日本共産党 書記局長参議院議員
小池 晃

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2015年8月19日 参院安保法制特別委員会 速記録

2015年08月19日

○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
今初めて、私が示した内部文書が正式に統合幕僚監部が作成したものであるということを認められました。今の大臣の発言、ちょっと今聞いたばかりなので確認をしたいと思うんですが、大臣の指示の下に作られた文書である、そして、作られた文書は指示の範囲内のものであるというふうにおっしゃった、その作られた文書は今後の具体化すべき検討課題を整理したものだというふうにおっしゃった。間違いないですね。

○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございまして、五月十五日に、閣議決定をされた法案を、自衛隊、内局共に幹部を集めまして、分析また研究をするということに対して、そして隊員に対して周知を行うということに対して指示をいたしました。それは、今回の文書につきましてはその範囲内ということでございます。

○小池晃君 この文書はプレゼンテーション用だと思いますが、実際にはいつどのような場所で使われましたか。

○国務大臣(中谷元君) これは、五月二十六日に防衛省の統幕で行われましたテレビ会議、これは陸海空の高級指揮官に対して、この法案そしてガイドラインを説明をする会議において使う資料として作成をされました。
なお、その前日の五月二十五日に、私は週に一回、事務次官、また統幕長と三人で月曜日、会合を行っておりますが、その際、統合幕僚長から、翌日に全国の陸海空指揮官に対して法案の説明を行うという説明を受けておりました。

○小池晃君 ということは、五月二十五日に大臣はこの文書を見たんですか。

○国務大臣(中谷元君) その際、二十六日に説明を実施するということを報告をいただきましたけれども、資料については、その際、私は見ておりません。

○小池晃君 このビデオ会議、誰の責任で開かれた会議なのか、それから出席者の数はどの程度か、それから、今高級というお話がありましたが、どういう方が出席の招集の対象だったのか、お答えください。

○政府参考人(黒江哲郎君) 五月二十五日に行われましたテレビ会議の事務的な内容でございますので、私の方から御答弁申し上げます。
この会議につきましては、統合幕僚監部が開催をしたというものでございまして、統合幕僚長も出席して行われました。
また、会議に参加した人間でございますけれども、各幕僚監部あるいは内局、内部部局の職員のほかに、陸上自衛隊につきましては、北部方面総監、東北方面総監、東部方面総監、中部方面総監、西部方面総監、中央即応集団司令官、海上自衛隊につきましては、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、呉地方総監、佐世保地方総監、舞鶴地方総監、大湊地方総監、失礼しました、五月二十六日に行われた会議でございます、訂正をいたします。航空自衛隊につきましては、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、北部航空方面隊司令官、中部航空方面隊司令官、西部航空方面隊司令官、南西航空混成団司令官といった主要な部隊、部内ではメジャーコマンドと称しておりますけれども、主要な部隊の指揮官本人又はその代理者及びそのスタッフが参加をし、統合幕僚監部の担当者より説明を行ったというところでございます。
全体の人数につきましては、約三百五十名というふうに把握をいたしております。

○小池晃君 五月二十六日というのはどういう日だったか、衆議院の本会議で法案の審議が始まった日ですよ。その日に、国会と国民に対して安倍首相が初めてこの法案について説明した日に、今お聞きになったように、自衛隊の制服組の幹部が勢ぞろいしているという会議で、現在に至るまで国会に示されていないような内容も含めて詳細に報告されていたということなわけですよ。これ私、極めて重大だというふうに言わざるを得ない。
前回も指摘したように、この内部文書には、ガイドライン及び平和安全法案を受けた今後の方向性ということが明記されているわけですね。私は前回の委員会で、国会審議のさなかに今後の方向性が検討されていた、大問題ではないかと大臣にただしました。そのとき、大臣、何と答えたか。
安保法案については国会の審議が第一でございますし、法案が成立した後、これは検討を始めるべきものでございますと大臣答えたじゃないですか。
ところが、大臣は、法案成立どころか閣議決定の翌日に、これは指示としては、先ほど言われたけれども、その指示の範囲内のものだというふうにおっしゃったわけですから、結局、今後の検討課題を整理するように、もうそういうことになったわけですよ。
これ、明らかに法案については成立後に検討を始めるべきものと答弁しながら、もう大臣の指示の下に検討課題整理する文書が出てくる。大臣のやったことは、大臣の答弁に照らしたって矛盾だらけじゃないですか。明確に説明してください。

