日本共産党 書記局長参議院議員
小池 晃

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子どもの医療費無料化への国の罰則は廃止を/小池氏

2015年04月15日

「赤旗」2015年4月15日付

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(写真)質問する小池晃議
員=14日、参院厚労委

日本共産党の小池晃議員は14日の参院厚労委員会で、子ども医療費の窓口負担を軽減している自治体に対し国がペナルティーを科している問題を取り上げ、「ペナルティーの根拠はもはや崩れている」と廃止を要求しました。塩崎恭久厚労相は、この件で検討の場を設ける考えを示しました。

国のペナルティーは、医療費を窓口無料にすると国民健康保険への国庫負担を削減するもの。▽ニーズ(需要)が掘り起こされ患者増で医療費が増える(波及増)▽自治体間の「格差」ができ「不公平」になる―が口実です。

小池氏は、全額国費の負担で子どもの医療費を無料化した場合の影響額について質問。厚労省の唐澤剛保険局長は、「給付費増は2400億円程度」とした上で、「未就学児は無料化されている自治体が多く、新たな波及増はない」と述べ、新たに医療費増は起こらないと認めました。

小池氏は、「仮に、自治体間の『格差』を調整するという政府の立場でも、就学前の子どもの医療費は調整の余地がない」と主張。国のペナルティーによって、窓口無料を償還払い(窓口負担後の患者返金)に戻す自治体が現れ、知事会などからは「少子化対策に取り組む地方の努力の足を引っ張るもの」だとして、ペナルティー廃止を求める声が上がっていることを紹介。「この声をどう受けとめているのか」と追及しました。さらに小池氏は、予算委員会の答弁で塩崎厚労相が、子どもの医療のあり方を検討する場の設置に言及していることに触れ、「ペナルティー問題も検討課題に含まれるのか」と質問。塩崎氏は「当然、その問題もでてくる」とこたえました。

 

速記録を読む

○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
東日本大震災の被災地で、復興事業、高台移転のために土地、家屋などを売った人が一時的な収入増のために介護施設利用料が大幅に上がるという問題が起こっています。私が行ってきた岩手県の陸前高田市ですが、奥さんが介護施設に入所している高齢男性のケースなんですが、昨年、防災集団移転事業で津波に流された宅地を売却したんです。すると、今年に入って、月三万七千九百円だった妻の施設利用料が十万四千四百五十円、三倍近くに跳ね上がった。年間八十万円もの負担増に、これではやっていけないという悲鳴が上がっています。
何でこういう事態が起こるのかというと、実はこれは介護保険制度の仕組みにそもそもの問題があります。介護保険の負担というのは、住民税が課税か非課税かで大きく変わってくるわけです。
介護保険の保険料、利用料については、これも課税か非課税かで大きく変わりますが、自治体独自に減免が可能になっています。実際、東北の被災地では保険料、利用料の減免はやられている。
しかし、減免されないのが介護施設の食費、居住費なんですね。収入が基礎年金のみで世帯非課税であれば補足給付が適用されますから、ユニット型の個室で一か月食費、居住費は月三万七千円程度。ところが、これ課税扱いになると十万円を超えるわけです。これらは、本来は住民税の均等割すら掛からない低所得、低年金の人たちで、一時的に収入があったとはいえ、これは余儀なくされたわけですね、津波、震災の被害で売らざるを得なかったわけですよ。しかも、移転の後には新しい家とか土地を買わなきゃいけない。ところが、今の仕組みだと、そういうケースでも、手元にお金が残らないケースでも翌年には大幅な負担増になる。これを何とかしてほしいという声が被災地からも岩手県からも上がっております。
私、これ緊急に是正が必要だと思うんですが、介護施設のこの食費、居住費について独自減免の仕組みが必要なのではないか、これを救済することができないのか、お聞きします。

○政府参考人(三浦公嗣君) 御指摘ございましたとおり、被災地での防災集団移転促進事業を利用されて宅地を売却された場合、その売却額が譲渡所得に反映されまして市町村民税が課税になり、その結果、翌年度の補足給付が対象外になるというケースがあると私どもも承知しているところでございます。
補足給付につきましては、施設入所時の食費、居住費は入所者本人の自己負担が原則という中で、福祉的観点から市町村民税非課税世帯に該当する低所得の方のみ対象としているものでございます。
基本的には、一定の所得のある方には御負担をお願いする仕組みということになってございます。
なお、本来、市町村民税が課税されていても、市町村の条例によりまして市町村民税が免除されているという場合には補足給付の対象となるものでございますけれども、市町村民税の免除自体は税のルールに従って取り扱われるということでございます。

