2009年171通常国会:速記録

臓器移植法改正案、子ども臨調設置法案に関する参考人質疑・法案提案者に対する質疑


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2009年7月7日(火)

【参考人に対する質疑】

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 森岡参考人と米本参考人にお伺いしたいんですけど、森岡参考人にまず。

 本人同意をやはり外すべきではないという、子どもの権利条約も引いてお話しになったことは大変大事なことだというふうに私どもも思っているんですが、一方で、そのことがあることによって、一つは、大人についていってもなかなか臓器の提供が増えないという問題にどう参考人はお答えになるか。

 それから二つ目に、その本人同意ということになってくると子供がやっぱり問題になってくるわけで、それは提案もされていますけど、何歳まで参考人は可能だというふうにお考えで、それはその根拠があれば教えていただきたいのと、そのためにはどういう社会的、制度的なサポートが必要になってくるのかということをお伺いしたいということと、それから、その本人同意ということを突き詰めていくと、結局、ごく小児ということについていうと、これはやっぱりできないということになってくると思うんですが、その点について参考人はどういうふうにお考えになるのか、お聞かせ願いたいと思います。

 それと併せて、参考人が配られた資料の中で、いわゆる町野案について、我々は死後の臓器提供へと自己決定している存在なのであるという学説は、学問的に言って端的に誤っているというふうにお書きになっているんですが、私も感覚的には端的に誤っているような感じはするんですけど、学問的にいかに誤っているか、ちょっと説を聞かせていただければなというふうに思っております。

 それから、米本参考人に、前回、脳死臨調にも参加されたという御経験だということで、今回の議論というのは、やっぱり前回に比べてもかなり国民的な議論という点でも、国会の議論、臨調の議論という点でも不十分な感じが私はしているんですけれども、前回の議論からずっとこの議論に携わっておられて、国会の議論の在り方、全体としての合意形成の在り方について御意見をお聞かせ願いたいというふうに思います。

委員長(辻泰弘君)

 では、まず森岡参考人。

参考人(森岡正博君)

 済みません、幾つか論点がありましたのでもう一度確認させていただきたいのですが、最初の御質問は、本人同意を取った場合に大人の場合増えにくいと、それで御質問は何でしたっけ、その増えにくいことに対してということでしたっけ。

小池晃君

 要するに、それで増えないんだという批判があるものですから、そういう批判に対して参考人としてはどうお答えになるかということです、一点目は。

参考人(森岡正博君)

 本人同意があるわけでして、それで、あるせいで増えないということが言われております。それに関しましては、まず、私はドナーカードの普及ということにもっと力を本当に入れるべきではないかと思います。もちろんその前提としては、脳死臓器移植に対して多方面からの正しい情報を公開した上でということがありますけれども、現在、ドナーカードは所持率、先ほども言いました八・四%です。いろんな調査によりますと、移植に賛成であるという意見はアンケートすると六割以上あるわけですね。六割以上あるにもかかわらず、実際に持っている人が八・四%、これは衝撃的な低さでございます。何かここに大きな問題があるのではないか。

 まずは、私は、ここを衆知を集めて、これをもっと、本当にしたいと思っている方は正しい情報を手に入れた上でドナーカードを持つという、そこから始めていくことが大事ではないかというふうに私は思っています。

 次の御質問の子供に関してですけれども、さっきは、B案の原案になった私たちの案では二つの選択肢を考えてみました。一つは、年齢としては十二歳まで取りあえず下げてみる、もう一つは六歳まで下げてみるということを書いております。ただし、この十二歳、六歳ということにつきましては、厳密な線引きの根拠というのは示せません。それはちょうど法律において成人が二十歳ですか、そこをもって成人とするということについても実は厳密な根拠はないわけですね。と同じように、人間はプロセスで成長しますので、やはりそれは難しい。ただ、一つの目安として、中学校に入るあるいは小学校に入るというのは一つの分かりやすい目安ではないだろうかということで提案をさせていただきました。

 そして、子供にも意思表示をしたい子供にはしていただけるようにしたらどうかということなんですけれども、そのためには当然、やはり一つには教育ということが大事ではないかと思います。

 ただ、この教育というのも非常に難しい問題を含んでおりまして、特に小学校になりますと、生と死に関して心の中まで踏み込む教育をすることになります、死生観でありますので。ですので、これは本当にそういうことに非常に敏感に教育をできるようなまず教育者を育てるというところから始めなくてはいけない話だと思いますので、非常に長い話にはなるかと思いますが、やはり生と死の問題は国家百年の計の問題でありますので、みんなで生と死について子供と一緒に考えるということを進めていく必要があるかと思います。

