日本共産党 書記局長参議院議員
小池 晃

検索

かけある記

小池晃の活動報告

個人タクシー インボイス登録ないと取引排除 小池氏「独禁法に抵触」 参院財金委

2026年06月22日

赤旗2026年6月22日

写真

(写真)質問する小池晃書記局長=16日、参院財金委

 日本共産党の小池晃書記局長は16日の参院財政金融委員会で、インボイス発行業者に登録しない個人タクシー業者が取引から排除されるのは独占禁止法上問題だとして、片山さつき財務相に対し、財務省の責任で実態調査を行うよう求めました。

 小池氏は、個人タクシー事業者が減少している背景について質問しました。

 国交省の原田修吾審議官は、2020年度の約3万車から24年度は約2万5千車で「約16%減少しており、要因はコロナによるものや高齢化」だと答弁。小池氏は、追い打ちをかけているのがインボイスによる負担増だと強調しました。

 小池氏は任意とされるインボイス登録について「配車アプリを使うにはインボイスの加入が条件になっている」などのタクシー業者の声を紹介。制度に登録しないと取引から排除され、商売上不利になる事態は、独禁法に抵触するのではとただしました。

 公正取引委員会経済取引局の原一弘取引部長は、課税事業者にならないことを理由にした差別的な取り扱いは「独禁法問題になる恐れがある」と答えました。

 全国自動車交通労働組合総連合会(自交総連)は、小池氏の質疑の内容を情報電子版に掲載し、組合員に知らせています。自交総連東京地連東京個人タクシー労働組合の秋山芳晴氏は「インボイス登録しないと個人タクシー組合から排除されている実態を国会で追及してもらい、多くの組合員が喜んでいる。運動に生かしていきたい」と話しています。

