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質問第六五号

分娩取扱助産所の四月以降の存続に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年三月六日

小池 晃

 参議院議長 江田 五月 殿

分娩取扱助産所の四月以降の存続に関する質問主意書

  • 助産所存続の見通し/嘱託医療機関確保にめど(関連記事

 昨年四月から改正医療法十九条が施行され、分娩を取り扱う助産所は、嘱託医師に加え嘱託医療機関を確保しなければ開業できないこととなった。この改正には一年間の経過措置が設けられたが、それも本年三月三十一日をもって終了する。このため現に開業して分娩を取り扱っている助産所であっても、三月三十一日までに嘱託医療機関が確保できなければ助産所を廃業せざるをえない。

 この問題では、身近な地域で安心して産める場所がほしい、満足度の高いお産を実現してきた助産所を守れと全国のお母さんや助産師さん達が三十万筆をこえる請願署名を集め、衆参両院で採択もされている。

 私は、昨年の三月十三日、厚生労働委員会において、良いお産・満足のいくお産を求めるお母さんたちの願いに答えてきた助産所の役割を指摘し、医療法十九条の改正によって、現に適切に運用されている開業助産所が嘱託医療機関が確保できていないことのみをもって廃業に追い込まれることが無いよう政府に求め、当時の柳澤厚生労働大臣は、「医療法十九条の制度があるがために適切に運用されている開業助産所が廃業に追い込まれるといったようなことがないようにしかるべく対応をしてまいりたい」と答弁した。

 この大臣の答弁を受けて厚生労働省や都道府県も嘱託医療機関・医師の確保にむけて努力をしてきているが、経過措置期間の終了を目前にした今日においても嘱託医療機関・医師が確保できていない分娩取扱助産所が残っている。

 そこで、以下質問する。

 開業している分娩取扱助産所について嘱託医師・医療機関の確保状況について全国及び都道府県毎の状況を明らかにされたい。
 政府は嘱託医師・医療機関確保のため都道府県担当者会議、医政局長通達を通じて働きかけを行っている。三月三十一日の経過措置期間切れを目前にしており、「医療法十九条の制度があるがために適切に運用されている開業助産所が廃業に追い込まれるといったようなことがないようにしかるべく対応をしてまいりたい」という大臣答弁にてらして、嘱託医師・医療機関が確保できていない助産所を個別に把握して都道府県・医療機関に働きかけることを含めて政府は対策を取るべきと考えるが、見解を明らかにされたい。
  1. 三月三十一日までに嘱託医師・医療機関が確保できなかった場合、現に分娩取扱助産所として開業している助産所はどうなるのか。助産所として助産を行うことができなくなるのか。
  2. 三月三十一日までに嘱託医師・医療機関が確保できない分娩取扱助産所が残ってしまった場合には、経過措置の延長を含めて分娩取扱助産所として開業が継続できるよう何らかの措置を検討すべきではないか。
 現段階においても嘱託医療機関・医師の確保ができない分娩取扱助産所が存在している現状にかんがみ、国公立病院、公的医療機関に対して、政府は指導・要請を行うべきではないか。
 助産所を含む周産期医療ネットワークは十六にとどまっているが、助産所における出産の安全性を高めるためには全ての都道府県で周産期医療ネットワークに助産所が含まれることが重要である。財政措置を含めて、政府は積極的に助産所をネットワークに組み入れるために対策を取るべきと考えるが政府の見解を明らかにされたい。また、助産所における出産の安全性確保の責任を個別の医療機関・医師でなく、周産期医療ネットワークで担っていく方向をめざすべきではないか。

  右質問する。


答弁書第六五号

内閣参質一六九第六五号

  平成二十年三月十四日

内閣総理大臣 福田 康夫

 参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員小池晃君提出分娩取扱助産所の四月以降の存続に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

議院議員小池晃君提出分娩取扱助産所の四月以降の存続に関する質問に対する答弁書

一について

 分娩を取り扱う助産所における嘱託医師及び嘱託医療機関の確保状況について、各都道府県に報告を求めたところ、本年三月七日現在、同年四月一日以降に分娩を取り扱う予定の全国の二百八十四箇所の助産所のうち、嘱託医師及び嘱託医療機関が確保できていないものは九箇所、嘱託医療機関のみ確保できていないものは十八箇所となっているところである。

 また、嘱託医師及び嘱託医療機関が確保できていない助産所の都道府県毎の数は、北海道は二箇所、千葉県は一箇所、神奈川県は四箇所、山梨県は一箇所、鹿児島県は一箇所であり、嘱託医療機関のみ確保できていない助産所の都道府県毎の数は、北海道は一箇所、青森県は二箇所、福島県は二箇所、神奈川県は四箇所、愛知県は二箇所、大阪府は二箇所、鳥取県は一箇所、大分県は四箇所である。

二及び四について

 嘱託医師及び嘱託医療機関が確保されるよう、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十九条等の規定の施行に当たり、嘱託医師及び嘱託医療機関の確保を円滑に行うために運用上留意すべき事項について、平成十九年十月三日に開催された全国看護行政担当者説明会において説明するとともに、その周知徹底を図るため、「分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託する病院又は診療所の確保について」(平成十九年十二月五日付け医政発第一二〇五〇〇二号厚生労働省医政局長通知)を各都道府県並びにお尋ねの国公立病院及び公的医療機関の関係団体を含む医療関係団体あてに発出し、さらに本年二月二十五日に開催された全国医政主管課長会議においては、各都道府県に対し、引き続き助産所の嘱託医師及び嘱託医療機関の確保に向け必要な支援を行うよう呼びかけるとともに、確保困難な事例等については、早急に相談するよう重ねて要請したところである。個別に相談の寄せられた事例については、必要な助言に努めるとともに、その後も随時都道府県から報告を求め、個別の事情に応じた対応を助言しているところである。

 今後とも、厚生労働省としては、お尋ねにあるように適切に運用されている開業助産所が廃業に追い込まれることのないよう、嘱託医師及び嘱託医療機関の着実な確保に向けて、都道府県等に対する要請等に努めてまいりたい。

三の1及び2について

 お尋ねについては、嘱託医師及び嘱託医療機関を定めていない助産所においては、分娩の安全の確保の観点から、分娩を取り扱うことは適切ではないものと考える。

 嘱託医師及び嘱託医療機関が確保できるよう、厚生労働省としては、二及び四についてで述べたとおり、その確保に向けた対策を講じてきたところであり、引き続き、都道府県等に対する要請等に努めてまいりたい。

五について

 厚生労働省としては、「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」(平成十七年八月二十三日付け雇児発第〇八二三〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、リスクの高い妊産婦や新生児などに高度の医療が適切に提供されるよう、各都道府県ごとに、周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センターの整備や、助産所を含めた地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを目的とした周産期医療ネットワーク事業を実施し、当該事業を実施するための経費に対する補助を行っている。また、平成十八年十月には、局長通知を改正し、周産期医療ネットワークにおける助産所の果たす役割を明確化したところである。

 厚生労働省としては、助産所における分娩の安全の確保のためには、嘱託医師及び嘱託医療機関の確保を前提とした上で、地域における助産所も含めた周産期医療ネットワークを構築していくことが重要であると考えており、今後とも、このような周産期医療ネットワークの充実により、さらなる安全を確保してまいりたい。

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