日本共産党 書記局長参議院議員
小池 晃

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2015年7月30日 参議院厚生労働委員会 速記録

2015年07月30日

○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
法案に入る前に、最低賃金について一問、大臣に聞きます。
昨日、中央最低賃金審議会が今年の目安を十八円としました。審議会では、二十二日までの協議で、労働側は今年の賃上げ分と物価上昇分とで五十円を求め、使用者側は十円程度を主張し、公益委員の意見を入れて論議をしようというふうにしていた。ところが、翌二十三日に内閣府が、最低賃金十円から二十円引き上げられた場合の総雇用者所得の試算というのを出しまして、その水準で環境整備を指示したということで、公労使の協議、もう事実上、上限は二十円という形になってしまったと聞いています。このままでは物価上昇分の二十四円すら上回らない、実質マイナス改定になると労働者から怒りの声が上がっています。都市部と地方との二割以上の格差も更に広がる。
政府は、大幅な賃金引上げと、この間何度も何度も、私も予算委員会で総理と何度もこの問題やってきた。しかし、今回の目安は、これは現状を打開するものになっていないと言わざるを得ません。
大臣、中小企業に対する支援とセットで、やはり大幅な最賃引上げに向けて徹底したイニシアチブを発揮すべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話ございましたように、今日、中央最低賃金審議会において、今年度の引上げ額の目安につきまして、全国加重平均で昨年を二円上回る十八円という答申をいただいたわけでございます。
今後、目安を参考として、地方最低賃金審議会で御議論いただいて各都道府県の最低賃金を決定していくこととなるわけでございますけれども、今日示された目安どおりに決定されれば、最低賃金が時給のみで示されるようになった平成十四年度以降で最高額でございまして、三年間で約五十円の引上げ、つまり十五円、十六円、今回の十八円ということになるわけでございます。さらに、BからDのランクの道府県の目安額も平成十四年度以降最高額でございまして、都市部と地方との格差にも配慮したものとなっているというふうに思っております。
いずれにしても、今先生からお話ございましたように、中小企業の生産性を向上させるということ、このことは不可欠であって、日本の経済全体にとってももちろん大事なことでありますけれども、これは最低賃金を上げるというためにも生産性の向上を図るということが大事でありますので、政府としても、中小企業の生産性向上を実現するような支援をしっかりと行うとともに、最低賃金の引上げにも取り組んでまいりたいというふうに思っております。

○小池晃君 生産性向上とか支払能力とか言っているから進まないんですよ。これで胸張ってもらったら困る。
例えば、アメリカ・ニューヨーク州のファストフード最低賃金、これはもう段階的だけど、時給十五ドル、千八百六十円まで引き上げるというわけですよ。こういうインパクトが、アベノミクスだって胸張るんだったら、そのぐらいのことをやったらどうですか、ほかはろくなことやらないんだから。やっぱり日本経済を立て直すインパクトのある提案をしないと駄目だと私は思いますよ。
これで満足するような答弁しているようじゃ駄目です。やっぱりきちっと物を言って、これは大幅な引上げをやっていくべきだと。
それで、中小企業が生産性を向上じゃ、直接支援をするんですよ、それとセットでやるんですよ。
欧米はみんなそれをやっているわけだから。やっぱりそのことをちゃんと位置付けてやるべきだと申し上げたいと思います。
派遣法ですが、もうこれはこれから延々と議論することになると思いますので、今日は私はちょっと、中身というより入口のところの話になるかと思うんですが、やりたいと思うんです。
今回の法案は省令で定めるというのが大変多いんですね。このこと自体、大変私は問題だと思うけれども、しかし、ちょっと部長に聞きますが、実際に省令で定めるものというのは指針の改定含めて全体で幾つあるんでしょうか、数字だけ言ってください。

○政府参考人(坂口卓君) 全体、今回の法律案に関してでございますけど、今も委員の方からもございましたけれども、省令、指針の改正事項につきましては、私ども、現在の審議の段階で予定しておるということでございますので、確定数ということには当然ならないわけでございますけれども、現行法の条文の中で申し上げますと、厚生労働省令で定めるとしている箇所が二十六か所ございます。それから、あとそのほかにも、今指針のお話出ましたけれども、労政審の建議の中で示されている事項の中で、先ほどの二十六か所に該当しない省令で定める事項が六項目、それから指針において定めるということとされているものが九項目でございますので、合わせて四十一項目ですか、ということがあるということでございます。
ただ、建議の中でもありますように、一定の方向については建議の中で示されているというものも多々あるということでございます。