○小池晃君 実は、これちょっと一月前ぐらいから、私、厚労省に何とかならないのかと言ってきたんです。最初はこれどうにもならぬという話だったんです。ところが、その後で、住民税免除扱いにすれば、これは軽減されますというふうに言われたんです。昨日の質問通告の段階でもそういうことで答弁するということだったんですよ。ところが、今朝になって総務省とすり合わせをしたらば、被災直後であれば免除扱いできるけれども、そういった形、一定の時間がたった後では免除できないから、これはすぐに答えられませんと。ちょっと私は本当にあきれてしまったんですね。私は、これは本当に何とかしなきゃいけない問題じゃないかと思うんです。大臣、やっぱりこれは政治のイニシアチブ必要じゃないですか。私は、これは解決しなきゃいけないと思います。
それで、総務省からは、やっぱり介護保険の問題については指摘をされていまして、これまでも。
後期高齢者とか、あるいは国保と違って、合計所得金額というのを用いているんです、実際の算定に。そうなると、こういう土地の売却なんかは入ってきちゃうわけです。厚労省が言っている文書を見ると、こう書いてあるんですね。自宅を買い換える第一号被保険者は、第一号被保険者総数のうちごく一部に限られると想定されるから、それはいいというんです。確かに一般論ではそうでしょう。ただ、こういう津波の被災で、やっぱり余儀なくされて売却するということまで私はこういう考え方でやるべきではないと思うんですよ。
実際に被災地回って、陸前高田の市長から私、言われたのは、やっぱりこういう問題解決してほしいと。そうしないと、もしこれから東南海、大都市部も含んだ大変な被災があったときにどうするんですかと、やっぱり制度上の不備じゃないですかと言われて、私、本当にそう思うんですよ。
大臣、やっぱりこれ要するに税の世界で免除してクリアするという話が一時期あって、私はそれはそれでやむを得ないかなとは思ったけれども、それは総務省の方で駄目だというふうになるのであれば、本来でいえば、介護施設の食費、居住費というのは元々保険給付だったものを、これは二〇〇五年の制度改変で保険外負担にしたものなんですよ。だから、私は、やはり本来これは厚労省の範囲で介護保険制度の枠内で解決すべきではないかというふうに思うんですよ。やっぱり、税の方で対応してくれというんじゃなくて、介護保険の制度の中に、この補足給付についてもこういう特別な事情なんかも考慮した独自減免の仕組みが必要なんじゃないですか。保険料、利用料では一応そういうのはあるわけだから。
私は、これは大臣、震災、津波で甚大な被害を受けて、もう移転のために余儀なく土地や家を売らざるを得ないという、そういう人たちがそのことだけをもって年間数十万円もの負担がかぶさってくるというのは、私はこれは理不尽だと思いますよ。これやっぱり解決できる仕組みを私はつくるべきだと思いますが、大臣、いかがですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今日お話を初めて私も先生の御質問絡みでお聞きをしまして、なかなか難しい問題だな、しかしこういうケースでありますから同情を覚えるという気持ちももちろんあるわけでありますが。
しかし、先生御存じのように、福祉や医療、社会保障の場合には、市町村民税の課税か非課税かということでいろいろ分けていることが多いわけでございまして、今回の施設の食費、居住費の負担軽減措置は、税のルールの下で今の市町村民税の課税状態を基準としてその適用の有無を判断するということになっていて、御指摘のケースについて総務省が、先ほどのお話で、これは税のルールでは担税力に基づいて公平に課税すべきと、こういう考え方だということで担当の方からそういう答えをしたんだろうと思うんですね。
したがって、今回、先生、岩手のお話をお聞きになっているようですけれども、津波でやられたのは岩手だけではなくて、ほかの宮城県も福島県もあるわけでありますから、同じようなケースがあるんだろうと思うんですね。したがって、税の並びでやはり考えなきゃいけないという側面はそれはそれとしてあると思うので、そうなると、それをオーバーライドするだけの論理をどう持ってくるかということがないとなかなか難しいということなので、したがって、被災地全体にわたって同様の声があるのかどうかとか、そういうことも含めて聞かないと分からないのかなという感じで、しかし、日本は法治国家ですから、法律の下でいくと今のようなことでなかなか、地方税が課税されているときはそうなってしまうということですが、それが、じゃ、例外扱いするに値することかどうかということはまた別の論理で考えなければいけないんじゃないかなというふうに思います。

