参考人(福井和夫君)

 インターネット販売等の通信販売のお尋ねでございますが、厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会報告書におきましては、医薬品の販売につきましては、対面販売が原則であることから、情報通信技術を活用することについては慎重に検討すべきであると。リスクの程度が比較的低い医薬品、第三類医薬品でございますけれども、については、電話での相談窓口を設置するなどの一定の要件の下で通信販売を行うことについても認めざるを得ないという具合にされておるところでございます。

 こうした状況の中で、私ども厚生労働省といたしましては、この医薬品の販売につきましては対面販売が重要であるということが基本でございまして、インターネット技術の進歩には目覚ましいものがあるわけでありますけれども、現時点では販売制度部会の報告書を踏まえて慎重な対応が必要であるという具合に認識をいたしております。

小池晃君

 三十七条では店舗以外での販売は禁止しているわけですから、これ対面販売が必要ということになるんじゃないですか。──レクで確認してあるよ、してますよ。ちょっと、レクでやった話だよ、これは。

政府参考人(福井和夫君)

 この法案の三十七条でございますけれども、この三十七条は販売方法等の制限をしておるわけでございまして、「薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」と、こういう条文でございます。

小池晃君

 だから、対面販売は必要だということだというふうに思うんですね。

 それから、配置薬の問題をお聞きしたいんですが、配置薬を使用した副作用事例としてはどのようなものが報告されているんでしょうか。

政府参考人(福井和夫君)

 配置薬についての副作用報告についてのお尋ねでございます。

 平成十六年度に、薬事法に基づきまして、副作用報告のうち配置販売された医薬品であることが確認できたものは十四件でございました。十四件の内訳でございますけれども、風邪薬が八件、解熱鎮痛薬が二件と、その他でございまして、その主な内容は皮膚障害、肝障害等でございまして、すべて回復又は軽快したという具合に報告を受けております。その数、内容とも限られたものであると認識をいたしております。

小池晃君

 二〇〇四年の副作用報告では重篤な事例はなかったのかもしれませんが、これが許可されているものの中には解熱鎮痛薬など深刻な副作用があるものもあります。過去にさかのぼれば整腸剤にキノホルムが含まれた薬害スモンがあったという事実もございます。

 そこで、配置販売業者の問題について、これは今回、薬事法改正案では、薬剤師又は登録販売者を配置者としなければ医薬品の販売できないようにした。しかし、大穴が空いているわけであります。経過措置で、法人含めて、配置販売業者は現行のまま事実上永続的に配置販売業者として営業を継続できる。法人は解散しなければずっと存続できる。

 これ、確認しますけれども、法人として許可を得ている配置販売業者は現行規制のままで営業を続けるという選択肢、この道を選択すれば、登録販売者や薬剤師を雇うことなく、無資格者だけで今後も医薬品を販売し続けることができるという仕組みなわけですね。

政府参考人(福井和夫君)

 この経過措置につきましては、今委員おっしゃられたこと、そういうことでございますが、一方で、売れる、取り扱える医薬品というものは、これは今までの品目を基本とするということでございまして、登録販売者をその区域で雇って営業するということになれば第二類及び第三類の医薬品が扱えるということでございます。

小池晃君

 それは分かっているんですけど、今回こういうふうに、薬種販売業者、一般薬店などは一応経過措置として施行時に店舗販売業者とみなされ、三年以内に人的基準満たさなければ許可が取り消されるという仕組みになっているにもかかわらず、配置販売業者については現行の範囲でのお仕事をされるのであればそのままずっと永続的に仕事ができる、これは非常に矛盾しているんではないか。私、こういうのを経過措置と言うんだろうかと。経過措置というのは大体何年間とか、そういう仕組みがあるのを普通、経過措置と言うんじゃないですか。これがどうして経過措置なんですか、説明してください。

政府参考人(福井和夫君)

 配置販売業につきましては、外出することが困難な家庭へ一般用医薬品を供給するといった一定の社会的な役割を果たしておるわけでございます。今回の改正におきましても、購入者あるいはその事業活動に無用の混乱を与えず、新たな制度に円滑に移行できるよう経過措置を設けたものでございます。

 しかしながら、この配置販売業の将来方向といたしましては、既存配置販売業者につきましても、配置員が試験に合格して新制度に移行できるようになることが望ましいという具合に考えておるところでございます。

