日本共産党 書記局長参議院議員
小池 晃

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小池晃の活動報告

憲法違反の「国葬」強行は許されない 民主主義を守るために追及続ける

2022年09月29日

赤旗2022年9月29日付

BSフジ 小池書記局長が批判

 

 日本共産党の小池晃書記局長は27日夜のBSフジ「プライムニュース」で、同日強行された安倍晋三元首相の「国葬」をめぐる問題や、自民党と統一協会の癒着などについて、自民党の古屋圭司憲法改正実現本部長、立憲民主党の長妻昭政調会長、日本維新の会の馬場伸幸代表と議論しました。


 

 冒頭で司会者が「国葬」への賛否を質問。古屋氏と馬場氏は「賛成」、立民の長妻氏は「反対」を表明しました。小池氏は、「反対だ。憲法14条の『法の下の平等』、19条の『思想・良心の自由』を踏みにじるもので、どこから見ても憲法違反だ。このようなことを横行させないため、今後も徹底追及する」と強調しました。

 

 番組では、国葬と同時に各地で反対運動が行われたことが話題になりました。

 

強行の責任重大

 

 小池 私たちは安倍氏が亡くなった際には、心から弔意を表明した。しかし今回、岸田文雄首相は、「国全体として」敬意と弔意を表すとして「国葬」を強行した。弔意とは誰に対するものでも、弔意を示すかどうかも含めて強制されてはならない。強行の責任は極めて重大だ。

 

 古屋氏が「国葬」の法的根拠として、内閣府設置法などを挙げ「根拠はしっかり示している」と発言。小池氏は、歴史的な経過を含めて反論しました。

 

 小池 これは一般的な法律論の問題ではない。戦前の「国葬令」は、日本国憲法の国民主権と基本的人権の尊重とは相いれないから失効した。それにもかかわらず、吉田茂氏の「国葬」を強行したことには大きな批判があり、以来55年間「国葬」は行われなかった。それを、法的根拠すらなく、閣議決定だけで行うことなど、断じて許されない。

 もちろん、私たちが、「国葬」に反対する最大の理由は、憲法違反であることだが、法的根拠もなく強行し、法治主義を壊すことも重大な問題だ。

 

 古屋氏は、重ねて内閣法制局と議論して判断したと説明。小池氏は、その内閣法制局が、第2次安倍政権下の2017年に「国葬令」は「現行憲法の精神とは相いれないような性格を有するとみられるため全体として失効しているものと解される」との解釈を示したことを紹介し、反論しました。

 

 小池 失効したものを、閣議決定でよみがえらせることは許されない。きちんとした議論が必要だった。国権の最高機関は国会ではないか。

 

 古屋 国会に相談がなかったのは手落ちだ。率直に認めなければいけないし、政府・与党は反省しなければいけない。

 

 さらに「『国葬』の法整備が必要か」という議論になり、小池氏は、現憲法下では「特定の政治家の『国葬』は認められない」と主張しました。

 

 小池 人の命に軽重はないのであって、どのような政治家であれ「国葬」とするのは、「法の下の平等」に反する。岸田首相は、「時の政権が総合的に判断する」というが、まさに時の政権の政治的思惑で特別扱いすることになる。憲法のもとで、「国葬」の基準を定める法律などつくれない。

 

 古屋 小池さんが言ったように基準をどうするか、これはすごく大変だ。政府側にとってみれば荷が重い。

 

 討論は、「国葬」反対が多数になった要因の一つである統一協会との関係に進み、古屋氏が「統一協会と『国葬』の問題ははっきり分けて議論しないとだめだった」と述べました。

 

 小池 分けて議論できない問題だ。安倍氏は、岸信介元首相以来3代にわたって統一協会と自民党との関係の頂点にあったのではないか。これは決して臆測ではなく、例えば比例代表のどの候補者を統一協会に支援してもらうかを差配していたのは安倍氏だと、自民党の元参議院議員や議長経験者が証言している。そもそも、自民党の国会議員が、なぜ反社会的カルト集団とあれほど深い関係を持ったのか。頂点に安倍氏がいることが「安心」材料としてあったのではないか。

 

統一協会解散を

 

 小池氏は、統一協会をめぐる今後の対応について、今の最大の課題は、細田博之衆院議長や山際大志郎経済再生担当相をはじめ、自民党と統一協会との深刻な癒着の実態の徹底解明だとしたうえで、恒常的な相談窓口の設置や、信者2世などの支援の仕組みづくりなど、被害者救済のための法整備を提起。さらに、今なお被害の続く反社会的カルト集団でありながら、宗教法人として優遇措置を受け続ける統一協会の解散命令にも言及しました。

 

 小池 裁判の判例がこれだけ積みあがっているのに、なぜ税制上の優遇など続けるのか。腰が引けているのではないか。判断するのは裁判所であり、文化庁は解散命令の請求をすべきだ。

 

 古屋 文化庁の宗教法人法による解散命令は、確かに小池さんのいうように腰が引けている。

 

国会召集に期限

 

 最後に、憲法53条によって衆参いずれかの4分の1の国会議員の要求で臨時国会を召集する場合、期限を20日以内と定める国会法の改正が議論になりました。

 

 小池氏は、憲法の条文を具体化するものとして「賛成」を表明。「これは、憲法を変えなくても法律を変えればできることだ」と主張。古屋氏は「憲法改正でやるべきものだ。国会の在り方を変えるわけだから、法律(改正)でやるのは裏口入学じゃないか」などと述べ、憲法改定を行わないのは「国会の不作為だ」と主張しました。

 

 小池 最悪の不作為は、憲法53条に基づく召集要求を野党が出しても、国会を開かない自民党だ。そのことを棚に上げておいて、それを理由に憲法を変えようなどというのは、「火事場泥棒」だと言いたい。

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