○小池晃君 あのね、横並びじゃないんです。国保とそれから後期高齢者医療制度では、総所得金額を使っているんですね、総所得金額。そうなると、譲渡所得は除外される、特別控除されるんです。だから、国保とか後期高齢者医療ではこういう問題は起こらないんです。介護保険は合計所得金額というのを設けているから、使っているから、横並びじゃないんですよ。だから、こういう自宅を売却したときにそれが反映されてしまうんです。
そういう仕組みになっているんです。だからこういう事態が生まれるわけです。
だから、大臣、横並びだったら私言いませんよ。
横並びじゃないわけだから、一方で保険料、利用料については、介護保険法のたしか百四十二条だったかな、で、自治体が、まあこれ持ち出しになるけれども減免できるという規定があるんです。
しかし、補足給付についてはないわけです。だから、これは不備ではないかと私言っているんです。
だから、それ全部やれと、まあ何というか、普通の生活の中で売ったものまで全部やるというふうには私言っていませんよ。こういう被災地の特別な事情ということに踏まえて、これはやっぱり何らかの手だて必要なんじゃないかと。法治国家だからといって、やっぱりこんな事態を放置しておいていいわけないじゃないですか。私は、これは何らかの手だて取るべきだというふうに思いますよ。どうですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今の介護保険法の下ではそうだということを申し上げて法治国家だと言っているのでありますが、しかし、先生今お話しのように、国保の場合には除外をされるということでもございますので、これ、実は介護保険の保険料の算定方法について、その譲渡所得の扱いについて、先生御指摘の点については議論のあったところだというふうに聞いています。
したがって、これはもう介護制度全体の見直しの中でやはり検討をしないといけないのかなというふうに思うところでございまして、今の法律ではそうだということなのでありますが、その問題が横並びでそうなっていないということは先生今御指摘のとおりだと思います。

○小池晃君 全体の見直しでって、もうせっぱ詰まっているわけですよ。今までは三年間で買換えでこれは何とかクリアできたんです。今年からこれ問題になるわけです。だから、私は、本当に何らかの緊急的な手だて取るべきだと思いますよ。
そういったことも考えた方がいいんじゃないですか、検討すると。そういう緊急的な手だてでこういう、やっぱり津波で高台移転で土地を売ったというだけで負担がどんと増えるようなことは緊急にやっぱり何とかクリアするような手だて考えてくださいよ。どうですか。どちらでも。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたように、国保と介護保険の並びでいって整合的じゃないということでありますし、今のような東日本大震災の下でのことでありますので、これは総務省とも話した中でこういうことになりましたが、何ができるのか考えてみたいと思います。

○小池晃君 私は、やっぱりこういうのは政治のイニシアチブで解決すべきだというふうに思います。本当に理不尽ですから、やはりこれはやっていただきたいと思います。
それから、引き続き震災の問題で、現地へ伺うと、やはり高齢化、それから特に仮設住宅から復興住宅に移転という中で、大変見守り支援の役割が大きくなってきているという指摘がございます。
総務省に聞きますが、来ていただいていますが、今日。見守り支援などの事業で復興支援員制度というのを設けておられて、今資料お配りしておりますけれども、これがやはり被災地でかなり歓迎をされていると。被災地、実績でいうと、二〇一四年四百五十二名のうち、仮設住宅等の見守り事業で岩手県で百九十四人となっています。これ、おおむね一年から最長五年ということなんですが、被災地で活用され始めている制度でもあります。
今後も被災地の声を聞いてやはり継続、拡充していくべきではないかと思いますが、いかがですか。

○大臣政務官(あかま二郎君) お答えをいたします。
復興支援員制度、今先生御指摘のとおり、二十一団体四百五十二名の復興支援員が現在活動をしております。総務省では、被災地方自治体が復興支援員の活用に取り組む場合には、復興支援員の報償費など及び所要の経費、これらについて震災復興特別交付税により財政支援をしておるところでございます。そうした中、平成二十七年度までの集中復興期間中はその財源をまず確保すること、そして、復興の動きを更に加速をして、集中復興期間において被災地の一刻も早い復興を目指すこと、これが重要だと思っております。
その取組を二十八年度以降もという御指摘でございますが、現在、復興庁を中心に政府を挙げて集中復興期間の総括、それから集中復興期間後の復興支援の枠組みについて検討をしておるところでございます。その枠組みについて検討をする中で震災復興特別交付税の在り方についても議論していくことになろうと思いますが、総務省としては、地方自治体、被災地の声を十分伺いながら、被災地の復興に真に必要な事業、これらを支障がないように行ってまいりたいというふうに思っております。

