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日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008]

168臨時国会 厚生労働委員会 社会保障及び労働問題等に関する調査

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2007年12月11日(火)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 年金未統合記録五千万件、そのうち名寄せが千百万件、統合の必要のない記録が約三割、これもよく精査する必要があると思っておりますが、四割近くの千九百七十五万件が今後特定困難だと。

 先ほど、やってみないと分からないというふうに大臣おっしゃった。この未統合記録の全体像という資料を見ますと、どうやって特定していくか、四つの、一、二、三、四と書いてあって、①、②、③、④。それで、④の最後に、「これらによっても、なお対応困難な記録は一定程度残ると考えられる。」とあるんですが、要するに特定できない記録が残るということですね、大臣。

国務大臣(舛添要一君)

 全力を挙げていろんな手を打ちますが、今のところそういうことも予想されるということであります。

小池晃君

 これは重大だと私は思いますよ。だって、六月十四日の当委員会で安倍首相が、一年間以内に五千万件についてすべて突合していく、このように宣言をいたしておると。最後の一人に至るまで徹底的にチェックをし、そしてすべてお支払をするということをお約束したいと思いますと。五千万件すべて年金受給に結び付けるというふうに約束したのに、特定できない記録が残るということじゃないですか。ということは、この答弁は実現ができなくなったということですね、大臣。

国務大臣(舛添要一君)

 そういうふうにここには書いてありますが、それは全力を挙げてこの工程表に基づいてやるということですから、(発言する者あり)いや、そういうことは予想されますよということです。

小池晃君

 そういうことというのは、要するに、じゃ払えなくなることも予想されるということですね。

国務大臣(舛添要一君)

 ですから、例えばそういうものについては第三者委員会というものを通じて、そういうところもあらゆる手段をここに、コンピューター上のことですから、コンピューター上のことを超えて更にやれることは一生懸命やるということで、ありとあらゆる手段を使って全力を挙げますということであります。

小池晃君

 だから、コンピューター上のことだけじゃなくて、ありとあらゆる努力を一、二、三、四とやってもなお一定程度残るというふうに言っているわけですから。いいですよ、もう大臣に聞きますから。大臣、だから、そういうことで言えば、正にこの答弁は実現不可能になったということに私はなると思いますよ。

 しかも、これ本当ちょっと許し難いんですが、今回出されている資料の中にこうあるんですよ。七月……

国務大臣(舛添要一君)

 資料何。

小池晃君

 資料三。

 七月五日の政府・与党取りまとめで、来年三月までに約束したのは、コンピューター上で、五千万件の名寄せと、その結果記録が結び付くと思われる方々へお知らせすると。要するに、約束したことは、五千万件全部というふうに約束したんじゃないと。要するに、名寄せをするけれども、その結果結び付いたもの、要するに、そのできた範囲で、例えばそれが半分であったとしても、やった結果は例えば五千万件のうち半分だとしても、それを通知すれば約束を果たしたことになると。今年七月の約束というのはそういうことだったんだということなんですね。大臣、そういったことなんですね。ちょっと確認したい。

国務大臣(舛添要一君)

 この資料三にあるこのことは、七月五日の政府・与党連絡協議会の取りまとめの工程表であります。

小池晃君

 そんな約束じゃなかったというふうに国民はみんな思っていますよ。これ聞いたら、みんなテレビの向こうでうそつきって言いますよ。

 だったら、この論理でいったら、例えば一件しか名寄せできなかったとしても、それは約束を果たしたということになるじゃないですか、そういうことですよね。

国務大臣(舛添要一君)

 いや、既に千百万件やったらできております。

小池晃君

 そういうことだよ、だから。結局、だから、五千万件やるというふうに言いながら、千百万件で約束を果たしたことになるんだと。こんなでたらめが通用するはずがない。だって、あの選挙の最中に皆さん何と言っていたか。今日、何か町村官房長官は、選挙の最中だから短縮して言ったんだ、そんなでたらめが通用するわけないじゃないですか。

 予算委員会でもこの厚生労働委員会でも何度も何度も議論をして、じゃ、大臣聞きますけれども、今年の七月、六月のあの議論がされている中で、来年までにやることは、別に五千万件全部やるということじゃなくて、名寄せができたものだけを送るということを約束したんですよって一度でも説明しましたか。

