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労働問題

障害者 過労死を認定
名古屋高裁 労災判断 別基準で
マツヤデンキ


2010年4月17日(土)「しんぶん赤旗」より転載
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(写真)勝利判決を受け支援者から花束をうける小池友子さん(左)=16日、名古屋市

 愛知県豊川市のマツヤデンキ豊川店で働いていた心臓機能障害者(障害者3級)の小池勝則さん=当時37歳=が死亡したのは過労死だとして、妻の友子さん(40)=豊橋市=が国を相手に労働災害認定を求めた裁判の控訴審判決が16日にあり、名古屋高裁(高田健一裁判長)は、一審判決を取り消し、過労死と認定しました。

 小池さんは同店に2000年11月に障害者枠で雇用されましたが、健常者と同じ立ち仕事が一日中続き、残業や販売ノルマが課せられ、就職から1カ月半後に自宅で死亡しました。

 判決は、憲法が国民の勤労権を認め、障害者の就労を援助する以上、業務が過重であったかどうかの判断は、平均的な労働者の基準ではなく、被災者の症状を基準とすべきとしました。

 報告集会で、森弘典弁護士が「障害のある人を就職させるだけでなく、国と企業は業務内容に配慮すべきだと訴えた、障害者の立場にたった判決だ。障害者に光があたった」と報告すると、支援者から大きな拍手がわきおこりました。

 原告の小池友子さんは、支援者への感謝と喜びを語り、「これ以上被災者を増やさず、日本の遅れた障害者施策を前進させるためにも、国は上告せず、職場環境の改善や障害者権利条約の批准をのぞむ」と訴えました。

 一審判決では、死亡直前1カ月の残業を33時間と認定し、仕事と死亡の因果関係があるとされる45時間を下回っていると判断。労働の質についても過重であったとは言えないとの判断を示していました。

 日本共産党は労災認定を全面的に支援してきました。小池晃参院議員が2008年12月18日の参院厚生労働委員会で、小池さんの過労死問題をとりあげ「労災認定について障害者の独自の基準をつくるべきだ」と要求し、舛添要一厚労相から「今後の検討課題としたい」という答弁を引き出していました。森弁護士は報告のなかで「この国会質問が裁判に大きな影響をあたえた」と評価しました。


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