 じゃ、六歳未満の場合はどうかということでありますね。我々の案でも、六歳未満は臓器摘出はできないということになります。

 その理由は、一つとしましては、私の中で言いました、一つは長期脳死になりやすいということがやはり言われている。その問題が解決するまではあり得ないであろうというのが我々の考え方であります。

 そしてもう一つは、先ほどの私の話の後半で言いましたけれども、やはり人は生まれてきて、そしてその人が一年とかその辺りでまた死んでいってしまう。そういうときには、やはり丸ごと持って生まれた体が丸ごと亡くなられていく、そしてあちら側に帰っていく、そういうことを我々はもっと大切に考える必要があるのではないだろうかというふうに私個人は思っております。ですので、もちろんこれは大変難しい問題なのです。

 先ほど他人の死を待ち望むという御意見もありましたが、脳死からの臓器移植というのは、どう考えても矛盾をはらむ医療であることに間違いはないのです。これは、推進側に立ったとしても、我々のような慎重派に立ったとしても、一〇〇%真っ白のクリアな解、答えというのは出ないものなのであります。どう考えても、どこかに必ず矛盾が出る。そういう本当に心の、腹の、胃が痛くなるようなこれは話なのでございます。そういうふうに理解していただければと思います。

 例えば、もし仮にでございますけれども、六歳に近いところまで意思表示を認める例があるとしますと、六歳といいますと、子供さんによってはかなり体は小さい子供さんがおられます。その場合、その子供さんから取った例えば心臓がどのぐらい小さいレシピエントの方に移植可能かというのは、その可能性は医学的に追求できるのではないか。今、回りくどい言い方をしておりますけれども、そういうこと、あるいは臓器移植によらずとも、心臓や様々な臓器をその場で治していく医療はますます今後も進めていただきたいというふうに思っております。

 最後、町野案の自己決定が誤りであるということでありますが、これも本当に学問的な話はここでもう講義をするわけにいきませんので、ポイントだけ申しますけれども、一つは、町野先生の案は、臓器提供の自己決定がなされているといきなり言われるわけでありますが、そのXへの自己決定というときのXには、実はほかのものも様々入るはずでございます。

 例えば、生まれながらにして、臓器を提供しない、例えば私が言いましたように、持って生まれた体丸ごと亡くなっていくという自己決定をしているという言い方ができないとは言えません。ですから、そこのXに入る部分がどうして臓器提供だけなのかという点に大きな疑義があるという点。

 もう一つは、人間の本性の話をされていますが、これは法哲学あるいは倫理学の中でも古来より、人間の本性としては博愛の精神が人間にはある、と同時にエゴイズムの精神がある、この二つがあるということはずっと長い間議論されていることであります。そのどちらか一方を取って普遍的に人間の本当の本性だと言うのは非常に難しいことではないかというような、このようなことを私は考えております。

 以上です。

【臓器移植法改正案(A案)、子ども臨調設置法案(E案)に対する質疑。提案者として答弁】

石井準一君

 自由民主党の石井準一です。

 E案提出者にまずお聞きをしたいと思います。

 よくマスコミ等を通じて子供の渡航移植を耳にすることが多いわけでありますが、実は移植が必要な患者は九割以上が大人と聞きますが、現行法は大人からの提供を認めているが、提供数は年間十例程度にとどまっていると。このため、中国やフィリピンなど違法とも思えるものを含め、海外で移植を受けた大人の患者は既に五百人を超えていると聞きますが、一方、今回の改正本来の趣旨は、年齢を問わずドナーの理解を求め、自国内での移植を受けられることとすることと、私はそう理解をしておりますが、このE案には大人の提供を増やす道筋がないのではないかというふうに私自身は理解をしておりますが、この現実をどう考えているのか、まずE案の提出者にお伺いをしたいと思います。

小池晃君

 お答えいたします。

 この法律案には大人の提供を増やす道筋がないんではありません。むしろ、そのための条件整備に資するものであるということを是非お酌み取りをいただきたいというふうに思っているわけです。

 まず第一に、臓器移植の問題でいいますと、やはりドナーの数が増えるためには国民の理解が深まるということが何よりも重要だというふうに思うんです。これは、先日、この委員会で有賀徹参考人からも紹介がありました日本救急医学会の脳死者の発生等に関する研究でも、脳死症例が臓器提供につながらない理由については家族の申出がないが最大で、まずは啓蒙活動と書いてあるわけですね。

 この点、この法律案では、臓器移植法を改正して、移植医療の適正な実施を図るための検証を遅滞なく行い、その結果を公表するというふうにしております。子ども脳死臨調での国民的議論と相まって、臓器移植についての国民の理解が深まることに資することになるというふうに私ども考えております。