国務大臣(舛添要一君)

 ここに書いてある、名寄せをしてその方々に、できた方にお送りするというのはうそでも何でもなくて、七月五日に決定したことはこのことで、まずそれが一つです。

 しかし、例えば私が街頭に立って選挙演説をするときに、(発言する者あり)いや、するときに、こんな長い文章は言いません。

小池晃君

 街頭演説の話じゃないでしょう。だって、この間ずっと委員会でも議論してきて、そんな説明は一度も我々聞いていません。国民だってみんな、五千万件、ああ、やるんだ、あれだけ言って約束して、もうやるんだというふうにみんな思っていますよ。しかも、そのときだけの話じゃないんですよ、大臣。

 総務省の第三者委員会のサンプル調査が出たときに私質問したんです、ここで。あのとき大臣は、一割程度最後残るというようなことを記者会見で言われて、私、その問題ただしたんですよ。そうしたら、大臣、十一月一日、この委員会で何と言ったかというと、最後の一人、最後の一円まで全力を挙げるというふうに言いながら、その際、プログラムで名寄せできない間違いは大体二割ぐらいになるだろうと。それを第二次名寄せで半分ぐらいにして、だから最後に残るのは一割ぐらいだと。さらに、やってみたら五%かもしれないし、三%かもしれないって答弁をここでしたんですよ。

 二次名寄せまでやって四割残っているわけでしょう。全然違うじゃないですか。実際に十一月一日にこの場でやった答弁に照らしても、全く事実間違っていますよ。

国務大臣(舛添要一君)

 ちょっと事実関係……

小池晃君

 大臣の答弁でしょう。

委員長(岩本司君)

 舛添大臣、お願いします。

国務大臣(舛添要一君)

 いや、二次名寄せはまだやっておりません。そのことを含めて、きちんと事実関係を述べさせたいと思います。

小池晃君

 じゃ、今四割残っているわけですよ。二次名寄せやったら、じゃ、十一月一日に答弁した、二次名寄せで一割になると言ったんですよ。一割になるんですか。

国務大臣(舛添要一君)

 私は、そのときに言ったと思いますけど、今感想を言えば私の勘ではこれぐらいだということを言って、それで現実にやってみて出たことをきっちり言っているわけですから、何のこれは矛盾もないと思います。

小池晃君

 選挙のときのせりふだからとか、勘だからとか、そんなことで、国民みんな心配していることを、あなた余りに無責任だよ。でたらめじゃないですか。口先だけだよ、本当に。

 この問題で、例えば、じゃまた別の角度で聞きますよ。この問題議論したときに、与党、自民党、公明党の皆さんは、我々が消えた年金だと言うと、いや違うんだと、消えた年金じゃありません、宙に浮いているんですと、こう言っていました。しかし、皆さん、これ、この結果でいえば、千九百七十五万件については宙に浮いているだけじゃなくて現実に消える可能性が出てきたということじゃないですか。

国務大臣(舛添要一君)

 今まだ解明を進めていきます。ですから、着々とやっていっているわけで、だからまた一月後、一月に一遍は必ずこの進捗状況を確実に国民の皆様にお知らせします。

小池晃君

 私、この問題は、本当に国民に対する背信行為だし、公約違反だというふうに思います。

 しかも、先ほど言ったように、この記録を見ると、死亡が判明した者というのは除外しているんですが、亡くなった人というのは、これは年金出てないで亡くなっている可能性だってあるわけですよ。遺族年金が出てない可能性だってあるわけですよ。だから、亡くなったからといって除外できないんですよ、これは。権利が奪われたまま亡くなったとしたら、その方がよっぽど重大じゃないですか。その点でいえば、これは本当徹底的に精査しなければいけないし、この間の政府の答弁に照らして私は重大な国民に対する裏切りであるというふうに思います。

 私ども、かねてから、年金記録そのまま直ちに送ることによって国民に協力も得て解決をすべきだということも申し上げてきましたけれども、そういったことをせずこういうやり方にした結果、全く当初言っていたことと異なる結果が出てきているということについて、舛添大臣の責任も含めてこれは重大であるということを申し上げておきたいというふうに思います。