○小池晃君 これも被災地でお話聞くと、大船渡で聞いたんですけど、仮設に入っている方にお話聞いたらば、要は、今まで、震災前まで家に鍵掛けたことないと言うわけですよ。そういう暮らししていたと。そういう人たちが鉄筋四階、五階建ての復興住宅に入ると、これはやっぱり本当に精神的にも支え、必要だと思うんですね。そういう中でいうと、集中復興期間が終わるというけれども、これからやっぱり復興住宅に入った後のこういった方たちの支援が本当に大事になってくるというふうに思うんです。
厚労省に聞きますが、社会・援護局の生活支援相談員事業、これも被災三県で昨年約六百人の相談員が奮闘されました。今年も実施されるけれども、予算は復興庁の予算五十九億円の範囲内だと聞いていますが、今言ったみたいに、いよいよこれから大事になる事業でもあり、孤独死を絶対生まないということで、やはり必要な施策、見守り支援は継続すべきではないかと思いますし、そのために必要な相談員の増員ということも考えていく必要あると思うんですが、いかがですか。

○政府参考人(鈴木俊彦君) 今御指摘ございました、被災者の方々が安心して日常生活を営めますように地域の見守り体制あるいはコミュニティーの形成を支援していく、これは誠に重要であるというふうに思っております。
そこで、今御指摘がありましたように、被災地の社会福祉協議会などに相談員を配置いたしまして、被災者の孤立を防止するためのいろいろな取組を進めているところでございます。この事業は、仮設住宅に限らず、復興公営住宅に移られた後におきましても被災者のニーズに即して実施する、こういったことが可能になっております。
厚生労働省といたしましては、今後とも、復興庁その他の関係省庁と連携を図りながら、この事業を始めといたしまして被災者の方々のニーズを踏まえた取組が適切に展開されるように努めてまいりたいというふうに考えております。

○小池晃君 陸前高田市では、仮設五十三か所に加えて災害公営住宅ができ始めて、訪問する範囲も増えて、限られた相談員で訪問するのは本当に大変だということも聞いています。阪神・淡路大震災では千人超える孤独死出ています。このやっぱり教訓をしっかり踏まえて、今後、東日本大震災で災害公営住宅へ移った後での孤独死など生まない取組を本当に全力を挙げて取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。

子供の医療費の無料化の問題です。
子供の医療費の無料化を自治体が独自施策でやった場合に、国保の国庫負担を削減するいわゆる地単カット、この問題ですが、私たち、これ本来国の制度で子供の医療費を無料にすべきだとは思います。一昨年、我が党の議員の質問に対して当時の田村大臣も、国が政策的な判断して統一的な無料化制度をつくれば自治体間の不公平という問題はなくなるという趣旨の答弁もされています。
そこでお聞きしますが、全額公費で就学前の子供医療費を無料化した場合の影響額は幾らか、その場合、医療費の波及増分は幾らと見込んでいるのか。

○政府参考人(唐澤剛君) 就学前の、未就学児の方の医療費でございますけれども、仮にこれを全額公費で無料化をするとした場合の必要な財源でございますが、平成二十四年度のベースで機械的に計算をしたところでは、二千四百億円程度となっております。
この金額でございますけれども、未就学児、就学前の児童の方については患者負担が地方単独事業により無料化されている自治体が非常に多いという実情がございまして、私どもは計算に当たりましては既に医療費の波及増は発生しているというふうに前提を置いて計算をしております。したがって、既に波及増は発生しておりますのでこれ以上の波及はないと、そういうふうに考えております。

○小池晃君 これ以上の波及増はないということなんですよ。同じ厚労省の試算でも、小学卒業まで、中学卒業まで、高校卒業までの無料化については波及増を織り込んでいる。すなわち、局長、就学前までについてはそういう波及増を織り込めないということですね、無料化しても。

○政府参考人(唐澤剛君) 先生御指摘ございましたように、小学校より上、就学後につきましては自治体によっていろんな施策が違いますので、やっているところもあるし、その水準も低いところがあるわけですが、就学前につきましてはかなり厚くなっておりますので、既に波及増は発生して、これ以上の波及増はないと、そういうふうに考えているところでございます。