○国務大臣(中谷元君) まず、自衛隊の幹部に対する説明につきましては、やはり法案の内容を正しくしっかりこれ周知徹底をするという意味でこれは重要なことでございます。また、その際、やはり実施部隊といたしましても、これについての研究、分析、これは必要なわけでございまして、様々な課題を整理をしていくという意味においては、部内においてこれの分析、研究を行っていくということは必要でございますし、様々に今後具体化をしていくべき課題、これを整理をしておくということは私は当然のことであると認識しております。

○小池晃君 当然というのはひどいんじゃないですか。
だって、大臣は何と言ったかと。安保法案については国会の審議が第一なので、法案が成立した後、これは検討を始めるべきものだと言っている。
検討するのは当然だ。全く違うじゃないですか。
こんな答弁と違うようなことを言われて、これ納得できませんよ。これじゃ駄目だと私思います。

○国務大臣(中谷元君) 私が指示したのは、あらかじめこの内容を分析、研究をしていくということは、実際にこれは任務として実施していく防衛省・自衛隊としては必要なことでありまして、この資料も統合幕僚監部として当然に必要な分析、研究を行ったものでございます。
他方、法案の成立後に行うべきものである実際の運用要領の策定又は訓練の実施、また関連規則の制定、これは含まれておらず、この点につきましては法案を先取りをしたようなものではないということでございます。

○小池晃君 この内部文書の三十八ページ以降、三十九ページ、これは全委員に配られていると思いますが、研究、検討事項なんて書いていませんよ。ガイドライン及び平和安全法制に基づく主要検討事項、平和安全法制に基づく主要検討事項じゃないですか。分析や研究ではありません。そういう言い逃れでは絶対これは納得できない、これじゃ駄目です。この答弁では納得、私できません。

○政府参考人(黒江哲郎君) 前回、小池先生がお示しになられました資料、今回我々が示した資料の中では三十五ページに当たりますけれども、この全般の予定イメージの中には、平和安全法制が成立する前の段階を研究、成立した後、平和安全法制を施行するまでの間を検討という形で使い分けをいたしております。
他方、先生が今御指摘になられたような部分につきまして、この検討のフェーズにおいて何をしないといけないかという課題を洗い出す作業をこの研究の段階で行うというのは、何ら矛盾をしていないということでございます。

○小池晃君 めちゃくちゃですね。今の説明、全く私、納得できない。
これ、はっきり言って検討しているわけですよ。
先取りですよ。だって、法案の中身にもガイドラインにないものも出ているわけだから、これは大臣の答弁にも明らかに矛盾する。駄目です。

○委員長(鴻池祥肇君) 質問を続行してください。(発言する者あり)
速記止めてください。
〔速記中止〕

○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こしてください。

○国務大臣(中谷元君) 小池委員の指摘は、項目を洗い出して、それに対して検討を行うということでございます。
この点につきましては厳密に使い分けをしておりまして、資料の三十五ページ、これのガイドラインと平和安全法制関連の関係に対する概念イメージということで、これは法案の成立前と成立後、これの図を描いておりますが、成立前が研究、そして成立後、施行までが検討ということでございます。
この法案の成立前でも行われる分析、研究というのは、当該法案についての認識を深め、法律の施行に伴い必要となる事柄についてあらかじめ整理をするという意味で申し上げております。
他方、この成立後に行うべき検討とは、これは法律の施行に伴い必要となる事項について結論を得るために具体的な原案を立案して関係部局と実質的な調整を行っていくという意味で申し上げております。また、先ほど申し上げました。
そして、一般的に、政府は法律の成立前においても、政省令等の検討を始めとして法律の施行に必要な事項に係る研究作業を行っております。今般の法制に関しましても、成立前に法律の施行に際して必要となる事項についてあらかじめその内容を分析、研究しておくことは、実際に任務として実施していく防衛省・自衛隊としては必要なことでありまして、本資料も統合幕僚監部として当然に必要な分析、研究を行ったものでございます。
なお、その際には、内局の職員も同席をいたしまして、防衛省全体として分析、研究を行ったということでございます。