 それから、ちょっと、この問題が入ったので予定した質問と大分順番等変わりますが、ちょっと今直近の問題で一つ大臣にお伺いしたいことがあります。

 去る十一月三十日に名古屋地裁が、トヨタの堤工場で勤務していた内野健一さん、三十歳の男性ですが、二〇〇二年の二月九日、残業時間中に致死性の不整脈を発症して、上司の横で亡くなられたという件です。これは、豊田労働基準監督署長の不支給決定を取り消して、業務上の死亡であるということが認められる判決が出ました。

 これは、内野さんは、亡くなる直前四日間は午後四時十分から午前一時までの勤務なのに、四日とも朝六時台まで帰れず、五日目に働いている最中に崩れ落ちるようにして亡くなったと。この裁判の最大の争点というのは、労基署は亡くなる前一か月の残業は四十五時間三十五分というふうにしたんですが、これを否定をして、トヨタの生産作業以外の業務、創意くふう提案活動、QCサークル、こういったものの業務性も認めて、時間外労働を百六時間四十五分と認定して過労死判定したと、こういう事案です。

 既に、内野さん亡くなってから五年十か月が経過をしている。原告の妻の内野博子さんは、これ以上遺族を苦しめないでほしい、国は判決を真摯に受け止めて控訴しないで、こうおっしゃっているんです。控訴期限、今週十四日。これ絶対に、私、控訴すべきでないと。内野さんの、博子さんから大臣に要請書が届けられているというふうにも聞いておりますので、御感想も含めて、私は控訴すべきでないと思うんですが、見解を伺います。

国務大臣(舛添要一君)

 個々の訴訟の件でありますし、私どもが当事者ではないこの案件でありますから、裁判をどうするかということについてのコメントはちょっと差し控えさしていただきたいと思います。

 それから、先般、今、原告である内野さんから共産党の佐々木憲昭議員立会いの下で申入れ書をちょうだいして、私も読んでおります。そして、その中身について今検討を加えているところだということで、やはり、この例えばQCサークルを労働、会社の仕事の一部と見るかそうでないかというようなことがいろいろこの判決で争われたと思いますが、今回の判決は、それは業務の一部であるということでそういう判断を下されたんだというふうに思っています。

 したがいまして、申入れ書についてはきちんと検討さしていただきたいと思います。

小池晃君

 これね、被告は国なんですからね。

 そして、ロイターあるいはCNNでも全世界にこのニュース流れているんですよ。世界のトヨタがこんな過労死に追い込むような働かせ方していいのかと。私、これ、日本社会全体にかかわる問題でもあると思いますよ、こういう世界的企業の社会的責任という問題から見ても。私、厳しい態度で国は臨むべきだと、きちっと誠実に対応すべきだと思いますが、いかがですか。

国務大臣(舛添要一君)

 ちょっと私の言い方、失礼しました。その自動車会社の従業員であるということでその会社との関係を念頭に置いて言ったわけですが、労災と認めるか認めないかは、今委員が御訂正くださったように国が敗訴していますから、ちょっとそこを、先ほど言い方が不明瞭だったので訂正さしていただきます。ありがとうございます。

 それで、その上できちんとこれは今検討さしていただいておりますので、少しお時間を賜ればと。

 これ、十二月十四日が控訴期限でありますので、私も判決内容について少し先ほどちょっと申し上げたことも検討して、あと少しの期限でありますから小池委員のこの意見もきっちり踏まえた上で対応したいと思います。

小池晃君

 薬害C型肝炎について伺います。

 四百十八名のリストの中で、八八年六月以降に薬剤を投与された方は一体何人なのか。そのうちC型肝炎抗体検査、スクリーニングがされるようになった八九年十一月、ですから九〇年以降の方は何人なのか。数字だけ簡単に、局長、答えてください。

政府参考人(高橋直人君)

 お答え申し上げます。

 緊急安全性情報発出などの指示をいたしました一九八八年六月二日以降のフィブリノゲン製剤の投与を受けて肝炎あるいは肝炎ではないかとの報告のあった方、この方々は七十六名、リスト上は七十六名でございます。それから、一九九〇年以降に肝炎あるいは肝炎ではないかという報告のあった方はリスト上は二十九名ということでございます。