○小池晃君 四十一か所もあるというのは、私は問題だと思うんですよ。やっぱり法律事項にすべきだと思いますが、これは当然、労政審に諮らなきゃいかぬ。
今日、資料の二枚目に、雇用関係の重要広範議案とされてきたもの、最近の例、出してもらいましたけれども、これは法案成立から施行までの期間の一覧です。これ十八日という、第百五十三国会の、これは補正予算に伴って失業給付期間の緊急延長ですから、これは例外だと思うんですが、それを除けば三百五日、六百五十九日、百八十一日、百五十九日、こういう期間を掛けているわけですね。
大臣、私は本法案は廃案とすべき法案だというふうに一貫して言っておりますが、これはどう考えたって九月一日の施行なんて無理じゃないですか。どうなんですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の改正案をずっと今日も議論してまいったように、派遣で働く方に正社員への道が開けるようにする、あるいは待遇の改善を図る、そういったことであり、また労働契約申込みみなし制度を十月一日から円滑に施行するためにも早期の成立が望ましいと考えているわけで、御指摘のように、省令等については法案の成立後に労政審において審議を行っていただくということが必要であるわけでございますので、日程的に厳しくなってきているということは承知をしているわけでありますが、改正案に定める施行日のとおり施行できるように、引き続き国会での速やかな御審議を政府としてはお願いをしていきたいというふうに思っております。

○小池晃君 厳しいなんというもんじゃないと思いますけどね、もう事実上不可能だと思うけど。
でも、今おっしゃった、十月一日、直接雇用申込みみなし制度が始まる前に円滑にそれを施行するためだと、この問題を議論したい。
私は、四月の当委員会で、いわゆる十・一ペーパー、取り上げました。これは経済界の意向でみなし雇用制度が施行される前に法律変えようということじゃないかと。実際、日本経団連も人材派遣協会もみなし制度廃止を求めています。
そもそも、直接雇用申込みみなし制度導入の目的は何だったのか。派遣村以来の労働者の規制強化を求める闘い、リーマン・ショック後の大量の派遣切り、いとも簡単に解雇される、その仕組みに対して社会的批判が集中して、違法派遣を何とかやめさせようということで、派遣労働者保護の観点でこれは導入されたわけですよ。
みなし制度は、当時野党だった自民党も賛成しましたよね。大臣、自民党の政治家として、当時、自民党はなぜこれに賛成したのか、説明してください。

○国務大臣(塩崎恭久君) 当時の自民党が賛成した理由については、厚生労働大臣としてお答えをする立場にはないというふうに考えております。
厚生労働大臣としては、労働契約申込みみなし制度を十月一日から円滑に施行することが重要だということでございます。

○小池晃君 いや、だって自民党の政治家なんだから、それは答えてもらわなきゃ。政治家が大臣やっているのは何のためですか。ちゃんと答えてくださいよ。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたのは、今私は厚生労働大臣でございますので、自民党の立場として説明をするという立場にはないということを申し上げたわけでございまして、当時の自民党が賛成した理由を考えてみると、平成二十二年に改正案が提出された後、与野党の意見が対立をして度々継続審議となる中で、改正案全体について一致を見出すべく、公明党、民主党と協議を行って自民党も修正合意をした上で成立をされたものだというふうに考えているところでございます。

○小池晃君 事実経過だけで、何で賛成したのか、何で賛成したのかと聞いているんです。理由を聞いているんですから、答えてください。

○委員長(丸川珠代君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕

○委員長(丸川珠代君) 速記を起こしてください。

○国務大臣(塩崎恭久君) いや、それは、先ほど先生ももうおっしゃったとおり、これは働く人を守るためでございます。

○小池晃君 働く人を守るための制度が、施行前に何でやめちゃうんですか、骨抜きにするんですか。おかしいですよ。矛盾しているじゃないですか。私、今の発言聞いて本当にびっくりしますね。
じゃ、何でそれが、だって大臣は、九月一日に施行する理由はそれが始まる前に円滑にやるためにだって言ったじゃないですか。だったら円滑にみなし雇用制度をスタートさせればいいじゃないですか。おかしいですよ。全く筋が通らない。
結局、これ、全くやっぱり筋通らない話だからこういうふうに説明もできないんだと私は思いますよ。やっぱりこれ、混乱する混乱すると言うけれども、結局誰にとっての混乱かというのを考えてみると、これ、みなし雇用が施行されれば、労働者守るためにやったんだというふうに大臣おっしゃった、そのとおりですよ。やっぱり、偽装請負あるいは対象外派遣などとともに、派遣期間制限を超えた場合にみなし雇用の権利が発生するわけですよ。だから労働者守られるわけですよ。だから導入した。
しかし、専門二十六業務の考え方なくなってしまえば、これは専門業務偽装を告発しても違法でなくなって、みなし雇用にはつながらない。つまり、違法を合法にすることで、せっかく自民党も賛成して労働者守るためにとつくったものを、これを結局、労働者のその権利は奪われてしまう、そして企業は違法を問われなくなる。これほど身勝手なことないじゃないですか。今までの自民党がやったことに完全に矛盾しているやり方じゃないですか。いかがですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 決して矛盾するということではないというふうに考えておりまして、派遣先が善意無過失の場合を除いて、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなすというのがこの労働契約申込みみなし制度でありますので、それを実現するということでございます。