○小池晃君 国論がこれだけ二分している問題ですよ。それを、自衛隊という実力組織を具体的にどう動かすのかということを事前に検討するって、これ一般的な法律の検討とは訳が違いますよ。こんなことがやられている。しかも、憲法違反の内容なわけですよ。
それで、今いろいろおっしゃったけれども、三十九ページ見てくださいよ。これ全部検討事項になっているじゃないですか。だって、検討事項というふうに書いてあるじゃないですか。しかも、平和安全法制に基づく主要検討事項になっている。
しかも、その後で書かれている中身を見ると、これ結局、例えば、前回も指摘したけれども、検討事項という、この三十九ページの表題の後で、その具体的な検討内容を全部詳細に八ページにわたって書かれているじゃないですか。これは、はっきり言って、前回の大臣の答弁、法案につきましては、これは成立した後、検討を始めるべきものということと全く矛盾するというふうに言わざるを得ない。
しかも、その中身は、例えば同盟調整メカニズムの中に常設の軍軍間の調整所を置く、ガイドラインにだって法案にだって書かれていないじゃないですか。それが検討事項の中に書かれているじゃないですか。これを先取りと言わずして何と言うんですか。どんどん進めているんですよ。

○国務大臣(中谷元君) これは当然、実施官庁としては、この法律について分析をして研究を行うということは必要でありまして、この法案成立後に具体化していくべき検討課題、これを整理をして、主要部隊の指揮官に対してそれを理解をしてもらうということを目的に内部部局と調整をしたわけでありまして、これは検討課題の洗い出し、そういうことで項目を列挙したにすぎないわけでございます。

○小池晃君 検討課題を洗い出して検討しているんでしょうが。それ、全く詭弁ですよ。
大臣は前回言ったんですよ、はっきりこの場で。
法案におきましては審議中ですから、この検討は当然、法案が通った後の作業になるわけでございますと。全く違うじゃないですか。
結局、この中身は、実際に法案の中身をもう検討する、具体化する、しかもそれはガイドラインにも法案にもないような中身を次々検討している。
そういうことをやっているじゃないですか。これ、大臣の答弁に照らしても大問題だし、私は、国会軽視、国民に対する全く説明もなくこんなことをやっている。これはもう独走と言わずして何なんですか。
今の説明では多分聞いている国民だって絶対納得できませんよ。どう違うんですか。大臣が法案の成立前にはやらないと言った検討と今回ここでやられたことはどこがどう違うのか、分かりやすく説明してください。

○国務大臣(中谷元君) 前回の発言は、私、中身を確認していないわけでございまして、今回資料を、(発言する者あり)一般論で発言をしました。
それで、今回、その検討というのは、先ほどもお話をしましたように、これは法案の施行に伴い必要となる事項について結論を得るために具体的な原案を立案して関係部局と実質的な調整を図っていく行為でございまして、そういう意味で検討ということで申し上げております。例えば、運用の実施要領の策定とか、また訓練の実施とか規則の制定とか、これが当たるわけでございますが、今回実施したのは、あらかじめ具体的に、伴うようなことについて事項を整理をしたということでございます。

○小池晃君 全然説明になっていない。だって、中身見てなかったから言ったんだ、これじゃ駄目ですよ。これじゃ国会審議成り立たない。(発言する者あり)

○委員長(鴻池祥肇君) 速記止めて。
〔速記中止〕

○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こしてください。

○国務大臣(中谷元君) 前回は、中身を確認していないので分からないということで、一般的に法案を先取りしては駄目だという発言はいたしました。現在、その文書を確認をしまして、その上で答弁をさせていただいておりますが、この内容につきまして、この法案の施行に伴って必要となる事柄について結論を得るために原案を立案して部局と調整をしていくといったような行為、これには及んでいない、単なる必要となる項目を積み上げてそれを整理して列挙した、項目を列挙したにすぎないという意味におきましては、分析、検討の範囲内に収まるということでございます。