小池晃君

 私も、配置販売業、配置薬の仕事というのは非常に大事だというのは、それはそのとおりだと思います。一定の経過措置があってもいいと私も思います。

 例えば、高齢で現に働いている配置員の方、あるいは個人事業主の配置業者、そういった方がとにかく高齢者であったりすると、それを配慮して、そのまま一応、取りあえず仕事を続けさせていこうと、そういうことであれば分かるんですよ。

 しかし、今回の仕組みというのは、法人として認定してしまえば、これ結局、新たに雇った人なんかが、新しい法体系の下で新たに雇った人、無資格者でもずっとこれから未来永劫できるという仕組みじゃないですか。これは私、どう見てもこういうのは普通は経過措置とは言わないと。私は、配置販売業の本当の発展にとっても、こういう何か抜け穴をつくってしまうというのは非常に将来に禍根を残すと思いますよ。

 何でこんな仕組みにしたのか。こういう仕組みにすれば、未来永劫そういうふうにやっていけるということは間違いないですね。新しい仕組みに移行していくのは、そういうのは望ましいというだけでしかないということをお認めになりますね。

政府参考人(福井和夫君)

 新しい仕組みに移行していくことは望ましいわけですが、またさらに、今回の改正におきましては、既存のこの配置販売業者は、保健衛生上、支障を生じるおそれがないよう、配置販売業の業務に関し、その配置員の資質の向上に努めなければならないという旨の規定を設けたところでございまして、私ども、法案を成立させていただければ、厚生労働省といたしまして、配置員の資質向上が図られるよう関係団体等に対して必要な助言、支援、指導を行ってまいりたいという具合に考えております。

 それから、先ほど申し上げた点でございますけれども、既存配置販売業者の販売が可能である品目というのは現行の品目が基本でございますけれども、新制度では、登録販売者を設置すれば第二類、第三類の医薬品を扱えると、こういうことでございまして、今後、こういった面での国民の要望にこたえていく中で新制度に移行していくということもあるという具合に考えております。

小池晃君

 私は、この仕組みは全く納得できないというふうに申し上げます。

 そもそも、永久に現行の仕組みが存続できるようなことを経過措置とは普通は世間では言わないだろうというふうに思いますので、この部分については認められない、断じて認められないというふうに思っております。

 ちょっと最後、診療報酬のことを一件だけお聞きをしたいと思います。

 資料でお配りをしましたが、リハビリの問題で非常に今、大問題になっておりまして、今度の診療報酬の改定で発症後百八十日を上限とするという規定が盛り込まれて不安の声が広がっておりまして、お配りしたのは、朝日新聞に載った世界的に高名な免疫学者である多田富雄さんの文章、リハビリ中止は死の宣告だという一文です。これによれば、発症から四年たっても多田さんはリハビリを続けて徐々に回復をしているんだと、リハビリは単なる機能回復ではなくて社会復帰を含めた人間の尊厳の回復であると、それを奪う診療報酬改定は人間の尊厳を踏みにじることになると、こう厳しく批判をしています。

 多田さんのように、この発症から長期を経てもリハビリによって身体機能や言語機能などが少しずつでも回復をしていると。これ脳血管障害なんですが、こういうケースも、保険局長、お聞きしたいんですが、百八十日を上限に打ち切ってしまうのか。そんなことは決してしてはいけないというふうに思うんですが、お答えいただきたいというふうに思います。

政府参考人(水田邦雄君)

 今回の診療報酬改定におきまして、リハビリテーションにつきましては、これまでの体系を再編成いたしまして新たな疾患別の体系にしたところであります。疾患の特性に応じまして、標準的な治療期間を踏まえて算定日数に上限を設けたと、こういう仕組みでございます。

 この算定日数の上限の適用に当たりましては、重度の頸髄損傷など長期にわたって継続的にリハビリテーションを行うことが医学的に有用であると認められる疾患を、これは除外をされているわけでございます。

 この投稿者の方がどのケースに当たるか分かりませんけれども、脳血管疾患につきましても、例えば広範囲の脳梗塞の場合など、これが神経障害による麻痺及び後遺症を来しまして、かつ継続的にリハビリテーションを行うことにより症状の改善が見込まれると、こういうふうな診断がなされるものであれば算定日数の上限の適用除外となるものと考えてございます。

 こういったケースに当たらない場合には、これは維持期のリハビリテーションということで要介護認定を受け、介護保険から通所リハビリ等を受けると、こういう役割分担がなされるものと思っております。

小池晃君

 希望を奪うような改定はやめてくれという声にしっかりこたえていただきたいと思います。

 ちょっと今日用意した質問、まだ大分残っておりますんで、引き続き次回やらせていただきたいと思います。

 終わります。

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