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日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008]

第170回国会 厚生労働委員会

  • 労働時間客観的に/小池議員 国立病院の残業追及(関連記事)
  • 非正規の雇用促進住宅入居/「手続き簡便化を検討」/小池氏に厚労相(関連記事)
2008年12月9日(火)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 冒頭、緊急に伺いたいことがあります。

 非正規雇用の契約解除、雇い止め、派遣切り、これが広がっている中で、家まで失う方が増えております。寒空の下、既に野宿者が東京、大阪、愛知などで増えておりますし、新宿や上野などでは例年に比べて二百人ぐらい炊き出しに並んでいる人が増えているという報告も来ています。住まいがないと職安に行っても仕事にも就けないということにもなるわけです。リストラをストップするとともに、生活費の援助、貸付け、それから緊急の公的就労事業、これと併せてとにかく住宅を確保するということが今喫緊の課題になってきていると思います。

 大臣に伺いたいんですが、我々はこれまで雇用促進住宅の活用を求めて大臣のところにも一度伺ったことがございます。与党の雇用対策でも触れられている。現在ある雇用促進住宅の中で入居可能な空き部屋はどれだけあるのか。これを活用すべきではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣(舛添要一君)

 本年九月末日時点におきまして廃止決定していない雇用促進住宅の空き部屋については、戸数ですね、一万三千七百四戸となっております。

小池晃君

 是非これを活用していただきたいと。

 あわせて、三つ提案したいんですが、一つは、これ手続、簡便にしていただきたい。今職安に申し出るだけじゃなくて、雇用振興協会にも申請が必要だと。これワンストップでできるように。

 それから二番目、緊急にやっぱり年内に入居できるような体制を取っていただきたい。

 それから三つ目は、家賃については、これ敷金含めて入居時三か月分の支払が必要なんですが、短期入居なわけですから、これは考慮が必要だというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣(舛添要一君)

 ワンストップサービス化ということ、これは至急検討さしていただきたいと思います。

 それから、家賃はそもそも安く設定していますから、そこのいわゆる敷金とか礼金とか、初期の必要なもの、これもどうするかというのはちょっと検討さしてください。

 それから、雇用促進住宅のこれをどう活用するか。いろんな法的な縛りもあります。そういうことも含めて、ただいま検討中というお答えにさしていただきたいと思います。

小池晃君

 是非これを活用するという方向に進んでいただきたいと思います。

 法案に入ります。

 国の政策医療を担当するナショナルセンターまで国が手放していいのかという問題が問われています。これは九九年の中央省庁再編のときも、それから二〇〇二年の国立病院機構法案のときも私質問をして、ナショナルセンターは国に残すんだと、その都度、当時の大臣は言っておられた。ところが、〇六年の行革推進法でナショナルセンターまで独法化すると。

 私の質問に、当時、川崎厚生労働大臣はこう言ったんですよ。独法化しても人数は増えます、予算も増えますと。減らすための手段として独法を用いるわけではないと。これが、苦し紛れのごまかしだったのか、それとも実際本当にそうなるのか。

 大臣、今回の法案で、今までナショナルセンターが担ってきた政策医療も先端的な研究も、人員も予算も増やして充実させることができるというふうにお考えですか。

国務大臣(舛添要一君)

 これは、国立施設としての制約がなくなりますから、公務員の総定員数という枠が外れます。ここで一つ突破口があります。

 それから、衆議院の修正、それから行革法三十三条の二項も含めて、安定的な運営をするための財政的な措置ということが決まっておりますから、人員的にも予算的にもきちんと対応できると思っております。

小池晃君

 本当にそういう仕組みになっているのか、大臣の今の発言はしっかりテークノートしておきたいと思うんですが。

 行革推進法の五十三条では、先ほどからも議論あるように、五年間で五%人件費削減が義務付けられている。ナショナルセンターは最後の年に独法化されるわけですが、行革事務局、この五十三条の規定をあくまで適用するというふうにおっしゃるんですか。

政府参考人(青木一郎君)