○小池晃君 いや、もう詭弁です、これは。もう言い逃れです。
法案が成立した後検討を始めるべきものだというのは、これは一般論だからね、どういう資料かによって左右される問題じゃないですよ。その大原則を言っておきながら、後で中身が出てきたら違うことを言うと、こんなことではこの法案のまともな議論はできないというふうに申し上げます。
午後もう一回この問題を取り上げます。
終わります。

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○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
午前中の質疑では、法案成立後に検討を始めるべきものという大臣答弁と統幕内部文書作成の指示の矛盾を私、指摘をいたしましたが、大臣は、統幕が行ったのは分析、研究、実際の運用要領の策定又は実施、訓練の実施、関連規則の制定は含まれていないと答弁しました。
確認ですが、つまり、運用要領の策定、実施、訓練の実施、関連規則の制定でなければ、それは検討ではなくて分析、研究ということなんですね。
イエスかノーで。

○国務大臣(中谷元君) いわゆるこの分類でございますが、法案前でも行うことができる分析、研究というのは、当該法案において認識を深めて、法律の施行に伴い必要となる事柄についてあらかじめ整理をする行為という意味で申し上げております。
他方、法案成立後に行うべき検討というのは、法律の施行に伴い必要となる事柄について、結論を得るために具体的な原案を策定をし、関係部局と実質的な調整を図っていくという行為という意味で申し上げておりまして、本法案については、運用の要領の策定、訓練の実施、関連規則の制定等が当たると考えております。

○小池晃君 これは本当にインチキですよ。
運用要領の策定、実施、訓練の実施、関連規則の制定、これは法案の具体化ですよ。検討を通り越していますよ。幾ら暴走する統幕だって、そんなことを法案成立前にやるはずがないと私は思いますよ。結局、これは苦し紛れのごまかしに過ぎないということだと思います。やっていることは、一般的に言えばこれは検討以外の何物でもない。
それは大臣の、検討はしてはいけないという答弁に明らかに矛盾をするということを申し上げておきたいと思います。
それから、午前中の質疑で、大臣は繰り返し、この統幕文書は大臣の指示の範囲内だとおっしゃった。ということは、これは内容も指示の範囲内、問題はないという認識ですね。イエスかノーかでお答えください。

○国務大臣(中谷元君) この文書の目的というのは、法案の周知徹底を図るために作ったものでございまして、改めて文書の内容を見まして、私の指示の範囲内であると認識しております。

○小池晃君 指示の範囲内だと、内容に問題はないということなんですね。内容に問題はないんですね。指示の範囲内で、内容に問題はないんですね、お答えください。ちょっと、後ろから紙出さないでいいからさ。簡単なことを聞いているんだから。

○国務大臣(中谷元君) 私が指示をいたしましたのは、分析、研究を行えということ、また周知徹底ということでございまして、その範囲内であると考えております。

○小池晃君 内容に問題がないのかと聞いているんですよ。答えていない。答えてください。

○国務大臣(中谷元君) 一読をいたしましたけれども、あくまでも法案の内容について一層の研究をしていると、また隊員に対してこの法案の中身を周知徹底していると、そういう内容の範囲内であります。

○小池晃君 その内容に問題はないのかと聞いているんです。

○国務大臣(中谷元君) 私が読みまして、内容に問題がないと認識しております。

○小池晃君 内容に問題はないというのは、私、深刻だと思います。
四十一ページに、新ガイドラインで新たに設けられることになった同盟調整メカニズムが常設のものとなることが明記され、ACM内には運用面の調整を実施する軍軍間の調整所が設置されるとあります。
軍軍間の調整所って何ですか。

○国務大臣(中谷元君) これは既に存在をいたしております。つまり、今のガイドライン等におきましても、ミリタリー・ツー・ミリタリーというようなことで共同の調整所等が存在しているということでございます。

○小池晃君 軍軍間というのは、じゃ、自衛隊と米軍のことですね。

○国務大臣(中谷元君) 日米間のメカニズムの中で、米軍と自衛隊でございます。

○小池晃君 ということは、ここで言う軍は自衛隊ですねと私は聞いているんですよ。イエスかノーかで答えてください。はぐらかさないでください。

○国務大臣(中谷元君) 制服同士の関係でございまして、日米間では便宜的にミリタリー・ツー・ミリタリー、つまり軍軍間ということがございまして、 制服中心で構成する組織であるという意味で、日米間の組織を便宜的に軍軍間、いわゆるMMといいますけれども、ミリタリー・ツー・ミリタリーという表現を使っております。