○小池晃君 いや、だから、二十六業務という考え方廃止したら、結局、期間制限違反、これでみなし雇用にならなくなっちゃうじゃないですか。
そんなことが許されるのかと言っているんですよ。

○国務大臣(塩崎恭久君) あの二十四年の法改正の際に、派遣先で派遣受入れ期間の期限を上回るなど違法な派遣の受入れがある場合に、その派遣で働く方に直接雇用の契約を申し込んだとみなす制度が設けられたということでありますが、他方で、現在、現行制度ではいわゆる二十六業務について派遣受入れ期間の制限対象から除外しているけれども、対象業務に該当するかどうか分かりにくいという、そういう御指摘があったわけで、その課題があるために改正案では現行の期間制限を廃止をして、全ての業務に適用される分かりやすい仕組みを設けるということを繰り返し申し上げてきたわけでございまして、これは平成二十四年改正の際に自公民の三党による附帯決議がございまして、期間制限を分かりやすいものとすることで派遣先の懸念を解消し、労働契約申込みみなし制度を円滑に施行できる環境を整備していくための見直しを行うものであって、みなし規定の発動を実質的に骨抜きにして違法派遣を合法化するものとの今御指摘がございましたが、それは当たらないというふうに思っております。

○小池晃君 いや、今の説明は当たらないと思いますよ。
この附帯決議、私どもはこれは加わっていませんけれども、ちょっと確認するけど、部長、附帯決議の中に二十六業務廃止と書いてありますか。

○政府参考人(坂口卓君) 附帯決議の中は、いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元、派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始することとされているところでございます。

○小池晃君 だから、廃止なんて書いていないんですよ。分かりやすくするということになっているんですよ。分かりやすくするということは、廃止と違いますよ。
大臣、これは、分かりやすくということは、廃止じゃなくて、誰が見ても専門職だと、もう分かりやすいものに限定するということが私は一番の筋だと思う。これで廃止なんて、本当に牽強付会ですよ。これ筋通らないんじゃないんですか、大臣、いかがですか。

○政府参考人(坂口卓君) 今の点につきましては、委員御指摘のとおり、附帯決議そのもので廃止するとか撤廃するということが書かれているわけでは当然ないわけでございますけれども、それを受けての労働政策審議会の建議において、二十六業務という区分は、分かりにくいなどの様々な課題があることから撤廃し、二十六業務か否かに関わりなく適用される共通ルールを設けるということが適当とされたということで、私どもとしましては、そういった建議も踏まえて、今般、制度の見直しということを御提案をしているということでございます。

○小池晃君 労政審の中で、労側はもちろん使用者だって二十六業務廃止求めないと言っているんですよ。結局、公益委員の意見でこれは廃止ということになっていった。大体、公益委員の意見というのは、起案しているのは需給調整課じゃないですか。厚労省の自作自演なんですよ、これ。これが真相なんですね。
しかも、私、混乱するから混乱するからというのは、まさに天に唾する議論だというふうに思うんです。みなし制度の周知徹底を理由に、実施は三年先送りになりました。私どもはそのときに反対しました。これはすぐやるべきだと言いました。
しかし、先送りされた。その先送りの理由は、周知徹底だと言った。三年あれば、徹底した指導監督で制度導入の趣旨を徹底して、その間に二十六業種をかたる偽装なんというのは根絶できたはずなんですよ。
しかし、自公政権になってからそんなキャンペーンやりましたか。やっていないじゃないですか。
訴訟が起こると危機感あおっているけれども、訴訟が起こるような違法状態があるならば、これは、問題になるのは労働行政の怠慢ですよ。天に唾するということに、大臣、なるじゃないですか。こんな議論は私は成り立たない、筋が通らないというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど答弁申し上げたように、やはり平成二十四年の改正の際に、先ほど読み上げもしましたが、二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わるという、この制度をどう分かりやすくするかという考え方から今回の政府としての提案を申し上げているわけであって、確かにこれ、二十六業務を見ますと、それぞれ、はっきりしているものももちろんありますけれども、必ずしもそうでもないというものがあるわけでありますので、今回こうした形で整理をして御提案を申し上げているということでございます。