 お答え申し上げます。

 行革推進法第五十三条は、独立行政法人は平成十八年度以降の五年間で五%以上を基本として人件費の削減に取り組まなければならないと規定しておりますところから、原則としてすべての独法に適用されるものと考えております。したがいまして、国立高度専門医療センターが独法化した場合にも、基本的には本条文は適用があるものと考えております。

小池晃君

 この政令で五%削減の例外になっている独法もあるわけですよね。先ほどからも議論あるように、五年のうち最後の一年だと、それからやっぱり研究事業だという縛りもある、法律もある。そういう中で、私はこのナショナルセンターはきちんと政令で例外扱いするという扱いにすべきだと思うんですが、いかがですか。

政府参考人(青木一郎君)

 お答え申し上げます。

 政令で定める法人が行革推進法第五十三条の対象から除外できるとされておりますのは、緊急的な社会的要請等によりまして、特定の独立行政法人の業務、役割が大きく変化をし、当該業務、役割を遂行するために人件費あるいは人員数の大幅な増加が避けられないなど、行革推進法第五十三条の対象法人とすることが適当でないという事態が生じる可能性があるため、そうした事態に対応できるようにする趣旨によるものでございます。

 御指摘がございましたように、具体的には、現在、沖縄科学技術研究基盤整備機構が政令で定める法人とされております。この法人は、沖縄科学技術研究大学院大学の設置準備が目的とされておりますが、平成十五年の関係閣僚申合せによりまして、継続的に増員をするということが予定されておりますため、五十三条の対象法人とすることが適当ではないということで政令で定める法人とされたところでございます。

委員長(岩本司君)

 もう結構です、座ってください。

小池晃君

 もうその説明、結構です。要するに、今の説明聞いたら、結局外さないということをあれこれ言うわけですよね。これでは私、大変なことになると。さきに独法化された国立病院機構でも人件費削減義務が課せられて、〇四年の独法化の際には人件費削減のために看護職の給与引下げも実際行われているわけです。

 大臣、ナショナルセンターでは研究職も医師も看護師も定員割れしているところが多いわけですよね。大臣は、やっぱりこの労働条件を何とかしなきゃいけないということを再三おっしゃっている。厳しい労働条件、認識されているというふうにおっしゃっている。定員満たすためにも労働条件の改善必要なのに、このやっぱり法律の縛りが掛かる。人件費削減義務、これが課されたままで大臣の言うようなことができるんですか。

国務大臣(舛添要一君)

 先ほど申し上げましたような行革推進法三十三条二項、それから研究開発力強化法、さらには衆議院でおける修正、こういうものがございますから、運用の側面において関係省庁と適切に協議をしながら、今申し上げたような改善の方向に持っていきたいと思っております。

小池晃君

 運用でやっていただく、それはもちろん、もう十二分に物は言っていっていただかないといけない、当然だと思いますが、私はやっぱりこの仕組みがある以上、非常に心配するんですよ。やっぱり行革推進法の人件費削減義務そのままにしていたら、結局ナショナルセンターの充実、人材の充実というのは絵にかいたもちになるんではないかというふうに大変危惧をする。

 財政面ではどうか。医政局長は衆議院での質疑で、研究部門に対する運営費交付金については強調されているんですが、その一方で、一般部門は収支相償というのが原則だと述べられています。

 今日、資料でも配りましたが、実際ナショナルセンターの診療部門だけ取って収支を見ると、先ほどからも指摘があるように、四施設がこれかなり大きな赤字を抱えて、しかもここには債務償還費用入っていないわけですね。実際、既に独法化された国立病院機構では、赤字補てんのための運営費交付金は入っていない。しかし、ナショナルセンターの診療事業の赤字というのは非常に大きいわけです。局長、ここにしっかり運営費交付金を入れていくという手当てはされるんですか。

政府参考人(外口崇君)

 運営費交付金の対象となるのは、研究、研修あるいはまた政策医療の部門でございますけれども、その運営費交付金の額と今後の在り方については、今後、関係当局と協議をしていく予定となっております。安定的な運営が行われるためにも、この協議をしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