 それから、さらにあわせて、救急医療体制のことも大変重要で、現在でも脳死下で臓器提供する旨の意思が表明されたカードを持っていたにもかかわらず、いわゆる四類型以外の病院に搬送されたために貴重な意思が生かされなかったという例がたくさんあるわけですね。また、今本当に医療崩壊という中で、救急医療現場はもう深刻になっているわけで、それも大人の臓器提供が増えない理由の一つであるというふうに言われております。

 重ねて、日本救急医学会の脳死者の発生等に関する研究を見ますと、脳死症例が脳死臓器移植につながらない理由としては、救急医療などの日常業務に追われる中で、負荷的な脳死臓器提供の業務に当たる余裕がほとんどない、人的並びに物的支援システムの構築が求められているというふうに指摘をされております。

 この点、私どもの提案では、臓器移植法を改正し、脳死臓器摘出、移植を行う医療機関について厚生労働省令で基準を定めることとしておりまして、これによって、要するに基準に適合した医療機関に対しては体制を整備する直接の支援もしやすくなるというふうに考えておりまして、そういう医療機関の整備に資するものであると。

 いずれにしても、丁寧な合意形成を行っていくことで脳死移植に対する国民的な理解と合意形成をやはり図っていくということが、それが大人も含めてひとしく命を救っていくことにつながるのではないか、そういう思いで提出をさせていただいております。

古川俊治君

 E案提出者の先生方がこれどのように認識されているかはいろいろな考え方があると思うんですが、私は少なくとも医療現場にいる先生からそのようなエビデンスを聞くことはできなかった。運用面だけの改善で十分な数がいく。多くの方々が、規制の問題を変える、そこがブレークスルーになるという発言があったというふうに認識しておりまして、先生方が考えられることとは違うんではないかという認識でおります。

 今までも、臓器移植ネットワークあるいは医療現場で多くの改善努力というのは既になされてまいりました。それを更に改善できるという方が、私はこれはもう絵にかいたもちであり、運用が悪い、運用が悪いと言っているだけで全くこれは変わらない。今までの医療現場の努力も相当なものであったという点に是非お考えを致していただきたいと思っております。

 続きまして、小児の、課題であります調査会ですか、臨時調査会の問題でございますけれども、提案理由の中でもまさに早期に結論を出すことが求められているので、本法律案では一年間と期間を区切っているとお話しになっているんですね。これ、一年間で本当に結論が出せるんでしょうか。その点が、どういうものが出てくる、一年で結論出せって、できるんですか。それがなぜ一年で出せるのか、理由を教えていただきたいと思います。○小池晃君 しっかり国民的な議論を行って一年で結論を出すということをはっきり書いてあるわけです。

 この法律案は、子供の脳死判定基準それから臓器の提供に関して、子供の自己決定及びその親の関与が認められる場合について、それから虐待を受けた子供の身体からの臓器の摘出を防止するために有効な仕組みの在り方について、これは専門家の中でも意見が一致していない、小児科学会の倫理委員長も参考人質疑ではっきりおっしゃっていたわけですね。これについて検討するというのが趣旨です。

 この検討に当たっては、専門的な調査審議を行うために内閣府に臨時子ども脳死・臓器移植調査会を設置する。これは、設置期間はこの法律の施行から一年間と明記しておりまして、先ほどから先送りという話もありますが、決して先送りではこれございません。一年以内に結論が出されることになっております。

 この一年間に、この臨時子ども脳死・臓器移植調査会においてしっかりと調査審議するのはもちろんですが、同時にやはり政府、国会においても精力的な検討を進めて、多くの国民の声を聴いて議論を重ねていくということが当然必要であるというふうに思いまして、私どもは、広く合意形成を図りつつ、すべての命がひとしく尊重されるように立法府としての結論を出すことが肝要であるというふうに考えております。

 付け加えさせていただければ、古川委員はA案を支持されているというふうに思うんですが、だったら何で数時間の審議でじゃ結論が出せるんですかと。数時間では出せるのに一年間では出せないのというのは、私にとっては非常に違和感のある議論に聞こえるということを申し上げておきたいと思います。

(略)

委員以外の議員(櫻井充君)

 ありがとうございました。

 経済産業委員会の委員長を務めさせていただいております櫻井でございます。本来であれば私は質問に立つことができないんですが、辻委員長始め与野党の理事の先生方、そして委員各位の御理解をいただきまして、今日は発言の機会をいただきました。本当にありがとうございます。

 私は、一番最初に持った患者さんが肺高血圧症という病気の患者さんでございます。これ、原発性と付いておりまして、この原発性というのは原因の分からない病気でございまして、私が診た患者さんはもう既に亡くなっております。その患者さんから私が言われたことは、櫻井さん、あなたも医者になったからにはちゃんと勉強して私たちのような患者さんが治せるようなそういう医者になってほしいと、そういう研究をしてほしいと言われました。現在は肺と心臓を同時移植することによってしか救済することができませんが、救済する手だてが今はございます。

