日本共産党の小池晃書記局長は12日、最高裁が同日、臨時国会不召集訴訟で野党議員側の上告を棄却したことについて記者団に問われ、「一審、二審の判決の、憲法に関わる核心部分は、『内閣は合理的期間内に臨時国会を召集すべき憲法上の義務があり、違憲と評価される余地はある』という点であり、この判決が確定したことになる」と語り、「この最高裁判決をもって、国会を召集しなかった政府の対応は正当化されない。政府の召集義務違反は明らかだ」と述べました。…続きを読む

小池晃の活動報告