小池晃君

 人件費削減義務や非常に不安定な運営費交付金ということを放置したままでは、ナショナルセンターとしての機能維持には重大な懸念をぬぐい去れません。独立行政法人化を私どもは撤回すべきだというふうに考えます。

 関連して伺います。

 国立病院が多くを担っている司法精神病棟について、現在の定床数、運営病床数、稼働率どうなっているか。また、入院決定がなされたにもかかわらず医療観察病床に入院していない方は何人いらっしゃいますでしょうか。

政府参考人(木倉敬之君)

 お答え申し上げます。

 本年の十月末現在で全国の指定入院医療機関の定床数は、現在稼働している十六医療機関の合計で四百三十七床となっております。

 これに加えまして、病床確保が厳しい状況にかんがみまして、医療法や医療観察法の構造設備基準を満たした上で運営病床として指定医療機関の専用病棟内の余裕スペースを病床として活用しておりますが、こうした病床も合わせますと、実際に運営しております病床数は四百五十五床であります。

 その稼働率は、いずれの医療機関でも一〇〇%というふうになっているところでございます。

小池晃君

 入っていない人は。

政府参考人(木倉敬之君)

 あっ、失礼しました。

 また、指定医療機関につきましては、逐次は整備を進めておりますけれども、なお十分にまだ進んでおりませんことから、裁判所の入院決定があった後直ちには入院医療機関に入院できない対象患者、これは十月末現在で十八名ということでございます。

小池晃君

 今日資料をお配りしました二枚目にその実態が出ております。

 予備病床どころか、定床数を超えて運用するだけではなくて、今御説明があったように、入院決定を受けた方が司法精神病棟での治療が受けられないという深刻な事態になっているわけですね。

 大臣、しかも、これを見ますと、花巻病院などは医師も看護師も定数に達していない。しかも、定数といってもこれは予定の定床数での定数ですから、オーバーベッドになっているわけですから、定数だって本当は多くなきゃいけない。それはほとんどのところが満たしていない。これが実態なんですよ。

 いろいろお話を聞くと、例えば、外泊訓練、外出訓練で非常に手が取られる、あるいは、ほかの病棟に入院した場合には司法精神病棟のスタッフが行かなきゃいけない、大変だというお話もお聞きをしました。この触法精神障害者に対する処遇の法案の審議の中でも、入念な治療をやるための今回の措置なんだということを再三国は説明してきた。しかし、実態としてはこれが果たされていないんですね。

 大臣、今の実態、これでいいというふうに考えますか。これは解決する必要があると思いますが、いかがですか。

国務大臣(舛添要一君)

 これはもう非常に深刻だと思っています。

 定床数に加えて、何とか運営病床でもたしている感じですけれども、各都道府県の知事さんとの定期協議の場がありますので、先般、私の方からも、是非これは都道府県の方も協力してやっていただきたいということを強く要請したところでありますので、今後とも、そういう協力体制含めて、更に進めたいと思います。どうしてもその地域の都道府県が対応してくれないと動き取れない面もあるんです。引き続き知事会と協議をしてまいりたいと思っています。

小池晃君

 この定床数、定員数、達していないような病院については手当てが直ちに必要じゃないですか。どうですか。

国務大臣(舛添要一君)

 そのことも含めて、早急に何らかの対応が取れるかということを検討したいと思います。

小池晃君

 ハンセン病問題について伺います。

 ハンセン病基本法が、誤った隔離政策による被害の回復を目指して制定されました。この基本法十一条には、「国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」となっております。特に、入所者、高齢化しております。介護員の役割が非常に重要になってきている。

 私、全療協の影響調査、拝見しましたけれども、例えばこんなことが言われています。年々身体の不自由度が増している。自分のことはできるだけ自分でしたいと思い頑張っているけれども、車いすで誘導してもらわないと治療棟まで行けなくなった。ふろにしてもそのうち介助になるだろう。私だけでなく、そんな仲間はまだまだいる。看護師ばかり増えても、病気や後遺症が治るわけではない。ここは生活の場だ。毎日の生活を見てくれる介護の手をこれ以上減らさないでほしい。こういう訴えがいっぱい寄せられております。