○小池晃君 だから、言っているとおりなんですよ。それを厳格にすればよかったんですよ。それを廃止しちゃった。これ、入口の問題だけで絶対容認できないと私は思っています、この法案、今のやり取りで。
しかも、何でこういうことが起こるかというと、やっぱり人材派遣業界と厚生労働省の癒着があるわけですよ。日本人材派遣協会の専務理事のポストは、これは二〇一二年まで連続五代、厚労省キャリア官僚のOBの天下りでした。派遣業界、一貫して職安業務の民間委託を働きかけてきています。
今日、資料でお配りしているのを、ちょっと表を見ていただきたいんですが、これ、過去六年間において厚生労働省が人材派遣業に委託した各年度ごとの事業数と金額であります。百億円もの事業が人材派遣業に委託されているわけですね。
パソナの南部靖之社長が、若者・女性活躍推進フォーラム会合というところで国の就職支援事業の見直しということを提起して、自治体や民間へのアウトソーシング実施すべきだといって、次々パソナは受注している。
こういう中で、私びっくりするのは、随意契約が物すごく増えている。厚労省は、全体の一般競争入札と随意契約の件数というのはほぼ横ばいです。ほとんど変わっていないです。ところが、人材派遣業の委託は、二%から始まったのが七七%ですよ、四%から七七%。もう本当に異常なまでに随意契約が急増している。
私、こういう実態を見ると、大臣、これ、人材派遣業界と厚生労働省の癒着がないというふうに胸張って言えますか。いかがですか、大臣。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今、随意契約の点につきまして資料とともに御指摘をいただきましたが、厚生労働省が実施をしている事業につきましては一般競争入札による契約を原則としているわけでありまして、数値化された評価基準の設定が難しいなどの場合は随意契約の形式を取っているわけであります。
しかし、随意契約ではあっても、御指摘の派遣会社との契約は全て企画書等の提出を求めて、その内容を審査をし競争性を担保する、いわゆる企画競争という形によって行っているわけでございまして、また、直近において派遣事業者等が受託をした随意契約の件数は増えているものの、随意契約の妥当性については、厚生労働省に設置をいたしました外部有識者が半数以上を占めております公共調達委員会、ここで審査をしておりまして、この透明性を確保をしているということでございます。
今後とも、今御指摘をいただくような批判が当たらないように、競争性及び透明性が担保される形で調達を行っていかなければならないというふうに思っております。

○小池晃君 企画書あるなんて当たり前ですよ、口約束でやっていたら大変な問題じゃないですか。
これ、どう見たって異様ですよ、この随意契約の増え方。私、これで癒着がないなんて言えるはずがない。大臣も、そういう疑問を抱かれないようって、やっぱりどう見たってこれ抱かれますよ、これ。
極め付けがやっぱり今度の法案なんです。法案について審議する需給調整部会に、いわゆる異例なオブザーバー参加を派遣会社の役員にさせた。
法案の検討段階から利害関係者参加させるなんて前代未聞、言語道断ですよ、これ。役員がオブザーバーになったランスタッド、ここは製造業派遣企業等でつくる生産技能労務協会の中心企業の一つです。その労務協会の政治団体、政治連盟新労働研究会からは与党議員など、そして田村前大臣にも政治献金行っていた。そして、その労政審を経た法案の柱は、もう派遣業界の要求が丸ごとそっくりそのまま盛り込まれるような法案が出てきている。業界の要求がことごとく盛り込まれているわけですよ。
大臣、厚労大臣が政治献金を受けた、前厚労大臣ですが、受けた利害関係組織を労政審に異例な形で参加をさせ、要望がそのまま法案に盛り込まれる、そしてこういう受注の実態がある。これで出されたのが今回の法案ですよ。もう派遣元、派遣先含めて、派遣業界の派遣業界による派遣業界のための労働者派遣法の改悪だと言われても仕方がないんじゃないですか、この経過を見れば。
私、こんなことが国民の納得得られるとはとても思えませんけれども、大臣、これにどう弁明されますか。

○国務大臣(塩崎恭久君) あくまでも法律は、公労使で成り立っております労政審で建議をいただいた上で、それに従って法案を起案をしているわけでございますので、今御指摘のようなことは当たらないというふうに思っております。

○政府参考人(坂口卓君) 一旦、事実経過でございますので簡単に申し上げますが、建議に至る労政審の需給部会の中でオブザーバー参加というのは、審議会の部会の中の冒頭で委員各位で御議論されて、労働側だけではなくて使用者側からも同じ数のオブザーバーが参加されているということについてはちょっと付言させていただきたいと思います。

○小池晃君 オブザーバー入れたのは過去一回しかないんですよ、これ以外は。それもやっぱり派遣法ですよ。そのほかの労政審でオブザーバーなんか入れたことないんですよ。そういうでたらめなこと言っちゃ駄目だと。
私、どう考えたって、この経過全体を見れば、この法案は本当に労働者のための法案だなどということは到底通用しない、廃案しかないというふうに思います。
終わります。

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