速記録を読む

○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
 スルガ銀行の問題、先ほどもありましたが、四月二十一日のこの委員会で、私、スルガ銀行の処分行員リストを金融庁として求めるべきではないかということを提案いたしました。
 今日回答があって、監督上必要な資料ではないというのが先ほどの答弁だったと思うんですが、銀行法の第二十四条では、報告徴求義務の中身について、銀行の健全かつ適切な運営を確保するために必要な資料の提出を求めることができるとなっているわけですね。私は、これは銀行の、非常に不健全なことが行われてきたわけですから、これ当然求めることができる資料ではないかなと。
 それから、先ほど答弁で、司法上のトラブルの解決のために資料請求、求めることはできないというのがありましたが、こんなの、調停終わっているわけで、司法プロセスはもう終了しているわけです。しかし、多数の被害者が残されているわけですね。だからこそ、寄り添った対応が必要だというふうに大臣も先ほど答弁されたわけじゃないですか。ならば、何ができるかということを、私は、行政の権限としてできることを本当真剣に考えるべきだというふうに思うんですよ。
 その点でいえば、やっぱり処分行員リストというのは、被害者の皆さんは本当に求めているわけです。これ、別に満天下にそれを開示しろと言っているわけじゃないんですよ。弁護団も、これを被害者とひも付けすることができれば、これ新たに救済するようにスルガと交渉できるようになるんだと。だから、これがやはり金融庁としてしっかり求めるべきではないかと言われているんですね。
 もう、ちょっと局長いいですから、大臣、やっぱり政治家として、この問題、行政として解決するために私は当然必要なことではないかと思うんですが、お答えいただけませんか。
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘の処分行員リストにつきましては、三月二十三日の本委員会の理事宛てに金融庁より提出した資料にも記載のとおり、スルガ銀行から東京地裁に対して担当社員の処分の有無を含む資料を提出したと承知しておりまして、スルガ銀行が裁判所に確認したところ、仮に新たな資料提出があったとしても調停結果が変わることはない旨の回答があったものと聞いております。
 ですから、今、先ほども申し上げましたように、委員御指摘のこの資料につきましては、金融庁において保有をしておりませんし、また、スルガ銀行に対し新たに処分行員リスト等の提出を求めることについては、今銀行法についてるる御指摘がありましたけれども、金融機関に対して監督上必要な資料の提出等は求められますが、当事者間の個別の紛争解決を目的とするものではないというところは是非御理解をいただきたいと思います。
○小池晃君 いや、だから、寄り添うって言ったじゃないですか、大臣。寄り添うと言いながら、司法の場に出したんだからもうリストは出させないでいいというのは、これは私、行政としてももう責任放棄だと思いますよ。行政としてやるべきじゃないですか。
 ちょっと大臣、その答弁書を読み上げやらないで、もう。さっきそれ聞いていますから。そうじゃなくて、やっぱり行政として、金融行政という、私はこれ監督の対象になると思いますよ。資料提出求めるべきじゃないですか。いかがですか。
○国務大臣(片山さつき君) 金融の監督上、その金融の機関の健全性、預金者保護等々るる目的が書いてある上で、もちろん不適切な行為を防ぐということは非常に重要なことでございますが、現時点で我々が必要というふうに判断しているものというのは、恐らく個人名のリストの云々ではなくて、どのぐらいの規模の人間がどういうことで処分されたかということを了知することがあっても、個人の名前ということになると、それが、何の目的でそれが必要なのかということになると、まさに今、小池委員がおっしゃっていたように、責任追及を行うということでございますよね。そのように受け取られるような今御発言もありましたので、そういうことですと、ますます、個別の紛争解決に入ってくるということになりますと、私どもとしてはそういうことが目的とするものではないというふうに考えているところでございます。
○小池晃君 責任追及じゃないんですよ。解決なんですよ。要するに、被害者は、自分が対応した行員が処分されたのかどうかということは分からないわけですよ。だから、十分な請求もできなくなっているわけですから、私はこれは別に個人追及のために出せって言っているんじゃない。被害者を一人でも多く救うためにやっぱりこれが必要だということで申し上げているので、ちょっと引き続きこれは検討していただきたいということを申し上げたいと思います。
 インボイスの問題、これ、三年前にこの委員会で個人タクシーのインボイスの問題を取り上げたんですが、タクシーは公共交通機関ですよね。
 財務省に聞きますが、ほかの公共交通機関はインボイス交付義務免除されているのになぜタクシーは免除されないのか、簡潔にお答えください。
○政府参考人(青木孝徳君) インボイス制度のいわゆる公共交通機関特例では、事業の性質上、請求書等を交付することが困難な課税資産の譲渡などにつきまして、船舶、バス又は鉄道による三万円未満の旅客の運送についてはインボイスの交付義務が免除されており、その保存がなくとも仕入れ税額控除が可能とされております。
 こうした一定の公共機関の利用についてインボイスの保存などが不要とされておりますのは、これらの事業にインボイスの交付義務が課された場合には、事業者は多数の人が往来する中でインボイスを交付することとなり、その円滑な運行に支障を来すこととなりかねないといった理由からであります。
 他方で、タクシーにつきましては、インボイス制度実施前におきましてもレシートや領収書などを利用客に交付することは通常行われておりまして、請求書等の交付が事業の性質上困難とは言えず、他の事業を行う者との公平性の観点から特例の対象とすることは適当ではないということを踏まえたものでございます。
○小池晃君 そういう理由で、インボイス、タクシーは交付義務があるということで。
 国交省、来ていただいておりますが、個人タクシー事業者数、直近五年間どうなったか、減少しているんだと思うんですが、理由を示してください。
○政府参考人(原田修吾君) お答え申し上げます。
 個人タクシー事業者数の直近五年間の推移といたしましては、令和二年度末では約三万者、令和六年度末で約二万五千者と、約一六%減少しているところであります。個人タクシーが減少した要因は様々でございますが、コロナ禍でタクシー運転士数が減少したことに加え、個人タクシー運転士の高齢化に伴う離職などが主な要因として考えられるところでございます。
○小池晃君 要因おっしゃいましたけれども、インボイスもこれに追い打ちを掛けているんではないかということが指摘をされているんですね。
 これ、インボイスは任意だというふうに言いながら、実際登録しないと排除されるということが起こっております。
 京都の個タク組合のお話聞いたんですが、京都の観光を支える足になっているんですが、インボイス登録しないと、ウーバータクシー、それから滴滴、これ配車アプリ使えなくなってしまうというんですね。それから、東京の個人タクシー組合では、配車アプリ使うにはインボイスの加入が条件になっていると。
 やっぱり、流しだけとか駅で待っているだけだと商売上大変な不利になるわけで、やっぱりこれは、公正取引委員会に聞くんですが、公正な取引からの排除ではありませんか。
○政府参考人(原一弘君) お答えいたします。
 一般論として申し上げますと、独占禁止法上違法な行為の実行を確保するための手段として、取引を拒絶する場合等を除きまして、事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由であります。そのため、タクシー配車アプリ事業者が課税事業者のみが登録できるシステムを設定すること自体、原則として独占禁止法上問題となるものではございません。
 一方で、これも一般論として申し上げますと、事業者団体が行います共同事業につきまして、課税事業者とならないことを理由として共同事業から排斥し、免税事業者の事業活動を困難にさせる場合など、その参加又は利用について事業者間で差別的な取扱いをすることは独占禁止法上問題となるおそれがございます。
 いずれにしましても、個別の事案が独占禁止法上問題となるかにつきましては事実関係などを個別に調査した上で判断していくこととなります。
○小池晃君 これ、やっぱり独禁法上問題があるケースがあると思います。
 これ、財務省に、財務省がやったインボイスによって起こっている事態ですから、これ実態調査やっていただきたいということを求めておきたいと思います。

閉じる

月別

ご意見・ご要望