 大臣、ハンセン病基本法の立場からいっても、介護員の確保、介護体制の充実というのは、これ国の責任だというふうに思いますが、大臣の見解を伺います。

国務大臣(舛添要一君)

 私自ら療養所にも足を運びましたし、定期的にハンセン病の皆さん方と協議をしている中で、この介護の問題も当然御要望として承っています。

 ただ、問題は、全国の公務員の総数枠を減らすという中で、どういうような人員配置をした方がいいかで、今まではむしろ看護師の方の増員ということで、これを一生懸命やってきました。しかし、やっぱり食事のときの介護その他、非常に、例えば指なんかに感覚がないわけですから、熱いものもこぼれても気が付かないと、そういうふうな非常な悲惨な状況を聞いておりますので、何とかこの介護、看護、両方相まってきちんと対応できるように努力をしております。もうしかし、本当にこの社会保障費全体を見たときに、大きな定員のこの総枠という中で実際四苦八苦しているというような状況でございますけれども、その中で何とか突破口を見出したいと思って努力をしたいと思っております。

小池晃君

 社会保障費の総額、国家公務員の削減というお話されましたけれども、ハンセン病基本法の第三条はこう書いてあるんです。ハンセン病問題に関する施策は、国によるハンセン病患者に対する隔離政策等によりハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならないと。特別な位置付けがあるわけですよ、歴史的な経過から見ても。

 私は、これ一般的に、国家財政が大変だとか国家公務員削減だということでこの基本法で確認したこの理念を否定することは許されないはずだと。これは別格の問題として、幾ら国の財政大変でも、ここのところはやっぱり長年にわたって国の政策によって大変な犠牲が押し付けられてきたんだから、そこは超党派で解決しましょうということで基本法を作ったんじゃないですか。

 だから、私、今の大臣の答弁では納得できないんです。やっぱりそういったことを超えて、ハンセン病の皆さんに対しては責任あるんだということをはっきりお答えいただきたい。

国務大臣(舛添要一君)

 今具体的にこの全国の療養所で細かい要望が違います。今早急に調査をやらせておりまして、どの療養所でどういうニーズがあるのか、それをきちんと踏まえた上で、今おっしゃった基本法の精神にのっとって全力を挙げて努力をしてまいりたいと思っております。

小池晃君

 基本法の精神にのっとってということがあったんで、これからの国の対応を注目してまいりたいと思いますが、影響調査は二〇一〇年まで掛かるんです。これではやっぱり高齢迎えている入所者の皆さんにとってみれば先の話になってしまう。今、定員不補充の問題なんか、すぐにやる気になればできることがあるわけですから、そういったことは直ちに手を付けていただきたいということを重ねて求めたいと思います。

 それから、国立循環器病センターの看護師村上優子さんの過労死、公務災害を認める判決、先日ここでも質問をいたしまして、上告断念していただきました。これで判決は確定したわけです。この一連の裁判では、超過勤務の命令簿によって適正に労働時間が把握されているというのが国の主張だったのに、判決は、裁判所は時間外労働の実態は反映されていないと否定をしたわけですね。しかも、その始業前の情報収集とか看護研究とかプリセプター業務とか、そういったことも全部労働時間にする判断しています。村上さんが亡くなられた直近三か月では、厚労省が主張していた超過勤務時間は六十一時間三十分、これに対して裁判所の認定は百七十八時間四十分ですから、実に百時間以上の乖離があるわけです。

 医政局長にお伺いしたいんですが、この判決、確定したわけですから、これを受けて、今後の職場における時間外労働の管理について、あわせて、判決では交代制勤務による特殊性も負荷になっているということも認めておりますが、この交代制職場の労働条件の見直しについてどのような取組、対応をされているのか、お答えください。

政府参考人(外口崇君)