 今回の臓器移植法の議論の中で、私は多分三つ大きな問題があって、それが混在しながら議論されているところにどうも大きな問題があるんじゃないのかなと、そう思っております。その三つとは、一つは人の死を脳死とするのかどうかということ。それからもう一つは、臓器移植をこのまま認めていくのかどうかということ。というのは、何人かの議員と話をしてみると、元々臓器移植に関しては反対なんですが、社会でこれだけ広く臓器移植が行われているから、もう私は仕方がないなとは思っているんですという方もいらっしゃいました。それからもう一つは、臓器提供をする際に御自分の判断を下せない子供さんたち、この人たちに対して臓器移植の提供を求めることがいいことの是非、この三つが実は混在しているからこのような議論になってきているところがあるんじゃないのかなと。そういう点で、少し問題点を整理をさせていただきたいと、そう思っています。

 まずE案の方の提出者の方にお伺いしたいと思います。これ、個々人お考えが違うのかもしれませんが、時間の関係上代表してどなたかにお答えいただきたいんですが、現在の臓器移植、大人に対しての臓器移植の是非に関して認めてくださるのかどうかということ。それからもう一つは、意思表示ができない子供たちに対して、その子供たちに対しての臓器移植の提供を求めることについての是非についてどうお考えか、御答弁いただきたいと思います。

小池晃君

 お答えいたします。

 これは提出者としての検討した統一の見解ということでお答えしたいと思いますが、最初の答え、問いについてはイエスということになります。

 この法律案は、子どもに係る脳死及び臓器の移植に関する検討等について定めている。それとともに適正な移植医療の確保のための検討及び検証ということについて定めているわけで、現行の臓器の移植に関する法律の規定による臓器の移植を否定するものではございません。

 ただし、臓器の移植に関する法律の規定による臓器の移植に関してですが、これは移植医療の適正な実施を図るための検証が行われる必要があるというふうに考えておりますので、この法律を改正してそのための規定を設けると。そのことによってより適正な治療が行われるということを意図するものであります。

 それから、二番目の答えに関していえば、これはまさにその問題を検討するために子ども脳死臨調を設置しようというのがこの法案の趣旨でありまして、子供の脳死判定基準それから臓器提供に関する子供の自己決定それから親がどう関与するか、それから三つ目に虐待からの防止、こういう枠組みについて専門家の中でも意見が大きく異なっておりますし、国民の中でも懸念の声が出ているのでそれを検討する、そのために臨時子ども脳死・臓器移植調査会をつくって、専門的な調査審議を行って、子どもに係る臓器の移植に関する制度を設けるかどうかも含めて、これは検討するということでございます。

 したがって、二つ目の答えについては、それを検討するための機関をつくるということであって、その結論が出ていない段階で子供に係る臓器の移植が認められるかどうかということについて、提出者として結論を述べることはこれは適当でないというふうに考えます。

 以上です。

委員以外の議員(櫻井充君)

 ありがとうございました。

 そうすると、前段のことに関しては私もまさしくそのとおりだと思っておりまして、我々もこれは臓器移植に限ったことではなくて、治療したことに関して本当にこれが適切であったのかどうかということをきちんと検証すべきだと、そう思っております。

 そうすると、もう一つ問題になるのは後半の方ですが、今のところはどちらとも決定していないと、考えがまとまっていないということでよろしいんですね。

小池晃君

 まとまっていないといいますか、これはまさに、例えば先日の参考人質疑でも、日本小児科学会の小児科医に対するアンケートでも、小児の脳死判定できないという答えが多数になっていたり、虐待児を排除することはできないという答えが多数になっているわけで、専門医の中でも意見が分かれているわけですから、そのことについて議論しようということですから、我々として現時点で確定的な答えを持っているということではございません。

委員以外の議員(櫻井充君)

 そうしますと、例えば、今海外に渡航されている方々がいらっしゃいます。募金活動を行ってまで何とか我が子若しくはその子供さんを救済したいと思ってやっている方々もいらっしゃるわけですね。そういう方の活動に対してはどのようにお考えでしょう。

小池晃君

 そのことについて、我々発議者として統一的な見解を持っているということではございません。

委員以外の議員(櫻井充君)

 そこだけお伺いすると、本当に、じゃ、そこの脳死臨調で、子ども脳死臨調で結論が出れば、それのところで全部結論を出して、果たして、それで決定したら、ごめんなさい、言葉が適切かどうか分かりませんが、その答えに対して、それにどういう立場で臨まれることになるんでしょう。

 つまり、今でも決まっていないと。そうすると、そこの中で議論されたことに結論が出た場合には、それにきちんと従うということになるんでしょうか。つまり、それは今の中では資料が不十分だから、もっと資料が出たら初めて分かるということであって、それなりのその資料が足りないということなんでしょうか。

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