○小池晃君 だから、自衛隊を軍とする文書ですねと。この文書では自衛隊を軍としているわけですよね。それは大臣の指示の範囲内だとおっしゃっているわけだから、この軍軍間の調整所の軍は自衛隊ですねと。一つは米軍、一つは自衛隊。もうこんな単純な質問、イエスかノーかで答えてください。

○国務大臣(中谷元君) これは、一九九七年の旧ガイドラインで構築された日米間の調整メカニズムというのがありまして、また包括的メカニズムというのもあります。もう既に自衛隊と米軍という制服同士が調整や協議を行う組織としてBCC……(発言する者あり)説明させてください。

○委員長(鴻池祥肇君) 答弁中、答弁中。

○国務大臣(中谷元君) 日米共同調整所といいます、BCCといいます。また、共同計画検討委員会、BPCといいまして、これは、制服同士の関係について、日米間では便宜的にミリタリー・ツー・ミリタリーと呼んでおりまして、軍軍間というようなことを表現したということでございます。

○小池晃君 答えていない、答えていない。

○委員長(鴻池祥肇君) 速記止めて。
〔速記中止〕

○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こして。

○国務大臣(中谷元君) 自衛隊と米軍でございまして、この関係の略語でございます。
なお、自衛隊は憲法上、必要最小限を超える自衛隊を保持しないという制約を課せられておりまして、自衛隊が通常の観念で捉えられる軍隊であるということを意味するものではないということは御承知のとおりでございます。

○小池晃君 この軍軍間が自衛隊、一つは自衛隊だということを認められた。
自衛隊を軍とする文書が、これは大臣が内容は問題ないと言うのは、私、大問題だと思いますよ。
しかも、軍軍間の調整所が中核になるわけですから、これはまさに米軍と自衛隊の総合司令部になるわけです、平時からの。しかも、調整というけれども、圧倒的な情報量を持っているのは米軍ですからね。これは、米軍が主導権を持って自衛隊が米軍の指揮下になることはこれ誰が見たってはっきりしているわけでしょう。
そもそも、新ガイドラインにも法案にも軍軍間の調整所なる規定は私ないと思うんですが、ないですよね。新ガイドラインにも法案にも軍軍間の調整所なる規定はないですね、確認してください。

○政府参考人(黒江哲郎君) 法案の中あるいは新ガイドラインの中での記述ということでございますけれども、先生が言われるような記述というものはございません。
他方で、新たなガイドラインの中におきましても同盟の調整メカニズムというものが定められておりまして、これについて更にブレークダウンをするということは我々の任務でございますし、統合幕僚監部の任務でもございます。また、その際に、先ほど先生から御指摘がありましたけれども、これにつきましてガイドラインの中では日米双方はそれぞれの指揮系統に従って行動するという記述も併せてされておるわけでございます。

○小池晃君 余計なことを言わないでほしい。私、そんなこと聞いていない。
ブレークダウンする。ブレークダウンで軍軍間の調整所ですか。こんなこと一切書いていないわけですよ。新ガイドラインには、「自衛隊と米軍との間の協力を強化するため、運用面の調整機能が併置される」、「平時から、連絡窓口に係る情報が共有され及び保持される。」ということは書いてありますよ。ただ、軍軍間の調整所なんという言葉はないわけですよ。
結局、この文書の、私、大問題というのは、この法案に書かれていないことだけではない、新ガイドラインにすら書かれていないような中身が、これで初めて知ったわけですよ。前からありましたと言うけど、そんなことを国会で今まで一度も答えたことないじゃないですか。どうですか、国会で今まで一度でも説明したことがありますか。
軍軍間の調整所が日米間に存在する、そんな答弁を、中谷さん、あなた国会でやったことがありますか。

○国務大臣(中谷元君) その前提ですけれども、今度の新ガイドラインでも、自衛隊及び米軍の活動について各々の指揮系統を通じて行動すること、また各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されておりまして、自衛隊が米軍の指揮下に入るということはございません。
そして、これまでも、BCCといった日米共同調整所、またBPC、共同計画検討委員会といった枠組みが設置されておりまして、このような制服同士の関係におきましてこういった関係の調整所などは存在をした、しております。