 御指摘の判決は十月三十日に大阪高裁で出されたもので、判決の中で日勤と夜勤の間に一定の超過勤務があったと認定されたことにより、次の勤務との間隔が短くなり、睡眠時間が十分確保できなかったことが公務災害に起因したと判断されたものであります。この判決では、時間外労働時間として認定すべき業務の対象、範囲についての判断がなされたものであります。

 このことを踏まえまして、各国立高度専門医療センターに対し、始業開始前の患者情報収集、看護業務の一環として行われる看護研究等について、業務に含まれ得ることを改めて周知したところでございます。

 交代制勤務の問題等については、引き続きよく検討したいと思います。

小池晃君

 どうもその判決を正面からしっかり受け止めているとは言えないように私聞きました。

 労働組合の退勤時間調査の結果を見ると、始業三十分前の出勤者が九八%、三十分から六十分前までいくと四四%、帰りも五〇%以上が九十分以上の超勤。ところが、超勤申請した人は一八%なんですね。何で申請しなかったのかというと、師長が付けてくれると思ったからとか、新人は付けちゃ駄目と言われたとか、そういう回答が出ています。独法化によってナショナルセンターも労働基準法適用事業所となるわけですが、このまま独法化したら労働基準法違反が続出するという事態になるんじゃないでしょうか。

 医政局長にお伺いしますが、既に独法化された国立病院機構で昨年度二十病院、労働基準監督署の臨検を受けているそうですが、何病院で、簡単に、どんな指導を受けたのか、御紹介ください。

政府参考人(外口崇君)

 二十病院に労働基準監督署の臨検が実施され、そのうち十一病院について勤務時間管理に係る指導が行われたと聞いております。具体的には、労働時間を適正に管理することや、時間外労働を行わせた際に割増し賃金を適正に支払うべきことなどの指摘を受けたと聞いております。これを受けて、機構では、勤務時間管理簿の整備により労働時間の適正な管理を行うとともに、時間外労働に対して超過勤務手当を適正に支給するなど、指摘事項に対して改善を図ったと聞いております。

小池晃君

 適正な労働時間管理が行われていないために、百万円を超える未払賃金の支払を指摘された例もあるわけですね。

 局長、いまだにやっていないそうですが、これ常識になっているタイムレコーダーなどによる客観的な手段による労働時間管理を導入すべきじゃないですか。

政府参考人(外口崇君)

 国立病院機構は、職員の勤務時間の更なる適正な管理を目的として、平成二十年四月より、全病院において院内規程を整備して、勤務時間管理簿を新たに導入したところであります。また、時間外勤務に当たりましては、事前に命令した上で行わせ、終了時には管理者等が確認する、管理者等が不在時に発生した緊急事案に対応した場合は、事後報告により確認するという方法が取られております。

 国立病院機構は、タイムレコーダーは機械的に出勤及び退勤の時刻を記録するのみであり、正確な労働時間の把握ができないことから、必ずしも最善ではないと考えており、現時点ではタイムレコーダーの導入予定はないと聞いております。

小池晃君

 今の説明は全然分からないですよ。何で、一番正確じゃないですか。タイムレコーダーできちっと確認していく。一般の企業では当たり前にやられているのに、何で国立病院機構でやらないのか。

 大阪医療センターでは労基署からこんなことを言われているんですよ。所属長による残業時間の抑制が行われることのないように、パソコンログオフ時刻などの客観的事項を定期的にチェックすること。

 大臣、適正な労働時間を管理しろと、サービス残業を取り締まれと言っている厚生労働省が管轄している国立病院で、労働基準監督署から客観的事項を定期的にチェックしろなんて言われるのは恥ずかしいじゃないですか、こんな事態を放置するのは。私は、こんなことがないようにきちんと客観的に把握できるようにする、当たり前のことを、これずっと私国会で質問しているんですが、依然、ずっとやらないんですよ。やるべきじゃないですか、このくらいの当たり前のことは。大臣、どうですか。

国務大臣(舛添要一君)

 これは国家公務員全体の管理にかかわる問題ですから、人事院規則に従わざるを得ないと思います。

小池晃君

 だって、国立病院機構なんだから、それはできるんじゃないですかと言っているんです。

国務大臣(舛添要一君)