○小池晃君 要するに、今までは窓口無料化やっているところとやっていないところがあって、財政調整しないと不公平が生じるからと言ってきたんだけれども、要するに就学前について言えば、既にほとんどの自治体で無料化されているから新たな波及増はないという、そういう想定で厚労省も計算している。ということは、この年齢層については、就学前については、もはや地単カット続ける根拠ないということじゃないですか。それでも就学前について地単カットを続けるんだったら、一体何が根拠なのかを説明してください。

○政府参考人(唐澤剛君) これは、既に波及増が発生しているわけでございますけれども、元々の医療保険制度といたしましては、二割の患者負担というものを前提にしておりますので、それに比較をいたしますと医療費が増加をしている状態にあると。そういうことで、私どもはこの調整措置を実施をしているということでございます。これ、いろいろな御意見、自治体からの御意見もいただいているところでございます。

○小池晃君 だから、新たに無料化しても、もう波及増は起こらないということであれば、自治体間の不公平という議論はもうこれは成り立たないでしょうと、私、そう言っているわけですよ。
大臣、私たちは住民の医療費負担を軽減するから不公平が生じるという、そういう議論にはくみしません。そして、その不公平を調整するからといってペナルティーを科すということも反対です。
しかし、仮に自治体間の格差を調整するという政府の立場に立っても、就学前の子供の医療費についてはもはや調整の余地はないということじゃないですか。だって、計算していないわけだから、波及増を。ところが、この国庫負担削減のペナルティーあるから、一旦窓口払い無料にしたところも償還払いに戻すという自治体もあるわけですよ。
やはりこの地単カットは、先ほどもちらっと触れられましたけれども、知事会、市長会、町村長会なども、もう子育て支援、少子化対策の地方の努力の足を引っ張ると、本来、国が統一的に行うべき施策を地方のみに責任を負わせるものだという、廃止を求める声も出ています。そして、与党である公明党も党首が、ペナルティーは見直すべきだと参議院の本会議でも質問されました。私は、そのとおりだというふうに思うんですよ。
大臣、こうした知事会、町村会、市町村会、公明党党首、予算委員会でも公明党の西田さんだったかな、質問されていましたよ。この声、どう受け止めていますか。地単カットは、これはもうやめるべきじゃないですか。是非やめていただきたい。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今、波及増があるかないかという話があって、それによって市町村によるばらつきというか、扱いの公平の問題がありましたが、今お話が出ましたように、実は今回のこの国保改革、医療保険改革の中で、この国保改革をまとめる際の私どもでの議論の取りまとめというのを今年の二月に地方三団体と厚労省の間で合意をしたわけですけれども、その際にも、知事会、市長会、町村会、それぞれの代表が出てこられてお話合いをしていたわけですけれども、地方単独事業に係る国庫負担調整措置の見直しといった提案について、現行制度の趣旨や国保財政に与える影響を考慮しながら引き続き議論ということになってございます。
今お話があったように、公明党から、山口代表から代表質問でそのことを御指摘になられたということもよく分かっておりまして、この国庫負担の調整措置の見直しについては、やはり現行制度の趣旨とか、あるいは国保財政に与える影響なども当然考慮はしながら、引き続き議論をやっぱりしっかりやっていかないといけないんだろうなというふうに考えております。

○小池晃君 いや、それでは、ちょっともう少しきちっと前が見える、ちょっと明るみが見えるぐらいのこと言ってほしいんですよ。やっぱり、これは本当に党派を超えた声ですから、山本副大臣には聞きませんけど、お立場もあるでしょうからあえて聞きませんが、しかしやっぱりこれは党派を超えた声ですから。
予算委員会で大臣は、少子化社会における子供の医療の在り方等を検討する場を設けると答えていますよね。この場でペナルティーの問題も検討課題に含まれるんですか。
ちょっと、大臣の答弁だから。

○国務大臣(塩崎恭久君) 子供の医療全体ですから、当然、今のように問題意識を持っていらっしゃる方々がたくさんおられるということであるので、当然その問題も出てくるということは、私もそうだろうというふうに思います。

○小池晃君 これは、やっぱりやめるべきです。
これ本当に地方分権に反します。少子化対策に反します。やっぱり、本来は国が無料にすべきものを、地方が一生懸命やっているものを、足引っ張るようなことをやるということ自体が破廉恥です。
これは、やっぱり本当に直ちにやめていただきたいと思うし、やっぱり今日検討課題だというふうにおっしゃったんで、これは是非前向きに解決をしていただきたいというふうに思います。
終わります。

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