○小池晃君 国会で答弁したことはありますかというのが私の質問なのに、一切答えていないですよ。イエスかノーかで答えてください。国会で今まで軍軍間の調整所のあることを答弁したことがありますか。ちょっと、大臣の答弁、大臣。

○政府参考人(黒江哲郎君) 国会答弁の有無という事実関係につきましては改めて確認をさせていただきますけれども、このユニホーム同士の調整所といったものの存在につきましては、既に現行、現行といいますか、前のガイドラインの調整メカニズムの一環といたしまして、これを我々としましては防衛白書その他の文書で公にいたしておるところでございます。

○小池晃君 国会の議事録の中で軍軍間の調整所なるものは出ていないですよ。軍軍間の調整所と言ったら、それだけで国会は止まりますよ。そんなことが、まさに軍を自認するに至った自衛隊の下で、その中で、国会にも明らかにしないでどんどんどんどん進んでいるというのは、本当に私、極めて重大な事態だというふうに思います。
それから、四十一ページ、下の説明。四十一ページの下を見てください。ここは共同計画の策定について書かれているんですが、新ガイドラインでは今までのガイドラインの計画検討という表現が共同計画の策定を行うというふうになりました。
しかし、統幕文書はそれにとどまりません。ここに何て書いてあるかというと、これまでは日米共同計画については検討と位置付けられていたことから、共同計画の存在は対外的には明示されていませんでしたが、今後は共同計画の策定と位置付けられ、日米共同計画の存在を対外的に明示することになります。
今まで政府は何と答えてきたか。共同計画はあくまで検討段階で、計画そのものは存在しないという答弁を続けてきている。
二〇〇三年の武力攻撃事態特別委員会で当時の石破防衛庁長官は、共同作戦計画がこれあるわけじゃないんだと、両国政府が行うのは共同作戦計画についての検討、共同作戦計画の中にそのようなものが入っているのかと聞かれれば、そのようなものができ上がっているわけではございません云々と答えているわけです。
それから、中谷防衛庁長官時代に、これはブレア米太平洋軍司令官がアメリカの下院で、九七年のガイドラインに基づく共同作戦計画に署名したと証言をして、その問題を我が党議員が国会で取り上げて、大臣も答弁している。二〇〇二年三月の国会です。日米共同計画への署名が行われることを認めたけれども、その際にも、作業の進捗を確認するためのものだと。共同作戦が存在することは一切これまで国会で認めてこなかったわけですね。
これまで検討を続けてきたのであって存在しないと言ってきたけれども、この文書を見る限りでは、実際には存在していたということになるんじゃないですか。これもイエスかノーかで答えてください。はっきり認めてください。

○国務大臣(中谷元君) これは、協議を積み上げてきて、経緯もございます。
というのは、九七年のガイドラインの下に計画検討作業を行って、二〇一三年の十月の2プラス2の共同発表で、かかる作業の進展及び精緻化について確認がされ、更なる検討を積み重ねてきたということでございます。その上で、今般のガイドラインの見直し作業におきまして日米間で、これまでの計画検討作業の進捗及び成果を踏まえれば、これにより相当程度精緻化された成果を得るに至っており、かかる精緻な検討結果について共同計画として保持することが両国の対応を一層迅速、的確なものとするために有益であると認識で一致しましたとなりまして、このように共同計画につきましては、これまでの検討において徐々に精緻化された結果、計画として保持し得る段階に達したのでありまして、防衛省が共同計画の存在を隠していたという御指摘も当たりませんし、共同計画の内容、その詳細については、緊急事態における日米両国の対応に関わるものであるからということで、事柄上、性質上、お答えは差し控えさせていただきますが、この存在を隠していたということはございません。

○小池晃君 あるということですよ、これ。だって、ここを見てくださいよ。これまで検討と位置付けされていたことから共同計画の存在は対外的には明示されていませんでしたがと書いてある。
あるということじゃないですか、これ、日本語、どう見たって、あるということじゃないですか。
どうですか。