 公務員全体の人事管理の問題と国立病院全体、国立病院機構で厚生労働大臣の指導でできるもの、これを検討してみたいというふうに思います。

 冒頭、委員がおっしゃったように、厚生労働大臣なんで、常に勤務医の過剰勤務も、それから看護師さんの問題もそうですけれども、まさに、片一方で監督しないといけない、片一方で、しかし厳しくすると医療現場でサービス提供者がいなくなる、そのジレンマを毎日味わっているところでございますけれども、なるべく早くそういう事態がないように努力してまいりたいと思います。

小池晃君

 きちっとやってください。やっぱりおかしいですよ、こんな事態が放置されているのは。

 最後、資料もお配りしましたが、がん対策基本法が施行されて、私、がん患者さんの大集会というのに行ってお話聞いてびっくりしたんですよ。資料見てください。これ平成十九年度の都道府県のがん対策予算見ると、これだけの格差があるんですね。これ、人口比でいうと、最も多いところは人口百万人当たり十一億八千万円の島根県。一番少ない埼玉は三百五十万円。三百三十七倍も格差があるんですね。これは、がん対策基本法の理念というのは、がん対策の均てん化だったんですが、これだけの格差が残っていると。大臣、どう考えるか。やっぱり厳しい財政事情もあると思うんで、都道府県に対してこういう実態を解決するための支援をするべきじゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。

国務大臣(舛添要一君)

 今委員がお示しになったこのグラフ、どういう理由であるかというのはちょっと、いろいろやっぱり分析、検討してみないといけないと思います。人口数とかがん患者数、たしか私が記憶しているところだと島根、鳥取が多いのは高額の医療機器を入れたためだというふうに思っていますが、そういうことも含めて様々な各都道府県の事情があると思いますけれども、しかしながらがん対策基本法に基づいてきちんと均てんされるように指導を強めてまいりたいと思います。

委員長(岩本司君)

 小池君、時間です。

小池晃君

 均てん化と懸け離れた実態になっていると思いますんで、よく実態を調査していただいて、努力していただきたいというふうに思います。

 終わります。

【反対討論】

小池晃君

 私は、日本共産党を代表して、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案に反対の討論を行います。

 反対の第一の理由は、独立行政法人化によってナショナルセンターに行革推進法による人件費の五%削減が押し付けられ、その機能が低下しかねないからであります。

 ただでさえ処遇の問題などから医師、看護師などナショナルセンターの機能を支える人材には欠員が生じています。更なる労働条件の引下げにつながりかねない人件費削減の押し付けは、ナショナルセンターの人材不足に拍車を掛ける危険性があります。

 第二の理由は、不採算医療の提供など本来ナショナルセンターが果たすべき政策医療が効率化の名によって縮小されかねないからであります。

 現在、ナショナルセンターの診療部門は、先端医療、不採算医療に伴う赤字の補てんなど、政策医療を進めるため毎年一般会計から多額の繰入れを行っています。独法化した後、運営費交付金の削減によって財政面での困難が生じるのではないかという懸念は、本日の質疑を通じてもなおぬぐい去ることはできませんでした。

 第三の理由は、現在、ナショナルセンターを支えている多くの賃金職員、非正規職員について、独立行政法人化後の身分保障がなされていないからであります。

 千五百五十六名の賃金職員や非正規職員は、独法化の際の職員の引継ぎの対象外であり、もしも雇用契約の更新がされなければ新法人の職員にはなれません。不景気とリストラ問題が深刻な今、国が自ら賃金職員、非常勤職員の雇用を不安定な状況に置くことは許されません。

 そもそも諸外国の例を見ても、がん、難病、感染症などの治療や研究方法の開発は、国直轄の機関によって行われています。がん対策推進基本法も成立し、新型インフルエンザ対策など国民の健康を守るための国の役割が一層重要になっているときに、ナショナルセンターを独立行政法人としてしまい、国の責任を後退させることは逆行にほかならないと考えます。

 以上、反対の理由を申し述べ、討論を終わります。

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