小池晃君

 これは八八年、今御報告があったように、緊急安全性情報が出た後に七十六名、あのリストの中だけでもこれだけいるわけですから、私は、これ緊急安全性情報というのは十分機能しなかったということだと思うんです。しかも、八九年十一月以降というのは、これは医学的にはC型肝炎のスクリーニングできるようになった後にこれだけの感染者が出ていると。この原因はどう考えているんですか。端的に、局長、お答えいただきたいと思います。

政府参考人(高橋直人君)

 リスト上の方々は、これは肝炎に確定的に感染した方々というわけではございません。それでも、もしこの中で仮にあったとすれば、それはもちろんその製剤の中に含まれるC型肝炎ウイルスによって感染したものというふうに考えられます。

小池晃君

 そんな当たり前のことじゃなくて、何で要するにC型肝炎ウイルスが除去できる技術的な状況になったのに感染者が出ているのかと、そこは厚労省としてはどう考えるのかと聞いているんです。

政府参考人(高橋直人君)

 なぜという、そのお尋ねの趣旨、私にはよく分かりませんが、これは、製剤におけるウイルスの除去というのは、これはドナースクリーニングと、それからプール血漿に対する検査と、それからもちろん工程中のウイルス除去工程がございますんで、その総合的な経過としての感染の経過であるということでございます。

小池晃君

 そんなことじゃなくて、ちゃんと事実というのはもうはっきりしているんですよ。

 大臣、この四百十八名のリストに入っていながら、今マスコミなどでも取り上げられていますが、愛媛県の加地智子さんの例。先月十六日に十六年間知らされなかったままこのことが明らかになって原告に加わったわけですね。この方が投与されたのは九一年三月二十三日だけれども、投与された薬剤は製造が八八年十一月だった。F023HTというロット番号のフィブリノゲンで感染しているわけです。要するに、C型肝炎ウイルスが汚染された製剤、除去、技術的には可能になった時期に三年前の製剤を投与されて感染しているということですよ。国も製薬企業もこれを回収するということをしなかったわけです。

 それから、この今日資料でお配りしていますが、リストの三百九十七番、四百四番の方は、これはロット番号F024HTで感染しているわけですが、資料の二枚目に入れてありますが、このF024HTというロット番号のフィブリノゲンは製造年月日が九一年一月二十二日なんですね。だから、要するにフィブリノゲン除去可能になってから作られたフィブリノゲンからも感染者が出ているわけですから、血漿のスクリーニングがやられていないということなんですよ、これ。だから、要するに九一年に作られた製剤からも感染者が出ているということになるわけです。これはもう明らかな事実なんですよ、大臣。

 大臣、いろんな責任の問題あります。ただ、そのC型肝炎のスクリーニングができて、C型肝炎に汚染されているものが技術的には除去できる可能性があったときに、それがそのまま汚染された血漿が使用されたということになれば、私はこれは一層その責任は重いんじゃないかというふうに思うんですが、大臣、どういうふうに考えますか、この問題。大臣。

国務大臣(舛添要一君)

 要するに、スクリーニングがちょっと導入された年月日の正確なところを局長にまず答えさせたいと思います。その上でお答えいたします。

委員長(岩本司君)

 よろしいですか、小池さん。

小池晃君

 簡単に。

政府参考人(高橋直人君)

 お答え申し上げます。

 先ほど申し上げましたように、日赤のはこれドナースクリーニングだけでございます。製剤を作る場合にはドナースクリーニングのほかに更にそれを、濃縮製剤でございますのでプール血漿にしなければいけない。そのプール血漿に対する検査も必要であると。そういうことでございますんで、日赤の方でスクリーニングが導入されたからこちらの方も同じだというお話は、ちょっとそれは成り立たないということでございます。

小池晃君

 私はそんなことを言っているんじゃないんですよ。

 技術的には可能になっていたんですよ、その時点では。それをやらなかったわけですよ。やられなくて感染している。だから、技術的に全く分からない段階で使われてという問題と比べれば私はより、これで感染させられた人の思い、大臣考えてみてくださいよ。そのときにはそういう薬使わないでも、はじくことができたはずなのに自分はそれで感染してしまったという人の思い考えれば、何でそういう薬を使わないでもらえなかったんだろうかという思いになると思いませんか。私は大臣に政治家として聞いているんです。

国務大臣(舛添要一君)