○国務大臣(中谷元君) 先ほど公式にお答えをさせていただいておりますが、ガイドラインの作業におきまして日米間で、これまでの計画検討作業の進捗、成果を踏まえれば、これにより相当精緻化された成果を得るに至っており、かかる精緻なセントウ結果について共同計画として保持することが両国の対応を一層迅速、的確なものにするために有益であるという認識で一致をしたということを発表いたしております。

○小池晃君 要は、もうあるんですよ。今の答弁を聞く限り、精緻化されたものができているということじゃないですか。今までないと言っていたことをあると認めた、これ重大だと私は思う。こういうことが、この文書が出てこなかったら私は表に出なかったのではないかと思う。これは本当に重大ではないか。
それから、四十二ページ見ていただきたいんですが、これは平時からの協力措置で、情報収集、警戒監視及び偵察、いわゆるISRについて書かれている。ここでは東シナ海等における共同ISRのより一層の推進に加えて、南シナ海に対する関与の在り方について検討とありますよ。
新ガイドラインにも法案にもこれないですよね。
この検討も大臣の指示の範囲内ですか。南シナ海における関与の在り方について、ワーキンググループで関与の在り方について検討する。これは大臣の指示の範囲内なんですか。

○国務大臣(中谷元君) まず、これからの話ですが、一般論として申し上げれば、脅威の兆候を可能な限り早い段階で特定するとともに、情報収集、分析における決定的な優越を確保するために、日米両政府は共通の状況認識を構築し、維持しつつ情報を共有して保護をするということにしております。このため、自衛隊及び米軍は、アセットの能力として利用可能性に応じて相互に補完的な方法で共同のISR、情報収集、警戒監視、偵察活動を行うということにいたしております。
新ガイドラインにつきましては、双方の防衛協力に係る役割、任務等について一般的な大枠や政策的な方向性を示すものでありまして、お尋ねの南シナ海も含めて特定の地域を対象にしているものではありません。新ガイドラインの下で具体的なISR協力については現実の事象に即して適切に対応していくことになりますが、本資料においてはあくまでも統合幕僚監部において今後検討していくべき課題として記載をしたものであると聞いておりまして、南シナ海においては現在自衛隊として継続的な警戒監視を行っておらず、またその具体的な計画を有しているわけではないということでございます。

○小池晃君 特定の地域を指定しないと言いながら、南シナ海における関与の在り方について検討すると。特定の地域が書かれています。今の答弁は全く間違っている、全くおかしな答弁だと。これは納得できないです。

○政府参考人(黒江哲郎君) 南シナ海におきまして自衛隊がどのような活動をするかという点につきましては今国会におきましても幾たびか既に質問が出まして、これに対して防衛大臣からも明確にお答えをしておりますけれども、これまで我々としては、具体的な行動の計画というのはないけれども今後その点についても検討していくべき課題であるというお答えを累次いたしてございます。
その内容を受けまして、統合幕僚監部におきましても今後の検討課題であるということを記述したというものでございます。(発言する者あり)

○委員長(鴻池祥肇君) 質問を継続してください。質問を継続してください。答弁に不満だったら、立ち上がってしたらどうですか。

○小池晃君 立ち上がって、じゃやりますから、その後止めてくださいね。その後止めてくださいね。
これは審議の前に出された文書で、全く説明されていないことが、南シナ海という地域名も特定されているわけで、それに対して全く答えていないわけですから。こんなことを繰り返しても時間が無駄ですから止めてください。(発言する者あり)駄目です。止めてください。ちょっと協議してください。同じことを答えるから、どうせ。どうせ同じことを答えるから。

○委員長(鴻池祥肇君) 委員長が発言いたします。
ただいまの小池君の質問に対して、正確に明瞭に答えられるなら答えてください。

○国務大臣(中谷元君) 南シナ海の活動におきましては、私は大臣として、国会におきまして、これは課題であるということは数回以上答弁をいたしておりまして、その内容におきましてはまさに私の答弁と全く同じでありまして、今後の課題であるという記述そのものでございます。

○小池晃君 国会の審議が大分進んだ後で答弁したことを今みたいに、こんな何か最初から言っていたかのように言われたって、これは全く国会を欺くもので、委員長、これではもう同じことですから、ちょっときちっと協議してください。

○委員長(鴻池祥肇君) 速記止めて。
〔速記中止〕

○委員長(鴻池祥肇君) それでは、速記を起こしてください。

○国務大臣(中谷元君) もう一度答弁させていただきます。
新ガイドラインは、日米の防衛協力に係る役割、任務についての一般的な大枠、政策的な方向性を示すものであり、お尋ねの南シナ海も含めて、特定の地域を対象としているものではありません。
新ガイドラインの下で、具体的なISR協力については現実の事象に即して適切に対応していくことになりますが、本資料においては、あくまでも統合幕僚監部において今後検討していくべき課題として記載をしたものであると聞いており、南シナ海において現在自衛隊として常続的な警戒監視活動を行っておらず、また、その具体的な計画を有しているわけではございません。
なお、私は以前の国会答弁におきまして、四月二十三日に、この南シナ海の情勢に与える影響等につきましては今後の課題であるというふうに答弁をいたしておりまして、この記述におきましてもその範囲内の記述であると認識しております。

○小池晃君 新ガイドラインには特定の地域は書いていないわけですよ。それが新ガイドラインに基づく検討事項の中にちゃんと書いてあるわけですよ。だから、新ガイドラインで書いていないことがここに書かれている。このことについての、政府、どういうその説明をするのか、ここに特定の地域名を書いたことについて、統一見解を求めます。それを後でお願いしたいと思います。それから……

○委員長(鴻池祥肇君) 後の理事会において諮るようにいたします。

○小池晃君 失礼しました。
それから、四十七ページですね、これは、下の方に何が書いてあるかというと、これはPKOについて書いてあるんですが、下に参考資料というのがあります。そこに何と書かれているか。自己保存型の武器使用については、「自己の生命又は身体を守るためのものであり、どのような場面でも憲法第九条との関係で問題にならないため、どのような場面でも権限として行使できる。」。これが防衛省の見解ですか。大臣。

○国務大臣(中谷元君) そのとおりだと思います。

○小池晃君 どのような場面でもですか。自己保存だったら、いかなる場合でも、どのような場面でも憲法第九条には違反しないと。こんなことを言っているから、あのイラク復興支援活動行動史でも黒塗りになった部分で、危ないと思ったら撃てという指示をしていたというのがあるわけですよ。私、こんなこと今まで国会で言ったことないと思います。こういうことが自衛隊の中で堂々と議論されているということに私は戦慄を覚えるんですよ。
結局、丁寧に説明するというふうにおっしゃってきましたけれども、今日私が取り上げたこの文書の中身の問題は、何一つとして今まで国会で議論されたことのない問題ですよ。それがこういう文書になって出ているわけでしょう。衆議院の審議でも一切これは答弁されていませんよ、この中身は。国会に提出する前にアメリカと新ガイドラインを合意して、それで法案を出して、国会が審議が始まっていない段階でこれだけ詳細な中身が自衛隊の中では説明をされている。
私、さっきから与党が何かかばって出てくるけど、これはおかしいですよ。与党だって怒らなきゃいけないんですよ。だって、国会って、じゃ、何なんですか。国会の議論の中で我々は問題点を指摘をする、それを受けて答弁をする、そういう中で法案というのは作られていくんじゃないんですか。こんなことやったら、全く国会は関係ないということになるじゃないですか。だから、私、こういう国会のまさに自殺行為のようなことを本当に認めていいのかということは、これは党派を超えた課題だというふうに思いますよ。これじゃ通過儀礼ですよ。
私は、これは……(発言する者あり)そんなことないと言うけれども、一番怒らなきゃ。だって、大臣は見ていなかったんでしょう、私がこれ国会で示すまで。大臣、見ていなかったわけでしょう。
大臣が怒らなきゃいけない問題じゃないですか。
こんなことが自衛隊の中で堂々と議論され、具体化の作業まで進んでいるということなわけで、私、中谷大臣の責任、安倍総理の責任も極めて重大だというふうに思います。この文書の作成に責任を持つ統合幕僚長、証人喚問すべきだというふうに思います。
改めて憲法違反の戦争法案は断固廃案にするしかないということを申し上げて、質問を終わります。

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