 そういう思いは私も共有いたします。

小池晃君

 しかも、東京地裁の判決というのが線引きの土台にされようとしているときに、この八九年以降の感染者というのは東京地裁の原告にはいないわけですよ。いないんですよ。だから、東京地裁の判決というのは、この問題、被害者救済の司法判断していないわけですから、この八九年以降の感染者についての。だから、これは救済の基準にするというのは私は間違いだというふうに思うんですが。

 もう局長いいです。大臣、答えてください。

国務大臣(舛添要一君)

 基本的に和解というのは、裁判の係争事案について和解ということをやります。しかしながら、今委員がおっしゃった点も十分考慮に入れた上で、どういう形で政治家として問題を解決するか、これはきちんと対応してまいりたいと思います。

小池晃君

 大臣、昨日の決算委員会でも、それから今日も、国民から支持される決断が必要なんだというふうに何度も繰り返していらっしゃった。

 私は、投与された時期や、あるいはその投与された薬剤によって、この人は救われる、この人は救われない、これは国民から見ればやっぱりおかしい、到底支持されることにはならないというふうに考えるんですが、大臣は、そういう線引き、区分をするようなやり方が国民の支持を得られるというふうにお考えですか。

国務大臣(舛添要一君)

 いよいよあと二、三日後に和解案が出る、そして今ぎりぎりの努力を重ねているところでありますので、その点のこれは私は私なりの考えがありますけれども、この場で今それを申し上げることはあえて差し控えたいと思います。

小池晃君

 いや、私は和解案について聞いているんではなくて、そういう形で国民的な支持を得るというふうにおっしゃっているから、そういうやり方が支持を得られるというふうにお思いかということを、これも政治家として大臣に率直にお伺いしているんです。

国務大臣(舛添要一君)

 国民にきちんと説明できるということが国民の支持を得るやり方だと思います。

小池晃君

 私は線引きするようなやり方は到底国民の支持を得られないというふうに思いますので、大臣がやはり政治的な決断をすべきだと。十三日待たずに、やっぱり原告にも会って、福田首相が決断をするということを強く求めたいというふうに思います。

 それから最後、労働者派遣法の問題で、前回労働者派遣法四十条の四の違反の指導件数について聞きました。その際、局長が〇六年度では是正対象事案がなく直接雇用はゼロだったというふうに答弁をされましたね、局長ね。

 改めてお聞きしますが、直接雇用申込義務を法定した〇三年の改正労働者派遣法施行後はどうだったんですか。

政府参考人(太田俊明君)

 今お話のございましたとおり、平成十六年度の改正法の施行以降、平成十八年度までにおいて労働者派遣法第四十条の四の雇用契約の申込義務違反により是正指導の対象となった事案はございません。

小池晃君

 要するに、法律作ってからゼロなんですよね。一回も是正指導をやられてない。だから、法律がやっぱり全く機能してないと。だから、私前回も申し上げましたけれども、実態はやっぱり、偽装請負も含めて派遣法期間制限違反が横行しているのに法律が機能してないわけです。大臣、やっぱり多くの労働団体がこれは本当にナショナルセンターを超えて声を上げているんです、今ね。やっぱり派遣法違反になった場合は派遣先に雇用されたものとみなすというような規定にするということも含めて、やっぱり実効性のある、先ほども福島委員も指摘をされましたが、派遣法の改正ということが求められていると思うんですが、重ねて大臣に、やはりきちっと、今の話聞いても一回も、法律作ってから一回もこの条文に照らしての是正ってやられてないということであれば、私は法律をきちっと見直すということ当然ではないかと思うんですが、大臣いかがですか。

国務大臣(舛添要一君)

 現場の実態をきちんと見た上で、そして今労働政策審議会においてこういう点を含めてきちっと検討していただいておりますんで、その結果に基づきまして対応してまいりたいと思います。

小池晃君

 私はきちっと違法な派遣を是正できる法律に変えるべきだということを申し上げたいと思います。

 それから冒頭もう一回、やっぱりこの年金記録問題については、今日の答弁は私は全く納得できませんし、この間国会で議論してきたことと比べても非常に重大な国民に対する公約違反であるというふうに思いますので、この問題は引き続き議論してまいりたいというふうに思います。

 以上で質問を終わります。

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